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予算委員会

予算委員会の発言51180件(2023-01-27〜2026-06-22)。登壇議員1403人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 消費 (77) 総理 (77) 国民 (75) 議論 (48) 社会 (43)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
村田享子 参議院 2025-03-18 予算委員会
含まれるとのことですが、今、先ほど参考人の説明で、特定最賃、地賃より上回るものといった説明ありましたけれども、現状、特定最賃が地賃を下回っているケースあります。どうなっているでしょうか。
岸本武史 参議院 2025-03-18 予算委員会
お答えいたします。  現在、二百二十四件の特定最低賃金のうち百三十四件が地域別最低賃金額を上回り、九十件が地域別最低賃金額を下回る額となってございます。
村田享子 参議院 2025-03-18 予算委員会
最低賃金法第十六条でも、特定最賃、地域別最賃を上回るものでなければならないとありますが、今九十件も下回るケースございます。  大臣、この状況をどう認識されていますか。
福岡資麿
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2025-03-18 予算委員会
地域別の最低賃金の大幅な引上げが続く中で、その特定最賃についての改正がなされず、結果として地域別最低賃金を下回るものが近年増加している状況にあると承知しています。  特定最低賃金につきましては、労使のイニシアティブが重視される仕組みでございますが、特定の産業分野において地域別最低賃金を上回る特定最低賃金を設定することは選択肢の一つでございまして、厚生労働省としては、引き続き、特定最低賃金について関係労使から申出があれば、円滑な審議が進められるよう取り組んでまいりたいと存じます。
村田享子 参議院 2025-03-18 予算委員会
この最低賃金の改定がされていないという話でしたけれども、これ、公労使が参加をする地方最低賃金審議会でその必要性があるかを議論すると思います。その中で、やはり政府として使用者側にも特定最賃の意義を伝えることが大事だと思っています。  使用者側が慎重な姿勢を示して協議が進まないといったこと起きていると聞いておりますが、大臣、どうでしょうか。
福岡資麿
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2025-03-18 予算委員会
先ほども申しましたが、それぞれ公労使による地方最低賃金審議会による所要の手続を経て決まっていくものでございますが、関係労使から申出があれば、円滑な審議が進められるよう取り組んでまいりたいと存じます。
村田享子 参議院 2025-03-18 予算委員会
関係労使から申出があるということを言われたんですけれども、実際では、例えばこれ、令和五年の長崎の地方最低賃金審議会の議事録、オープンになっているんですけれども、この特定最賃の改正の必要性の審議において、もう使用者側から未来永劫絶対審議に応じないといった発言も出ておりまして、これ、かなり使用者側の皆さん、かたくなな場合があるんですね。だから、労側が幾ら申出をしたとしても、その使用者側が、いや、できませんと。で、ここをやっぱり調整するのが厚生労働省の役割だと思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
岸本武史 参議院 2025-03-18 予算委員会
お答えいたします。  ちょっと個別の案件についてはお答えを差し控えさせていただきたいと存じますが、特定最低賃金制度の制度趣旨も含めた最低賃金制度の意義や目的について、最低賃金の改定額を御審議いただく地方最低賃金審議会の委員に御理解いただくことは重要であると考えております。委員に対して必要な説明がなされるよう、改めて全国会議の場を活用するなどしまして、都道府県労働局に対してどんな指示ができるか、ちょっと検討してまいりたいと考えております。
村田享子 参議院 2025-03-18 予算委員会
この特定最賃は、やっぱり、労働組合に入っていない方にもやっぱり組合と会社が交渉した例えば今年の春闘の結果が活用できるということなので、非常に重要なものです。是非進めていただきたいと思います。  続いて、食事の現物支給についてお聞きをします。  この春闘では、労働組合から、物価高に合わせて食事の現物支給額を上げてほしいという要求上がっているそうです。ただ、この支給額、非課税限度額が決まっていて、組合で要求しても非課税限度額までしか出せないといった回答が会社から出ています。そもそもこの制度について、まず御説明お願いします。
小宮敦史
役職  :国税庁次長
参議院 2025-03-18 予算委員会
お答え申し上げます。  所得税法上でございますけれども、企業から従業員に対しまして経済的な利益が供与された場合は、それが金銭であっても、金銭以外の現物による支給であっても、給与所得として課税対象となるというのが原則でございます。  そうした原則の下、従業員に対して金銭ではなくて現物で支給された食事につきましては、福利厚生的な性格があるとともに、少額なものには課税しないという観点から、企業の負担額が月額三千五百円以下であり、かつ、従業員が食事の価額の半額以上を負担している場合には、国税庁通達におきまして、執行上非課税として取り扱うこととしているものでございます。