戻る

予算委員会第七分科会

予算委員会第七分科会の発言1483件(2023-02-20〜2025-02-28)。登壇議員180人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 事業 (77) 企業 (76) 非常 (55) 水道 (48) 万博 (46)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
中村広樹 衆議院 2023-02-20 予算委員会第七分科会
○中村政府参考人 お答えいたします。  新型コロナウイルス感染症の影響による旅行者の意識の変化に伴いまして、密を避け、自然環境に触れるキャンプなどのアウトドアアクティビティーは、ニーズが高まり、拡大しております。また、自然環境の保全と利用の両立を重視する持続可能な観光への関心も、世界的に高まっているものと承知しております。  昨年十月に水際対策が緩和された後のインバウンド戦略といたしましても、滞在期間の長期化ですとか、消費額の拡大、地方への誘客の観点から、自然体験型のアウトドアアクティビティーの振興というのは重要な課題だと認識してございます。  観光庁では、これまでも、キャンプやトレッキング等のアクティビティーにつきまして、地域の自然の特色を生かした新たな観光コンテンツの造成や商品化に向けたアドバイスを行う専門家派遣などの支援を通じまして、観光コンテンツとしての魅力の向上に取り組んで
全文表示
遠藤良太
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-02-20 予算委員会第七分科会
○遠藤(良)分科員 ありがとうございます。  是非、自然を海外の人たちに知ってもらう機会ですし、日本は、都市部だけではなくて、海外の人たちに、ほかの地域も、俗に言う過疎になっている地域であったりとか人口が減っている地域でも、そういう自然体験が非常にできるんだということを積極的に発信していただきたいということを要望しまして、次のテーマに移したいと思います。  次、コーヒー残渣の活用についてお尋ねしていきたいと思います。  このコーヒー残渣というのはコーヒーの飲みかすで、これは、今現状、店舗、工場、家庭から出て、残りかすは現在は普通にごみとして捨てていると思います。一方で、これは資源にも使えるんじゃないかというところで、今、テーマとして思っているんです。  これは、コーヒーかすを回収して、乾燥させて、燃焼プラントで炭にする、農地の土壌にこれを利用しようという取組があると思うんですけれど
全文表示
土居健太郎 衆議院 2023-02-20 予算委員会第七分科会
○土居政府参考人 お答え申し上げます。  一般論といたしまして、コーヒー残渣など食品廃棄物などの再生利用、こちらにつきましては、環境保全の支障が生じない形で行うということは、循環型社会を形成する上で重要なものだというふうに考えております。  御指摘ありましたような、コーヒー残渣を炭化し、農地で活用する場合に当たっても、環境保全上の支障が生じないように、当該炭化物の組成や農地への効果、こういったものを適切に把握して、関係法令を遵守し、取り組むことが必要であるというふうに認識しております。
遠藤良太
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-02-20 予算委員会第七分科会
○遠藤(良)分科員 コーヒー残渣を炭にして、バイオ炭にして、農地への活用。これはJクレジットで収益を得られるんじゃないかと思うんですけれども、このコーヒー残渣について、Jクレジットの対象になるか、これをお尋ねしたいと思います。
岩間浩 衆議院 2023-02-20 予算委員会第七分科会
○岩間政府参考人 お答え申し上げます。  このJクレジット制度におきまして、バイオ炭の農地施用、これが方法論として認められてございます。  このバイオ炭でございますが、燃焼しない水準に管理された酸素濃度の下、三百五十度超の温度でバイオマスを加熱して作られる固形物ということで定義をされてございまして、難分解性のバイオ炭の施用により、炭素成分が長期間分解されずにバイオ炭として地中に貯留されるということでございます。  このコーヒー残渣につきましても、バイオ炭の対象原料となることが昨年の四月に明示されたということでございます。
遠藤良太
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-02-20 予算委員会第七分科会
○遠藤(良)分科員 これはコーヒーの残りかすがJクレジットの対象になるかというところなんですけれども、もう一度、対象になるかならないか、お尋ねしたいと思います。
岩間浩 衆議院 2023-02-20 予算委員会第七分科会
○岩間政府参考人 お答え申し上げます。  対象になるということでございます。
遠藤良太
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-02-20 予算委員会第七分科会
○遠藤(良)分科員 ありがとうございます。  これは対象になるということで、コーヒー残渣が、今、廃棄物処理法二条の廃棄物だとすると、産業廃棄物処理業の認可が必要だというところで、ちょっとお読みしますけれども、廃棄物というのは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となったものというところ、定義されていると思うんですけれども、これは確認ですけれども、仮に有償で譲り受けて回収すれば廃棄物に当たらないんじゃないかなというふうに思うんですけれども、ここで言うコーヒー残渣は、産業廃棄物処理法二条の廃棄物に当たるか、回収等に許可が必要なのか、これをお尋ねしたいと思います。
土居健太郎 衆議院 2023-02-20 予算委員会第七分科会
○土居政府参考人 お答え申し上げます。  廃棄物処理法の廃棄物に該当するか否かにつきましては、その物の性状、排出の状況、通常の取扱形態、そして取引価値の有無、占有者の意思などを総合的に判断するものとしております。  廃棄物処理法におきましては、産業廃棄物の処理に関しましては都道府県知事が行うというものでございまして、事案に応じて、今申し上げましたような要件に当たるかどうかを個別に判断しているというのが現状でございます。
遠藤良太
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-02-20 予算委員会第七分科会
○遠藤(良)分科員 これは、仮に廃棄物に当たるとしても、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物は、古紙、くず鉄、空き瓶類、古繊維に限定されなくてもいいんじゃないか。  まとめると、回収や再生利用のルートが確立していれば例外的に許可は不要なんじゃないかなというふうに思うんですけれども、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物としての認可が不要にならないか、この辺りをお尋ねしたいと思います。