参議院
参議院の発言195774件(2023-01-20〜2026-07-24)。登壇議員3156人。会議名でさらに絞り込めます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2026-05-21 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
主要な事業者による自主的な確認は行われているものの、中小企業を中心に、本人確認の厳格化の措置につきましては、本法案によるものも含め、本人確認のためのシステムの整備、また体制の確保など、携帯通信事業者に一定の負担をお願いするものであると承知しているところでございます。
本法案に基づく措置は、携帯通信サービスが不正に利用されることなく安心に利用できるものとするものでございまして、その実効性と携帯通信事業者に過度な負担を課すものとならないこととのバランスを適切に図ることが大変重要であると考えているところでございます。
その上で、本法律の施行に当たりましては、時間的に余裕を持って体制の整備、また研修などを進めていただけるよう、十分な準備期間を設けてまいります。また、事業者向けの説明会の開催や、総務省のウェブサイト上で分かりやすいQアンドAを公表することなどにより、
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| 奥村祥大 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-05-21 | 総務委員会 |
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十分な準備期間を設けていくということでお言葉をいただきましたので、是非そうしていただきたいというふうに思います。
そして最後に、大臣にお伺いをしたいと思います。
私が改正電気通信事業法の施行の影響を受けたということも申し上げたとおりでございますし、今回の不正利用防止法の改正もそうだと思います。負の側面を抑えていくために法による規制を掛けていく、これは当然のアプローチだというふうに思うんですが、再三お伝えしているように、やはりこれ運用面もしっかりと考えていかないと、現場で回していけないようであれば結局意味がないというものになると思っています。
やはり、こうした法の施行に当たっては、民間の事業者の理解、これがなければ、法案がどれだけいいものでも意味がない、実効性が担保されないというふうに考えているわけなんですけれども、大臣の御見解を是非とも教えていただきたいと思います。
そして
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| 林芳正 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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参議院 | 2026-05-21 | 総務委員会 |
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まず、先生がお若いなということを改めて実感をさせていただきました。私が社会人になったときはまだ電電公社でございましたので、本当に羨ましい限りでございますが。
この本人確認義務、そして多回線契約に対する対応など、本改正案に基づく措置を確実に実施していただくためには、携帯通信事業者ですとかその販売代理店の現場の方まで御協力をいただいて、円滑な準備を進めていくということが重要であると認識しております。
これまでも局長から答弁をいたしましたが、この施行に向けて、不正利用防止の実効性の確保、これを前提としつつ、現場における運用の複雑化などにより、携帯通信事業者、またそれを通じて顧客の皆様などに過度な御負担をお掛けしないように、規制の内容を定めた上で、現場まで幅広く必要な情報が行き渡るように、丁寧な説明に努めてまいります。
総務省といたしましても、携帯通信サービスの不正利用の防止に向けて、
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| 奥村祥大 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-05-21 | 総務委員会 |
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温かいメッセージありがとうございました。仲間から連絡が来ないので、私から仲間に、大臣からこういう言葉があったと連絡をしてまいりたいと思います。
省令でここから定めていったり、あるいは事業者との連携というところあると思いますので、是非引き続きお願い申し上げて、私の質問終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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| 宮崎勝 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-05-21 | 総務委員会 |
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公明党の宮崎勝です。
既に出た質問もいろいろありますけれども、重なる部分もございますけれども、予定どおりやりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
まず、本改正案の柱の一つは、これまで本人確認の対象外であったデータ通信専用のデータSIMについても音声SIMと同様の本人確認を義務付けることであります。実際の運用におきましては、中小事業者への過度な負担とならないか、懸念をしております。
現在、国内に存在する通信事業者、MVNO事業者は約二千者存在し、既に大手を中心に自主的な確認が進んでいるものの、未実施の中小事業者が多く存在します。データSIMの本人確認義務化に伴う事業者の事務、システムコストは、何らかの手当て、配慮が必要ではないかと考えております。こうしたコスト増が格安SIMの最大の利点である低価格なサービス提供を阻害し、市場の多様性を損なうことがあってはなりません。
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2026-05-21 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
本改正案におきましては、データ通信専用SIMについて新規契約時の本人確認を義務付けることなどに伴い、携帯通信事業者などに一定の負担をお願いすることとなります。こうした中、委員が御指摘ございましたとおり、中小規模の事業者も含め、携帯通信事業者が本改正案に基づく措置を円滑に実施できるよう環境整備を図ることが重要であると考えているところでございます。
具体的には、本法案の施行に当たりまして時間的に余裕を持ってシステムや体制の整備などを進めていただけるよう十分な準備期間を設けるとともに、総務省といたしましても、本改正案に基づく具体的な対応につきましてQアンドAなどの形で分かりやすくお示しし、事業者向けの説明会を開催するなどしっかり周知を進めてまいります。
また、本人確認義務などの対象とするデータ通信専用SIMの範囲につきましては、総務省の有識者会議の報告書におきま
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| 宮崎勝 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-05-21 | 総務委員会 |
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ありがとうございます。
続きまして、既存の契約者の確認と本人確認方法についてお伺いしたいと思います。
今回の法改正の実効性を担保するためには、これから契約するものだけではなく、既に流通している膨大なデータSIMへの対応が不可欠であり、改正案では既存の契約者に対しても遡って確認を行うこととされております。
必要なこととは思うのでありますけれども、契約済みの顧客に対してどのように本人確認を行うのか、具体的にはイメージしづらい部分もございます。本人確認の個人情報を求めるていで、新たな詐欺が生まれないかとも懸念をいたします。
具体的に、この既存契約者への確認をどのように進めていくのか、お尋ねしたいと思います。
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2026-05-21 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
本改正案におきましては、施行時利用者本人確認として、施行日時点で契約中のデータ通信専用SIMのうち本人確認が行われていないものについて、不正利用を実効的に防止する観点から、施行後一定の期間内に本人確認を行うことなどを携帯通信事業者に義務付けることとしております。
この措置の具体的な方法につきましては、現時点では、契約者の連絡先に対し書面の送付や電子メールなどにより本人確認書類の提示などを求める旨を通知した上で、オンラインや対面での手続により、本人確認書類のICチップの読み取りなどを行う方法を想定しているところでございます。
この措置を進めていく際には、携帯通信事業者や利用者の利便性に配慮するとともに、委員からも御指摘がございましたとおり、この措置をかたったフィッシング詐欺などへの対策の必要性にも留意する必要があると考えているところでございます。
そのた
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| 宮崎勝 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-05-21 | 総務委員会 |
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是非、この新たな詐欺の温床にならないように、本末転倒ですので、是非よろしくお願いしたいと思います。
続きまして、本人確認の手段についてですけれども、本人確認は、マイナンバーカードに記載された署名用電子証明書の送信を受ける方法などによりとされております。本人確認の質を担保する上で、マイナンバーカード等の活用は重要なことであると考えます。マイナンバーカード等のICチップを読み取り、本人確認するのだと思うのですけれども、その具体的な運用の状況についてお尋ねしたいと思います。
また、ICチップを有さない、身分証のみを所持する利用者も一定数は存在するかと思いますが、その場合の例外措置、対応方法についても併せてお伺いしたいと思います。
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2026-05-21 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
本法に基づく本人確認の方法につきましては省令で定めることとされておりますが、過去には、現行法に基づく音声契約時の本人確認におきまして、写真付きの本人確認書類を対面で提示する方法、書類の画像をオンラインで送付し、所定の方法により顔写真と照合する方法などが認められておりました。
しかしながら、券面を精巧に偽変造された本人確認書類が悪用される実態があったことから、閣議決定されたデジタル社会の実現に向けた重点計画に基づき、券面の提示のみによる本人確認を原則として廃止し、マイナンバーカードなどのICチップを読み取ることとするなど、その方法を厳格化することとしております。
これを受けたこれまでの運用におきましては、例えば、マイナンバーカードのICチップを読み取る場合、オンライン契約では契約申込者のスマートフォンの機能を活用し、また、対面契約におきましては販売代理店など
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