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国民民主党・新緑風会

国民民主党・新緑風会の発言11643件(2023-01-24〜2026-07-24)。登壇議員27人・対象会議50件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: さん (48) 国民 (43) 制度 (38) 首都 (37) 大阪 (34)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
川合孝典 参議院 2026-06-10 憲法審査会
ありがとうございます。  時間が近づいてまいりますので、両参考人に最後に同じ質問をさせていただきたいと思いますが、この衆議院における緊急事態条項、緊急事態への対応ということの議論を進めるに当たっては、当然、参議院側の緊急集会との間での整合性というものがどう図られるのかということが極めて重要になってくると思っているんですけれど、両参考人は、この両院の緊急事態条項と緊急集会との整合性について、どのようなものであるべきと考えていらっしゃるのかを両参考人にお聞かせいただきたいと思います。
川合孝典 参議院 2026-06-10 憲法審査会
貴重な御意見頂戴しまして、ありがとうございました。  問題意識としては、過去想定し得なかったような様々なパンデミックを始めとして、また周辺事態も緊迫化の度合いを増してきているという状況の中で、遅滞なく国政が機能する、立法府が機能するためにどうあるべきなのかという、いわゆる前向きな姿勢での我々議論を進めたいというふうに考えております。  他方、そのことの結果として権力の暴走につながるような事態を生じさせるというのは本末転倒のことでもありますので、本日、両参考人から頂戴した御意見しっかりと受け止めさせていただいた上で、今後の議論に生かしていきたいと思います。  本日はありがとうございました。
原田秀一 参議院 2026-06-10 憲法審査会
国民民主党・新緑風会の原田秀一です。  貴重なお話をいただきました長谷部、只野両参考人に心より感謝を申し上げます。  御両人に、両参考人にお尋ねいたします。  憲法五十四条三項は、緊急集会においてとられた措置について、次の国会開会後十日以内に衆議院の同意がない場合は失効すると定めています。緊急集会は国会の権限を代行するものでありますから当然の規定だと思いますが、もし、巨大災害等、総選挙の実施が長期間延期された場合、緊急集会は、本予算の議決や法律の改廃、さらには防衛出動の承認など、重要案件の決定を積み重ねていくことになります。仮に衆議院が事後に不同意の判断を下した場合、その効果は遡及しないと解されていると思いますが、将来に向かってであっても、国家の政策を根底から覆ることになります。事態が長期化するほど、不同意のリスクは大きくなるものと考えます。  この観点からも、長期化に際しては、緊
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原田秀一 参議院 2026-06-10 憲法審査会
ありがとうございます。大変勉強になりました。  時間がないのであれですけれども、先ほどから私ちょっと余りしっくりきていないのは、余り想定しないものは考えないし、それを規定してやっていくことがデメリットが大きいというような御発言が長谷部参考人の方からもあったかと思うんですが、具体的にどういった、まあ緊急事態って、想定していないものを想定するのが緊急事態の条項なのかなと思っておるんですけれども、どういったデメリットが、憲法を変えるということのデメリットってもちろん分かるんですが、それ以外にどういったデメリットがあるかというのをちょっと、私ちょっと理解ができていないかもしれないんですが、お聞かせいただけると。お願いします。
原田秀一 参議院 2026-06-10 憲法審査会
ありがとうございました。大変勉強になりました。  時間が参りましたので、これで質問を終わります。
小林さやか 参議院 2026-06-09 法務委員会
国民民主党・新緑風会の小林さやかです。  今お話もございましたけれども、成年後見制度の創設から四半世紀経過する中で、我が国を取り巻く環境は大きく変化しております。お一人の高齢者の方も増えております。  こうした中で、今回の、本人の意思を尊重して必要なときに必要な支援を行う制度と転換を図るという大きな方向性は意義があると考えているんですけれども、その一方で、制度を柔軟にして、必要なときに終了、交代もしやすくなるということは、泉委員もおっしゃいましたとおり、制度の外側で本人を支える地域の権利擁護体制がもう十分に機能するということが前提になると思います。  ただ、現実は、地域の福祉現場、本当に人材不足が深刻化しております。社協がやればいいと、もうそのとおりだと思うんですけど、社協、人いないです。地域包括受けてくれる事業者も、私の地元でも撤退するようなところ出てきています。どうやってこの地域
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小林さやか 参議院 2026-06-09 法務委員会
ありがとうございます。  そこが確認できて安心する方もいらっしゃると思います。  ただ一方で、福祉サービスですとか日常生活自立支援事業等の利用状況の把握が必要であるということ自体は変わりないかと思います。そうすると、開始時に、じゃ、どのような資料に基づいて必要性を判断するのかというところになってくるかと思います。ここが曖昧だと現場は何を用意していいのかというのが、混乱が広がりかねないとも思いますので、一定やはり方針が必要だと思います。  今、現場では本人情報シートを活用しておりますけれども、新制度でもこういったものを使うのか。今このシートに関しましては現行制度なので開始時しか使っていないわけですけれども、これから終われる後見になってくる中で、交代、終了という場面でもこの本人情報シートを活用されるんでしょうか。改正法の趣旨を踏まえまして、この本人情報シートの内容の見直しが必要だと思いま
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小林さやか 参議院 2026-06-09 法務委員会
是非、現場との意見を密に交換して改定を検討していただきたいと思います。  今、交代、また終了というところの論点が出ましたのでお尋ねいたしますが、終了後の本人の保護についてですが、今回の制度改革で、現行の制度からの移行も含めて制度の終了が選択できるようになると思います。このケース、特に制度終了後に本人の権利擁護が適切に行われる必要があると思います。終わりたいと申し立てられたんで、はい、じゃ、終わりますということにならないのかと。終われない事情というのが本当にその裏にないのかというところを確認するためには、地域のサービスですとか福祉との支援の適切な引継ぎがどのようにあるかというところを確認する必要があるかと思います。  この終了の審判に当たって、家庭裁判所としてどんな点に留意してくださるのか、お尋ねいたします。
小林さやか 参議院 2026-06-09 法務委員会
例えば、親族間のトラブルがあるですとか、虐待とか、保護に欠ける、そういった課題が解消していないという場合も考え得るかと思いますが、補助人に確認するというお答えありましたが、足りなければ家裁から調査官調査するということも考え得るんでしょうか、ちょっと更問いとしてお尋ねいたします。
小林さやか 参議院 2026-06-09 法務委員会
そこ、後ほどもう一回お尋ねしたいんですけれども、先に、福祉情報の取得という観点でもう一問お尋ねいたします。  改正法案の第百二十条第三項では、先ほどの御指摘もありましたが、市町村への意見聴取が想定されていると思いますが、これがどの程度限定的な運用なのかというところが非常に不安であります。どんな場合に市町村に意見を求めることを想定しているのかというところをお尋ねしたいと思います。  その際に、実際、意見求められる側の市町村や中核機関がどんな情報や資料を用意すればいいのかと、こちらを一定示していただく必要があると思いますが、現時点の想定、お尋ねします。