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発言統計グラフ
検索結果
発言者 肩書 日付 会議名
佐々木昌弘 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
お答えいたします。  まず、これは議論の過程も含めての御紹介を含めてのお答えにしたいと思います。  まず、先ほど来申し上げております厚生科学審議会等三省庁での合同の会議では、議論の整理の中でこういう書かれ方をしております。ヒトゲノム編集胚等の臨床利用の容認の可能性に関し、今御指摘の能力向上目的、いわゆるエンハンス目的に関して、エンハンス目的に利用される可能性についても、許容するのかについての国民的議論がなされていない。まず、国民的議論がなされていないということをもって、現在、社会的、倫理的にこれは未成熟、よって、この点からもヒトゲノム編集胚の編集技術を法的規制の対象にするということもございます。  今申し上げた観点を含めて、じゃ、今後でございますけれども、まずは、我が国と諸外国での検討状況、科学技術の進捗なども踏まえて、これはつまるところ、社会的受容性、国民の皆さんが、どれだけ治療目
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浅野哲 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
済みません、更問いが多くなって恐縮なんですが、ちょっと二、三問更問いをしたいと思います。  まず一つ目の確認は、今の答弁内容にもありましたが、今の時点では国民的議論が十分にされていないということで、要は、先ほど私が質問をさせていただきましたが、エンハンス目的の利用というものを将来的に受容するかどうかというのは、受容しないと決めているわけではないということが現状の厳密な状況なのかなというふうに理解をしました。受容するとも受容しないとも決めていないということは、すなわち、受容しないとも決めていない、可能性はゼロではないというのが今の状態だと。  ニュートラルといえばニュートラルなんですけれども、その今の政府の基本姿勢で理解が合っているかどうか、ちょっとその一点をまず確認させてください。
佐々木昌弘 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
今、委員の御指摘の表現の中で申し上げますと、まず、それについて、そもそも、それを決めているか否かということそのもの自体も、まずは現時点では対象の外という言い方になります。ちょっと曖昧な言い方になりますが、議論の整理上はこういう、今申し上げたような、そもそもの区分の、対象の外になるということになります。
浅野哲 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
ありがとうございます。  聞いておいてなんなんですが、現時点では現実的な姿勢だとは思います。やはり研究開発、技術開発を推進する上では、最初からこれはやりません、やりますというのを決めてしまうと、その分野に対する研究リソース自体が枯渇してしまいますので、技術開発、研究開発という観点からいえば理解はできます。  その上で、もう一点。  先ほどの沼崎委員の質疑でもありましたが、エンハンス目的の遺伝子改変というものを今まだ決めていないということですけれども、先ほど答弁の中でも、規制していくことになるかと思うというような発言をされていたように聞こえたんですが、これはもう一度確認させてください。
佐々木昌弘 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
お答えいたします。  まず、今の法律のたてつけにおいては、少なくとも、エンハンス目的であれ治療目的であれ、臨床応用につながるような研究、ましてや臨床の実装については規制の対象としているという言い方になりますので、これは、基礎的研究については届出の上、一方で、その先については全て一律に規制をするという意味でのお答えでございます。
浅野哲 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
分かりました。ありがとうございます。  更問い、最後、三問目なんですが、私、先ほどの沼崎委員の指摘はごもっともだと思っていまして、それを規制するということですので、エンハンス目的だろうが治療目的だろうが、今の時点では規制をするというのは理解ができました。  その上で、問題提起にもなるかもしれません。ゲノム編集ができるということは、その対象となる遺伝子情報、塩基配列が、どのような事象につながるのか、どのような病気や障害につながるのかという因果関係がある種証明された状態でなければ、ゲノム編集という行為には至りません。ということは、分析技術、解析技術が一定程度成熟していなければ、ゲノム編集という行為に至らないわけですね。つまり、分析、解析ができるということは、選び出せるということにもつながります。  私がよく例を挙げて話しますのは、例えば、不妊治療をされている方々が精子バンクなどで、いろい
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佐々木昌弘 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
お答えいたします。  先ほど浜地委員から、まさに全ゲノム解析を進めようという、いわゆる通称GeMJの御質疑をいただきました。  このように、少なくとも、ゲノム情報で、それにひもづく臨床情報や身体的特徴の情報によって、どのゲノム情報がどのような最終的な発現型になるのか、この研究そのものについては、基本的には何ら規制はかかっていないものと承知しております。  ただ、これを利用していく過程の中で、これも先ほど御指摘いただいたような、様々な法との関係の中で、それをどのような形で二次利用をしていくのかということについては、当然、関連法との関係がありますが、委員御指摘の点が、まず、そのようなゲノムとそれに基づく様々な個人の特徴発現との研究につきましては、その個人が行う限りにおいては、少なくとも私は何らの規制というものはないものと承知しております。
浅野哲 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
ありがとうございます。  私がちょっと今問題提起をさせていただきましたのは、先ほども申し上げたように、研究開発、技術開発というものは、やはり我が国においても進めていかなければならない、萎縮させてはならないと思います。  その上で、やはり、その分析技術、解析技術をどのような分野に、どのような使途に利用するのか。この部分については、今我々が想像し得ない用途もこれから出てくるかもしれませんし、私ですら容易に想像できる分野として、やはり、いわゆる不妊治療時の好ましい遺伝子の選択みたいなところに利用される可能性は考え得るだろうと思っていますので、これは今、我が国の中に明確なガイドラインであったり、あるいは規制であったり、そういったものはないということですので、この法案が成立した暁には、こうした分野の検討についても厚生労働省の中で是非研究をしていただきたいと思います。  続いて、次の質問に移りま
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上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
まず、この法案を議論した審議会の議論の整理におきましては、ヒト受精胚等に遺伝子操作を加えることによる子孫や社会への影響については、ゲノム編集技術等を受精胚等へ適用しなければ自らの子に疾患が引き継がれるという問題に直面をしている当事者のみならず、国民一人一人の認識が異なることが想定をされるとされております。また、そのため、当該技術を用いたヒト受精胚等の臨床利用を検討するためには、国民に対して十分に周知をした上で、国民的理解を得ながら議論を進める必要がある、そのような見解をいただいております。  今後、国民的な理解を得ながら議論を進めていくという上で、御指摘のとおり、当事者の御意見もしっかりとお聞きをしながら政策の中立性を確保する、このことは大切だと考えています。  先ほど来申し上げておりますが、医学、自然科学、生命倫理、法学等の専門家のみならず、患者団体やマスコミの関係者も交え、これまで
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浅野哲 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
是非、当事者の方々の意見を取り込めるような仕組みづくりの中で政策推進をしていただきたいと思います。  続いて、第五問目、こちらも大臣に伺います。  政府のゲノム医療施策に関する基本計画では、がんや難病などを対象としたゲノム医療の推進と、倫理的、社会的課題への対応、患者、市民参画、データの適正な管理が包括的に位置づけられています。本法はその中でもヒトゲノム編集胚等の取扱いという特にセンシティブな領域を対象とする個別法ですが、現場から見れば、複数の計画や指針が縦割りで存在しているように見えており、制度全体が分かりにくくなっています。  そこで、本法の施行状況や課題を次期以降のゲノム医療基本計画や関連指針の見直しに反映させる仕組みをどのように考えているか。  また、研究者や医療関係者が本法を含む関係ルールについて一元的に相談や確認ができる窓口の整備や、関連する法令、指針を横断的に整理した
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