内閣委員会
内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
国旗 (168)
損壊 (109)
国民 (96)
法案 (91)
感情 (68)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 石橋林太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
今ほど御質問のありました、まず立法事実でありますけれども、立法事実に関して言いますと、例えば、昭和六十二年に、競技会場に掲揚されていた日の丸を引き降ろし、ライターで火をつけて掲げた後、その場に投げ捨て、半分ほど焼失させた事例があります。また、平成三年、大学生が大学正門に掲揚されていた日の丸を引きずり降ろした事例、また、平成八年、旧日本海軍殉職者記念碑近くのポールに掲揚されていた日の丸を燃やした事例、また、平成二十年、神社の境内で参拝客が所持していた日の丸を奪い、足で踏みつけた上に、さおを折った事例等を確認をしているところであります。
今ほど申し上げた事例は、いずれも器物損壊罪や暴行罪等で検挙された事例でありますけれども、こうしたことが報道されて事実関係が明らかになり、こうした事例があると確認ができたものとなっております。
また、SNS等が加速度的に普及をし、
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| 金澤結衣 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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ありがとうございました。
また、事例に関してもありがとうございます。器物損壊ということでお話がございましたが、国旗を大切に思うその国民の尊厳というものは一切守られていない状況だと思っております。
また、将来に向かって考えられているということも確認できまして、ありがとうございます。
そこで、次に、本法律案において保護しようとしている法益について伺います。
憲法学においては、何を保護するために処罰を行うのかという、保護法益の考え方が極めて重要です。処罰そのものを目的とするのではなく、一定の法益を保護するために刑罰権が行使されるというのが、近代刑法の基本的な考え方であります。
本法律案についても、何を保護するためにこの処罰規定を設けようとしているのかという点を明らかにすることは、本法律案の意義や必要性を理解する上で重要であると考えます。
外国国章損壊罪との関係で議論される
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| 石橋林太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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御質問ありがとうございます。
本法案第二条の罪の保護法益は、国旗を大切に思う国民感情という社会的法益であるというふうに考えています。
また、本罪と同じく、ある種の社会的に共有されている感情を社会的法益として保護するものの例でありますけれども、例えば、礼拝所に対する一般の宗教的な感情を保護する礼拝所不敬罪や、健全な性秩序、性風俗ないし公衆の性的感情を保護する公然わいせつ罪などがあるところであります。
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| 金澤結衣 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
私自身、国旗を大切に思う多くの国民の皆様にとって、国旗を意図的に損壊する行為によって侵害される社会的法益については、適切に保護されるべきものだと考えております。また、本法律案についても、単に国旗に対する感情的反発を処罰しようとするものではなく、国旗を通じて維持される社会的利益や社会秩序との関係で議論されるべきものだと考えております。
保護法益をどのように捉えるかは、本法律案の意義や必要性を考える上で極めて重要な論点であると考えます。一方で、国旗に対する問題は、憲法上保障されている自由との関係についても慎重に考える必要がある論点だと思っております。
私は、漫画やアニメ、ゲームなどのコンテンツ文化に親しんできた一人であり、また、国会においても、コンテンツ産業やクリエーター支援に関わる活動に取り組んでおります。表現の自由は、民主主義社会を支える基盤であるととも
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| 石橋林太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
表現の自由、今ほど委員御指摘のとおり、基本的人権のうちで特に、とりわけ重要なものではあります。しかしながら、国旗を大切に思う国民感情という社会全体の重要な利益の保護を図るために、本法案二条の罰則を設ける必要性が極めて高いこと、また、本法案二条の罰則は、国旗の損壊等の行為によってなされる表現の内容、すなわち、伝達されるメッセージ等とは全く無関係に、その行動がもたらす弊害を防止するためのものにすぎず、表現の自由に対する制約の程度は小さいこと、こうした理由から、本法案二条の罰則は必要かつ合理的な規制であり、表現の自由を保障する憲法二十一条一項に違反するものではないと提案者としては考えております。
また、このことは、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により公然とという客観的な行為態様を構成要件とする規定でありますとか、その方法に該当するかどうかの判断につきま
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| 金澤結衣 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
表現の自由は、民主主義社会の基盤であるとともに、多様な文化や創造性を支える非常に重要な権利であります。私自身も、コンテンツ産業、クリエーター支援に関わる活動に取り組む中で、その重要性を強く認識しております。その上で、本法律案が表現の自由との関係にも配慮しながら構成されているということ、承知いたしました。ありがとうございます。
次に、思想及び良心の自由について伺います。
思想及び良心の自由も、憲法第十九条において保障されている、民主主義を支える前提の一つとなる自由権の一つであります。特に、思想及び良心の自由は、個人の内心そのものを国家権力から保護する自由として、憲法上重要な権利であります。我が国の憲法秩序においても、国家が特定の思想や価値観を国民に強制することは許されないという考え方が確立しております。
本法律案は、国旗・国歌法と同様に、国旗尊重義務等
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| 石橋林太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
本法案二条の罰則は、あくまでも国旗の損壊等として外形に表れた客観的な行為を処罰の対象とするものでありまして、個人の内心に立ち入って、その行為の基礎となった思想や信条を処罰するものではありません。また、その思想や信条に反する特定の行動を強いるものでもございませんので、思想及び良心の自由を保障する憲法十九条に違反するものではないというふうに考えております。
先ほどの表現の自由と同様でありますけれども、客観的な行為態様を構成要件とする規定、また、その方法に該当するかどうかの判断は、行為の外形や周囲の状況その他の客観的な事情に基づいて判断をするという規定を設けておりまして、なお、さらに加えて、本法の適用に当たっては思想及び良心の自由を含む日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害することのないように、適用上の注意の規定も設けているところであります。
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| 金澤結衣 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
本法律案が、国民の内心に立ち入ることなく、思想及び良心の自由との関係にも十分配慮されたものであるということを確認いたしました。
私自身、外国国章損壊罪が存在する一方で、日本国旗を保護する規定が存在してこなかったことには以前から問題意識を持っており、本法律案には大きな意義があると考えております。
また、国旗や国歌、我が国の歴史や伝統を大切に考えると同時に、漫画やアニメ、ゲームを始めとするコンテンツ文化や創作活動も大切に考えております。その意味で、国旗を保護することと表現の自由を尊重するということは、決して相反することではなく、両立されるものであるべきと考えております。
続いて、教育と国民理解について伺います。
私は、自国への愛着や国旗への敬意は、教育や国民理解によって自然と育まれるものだと考えています。国旗には、我が国の歴史や文化、先人たちの歩みが
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| 三木忠一 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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学校での国旗の意義に関する指導につきましては、国の定める学習指導要領において、例えば、小学校の社会科で、我が国の国旗の意義を理解し、これを尊重する態度を養うとともに、諸外国の国旗も同様に尊重する態度を養うこととし、中学校の社会科で同様の規定があるほか、小中高等学校の入学式や卒業式などで、国旗の意義を踏まえ、掲揚することとしております。
また、国旗の歴史につきましては、小学校社会の学習指導要領の解説において、我が国の国旗は、歴史を背景に、長年の慣行により日章旗が国旗であることが広く国民の認識として定着していることを踏まえて、法律によって定められていることを理解できるようにすることとしております。
こうしたことを踏まえ、例えば小学校六年生の社会科の教科書において、日の丸は幕末から日本船の総船印として定められ、その後、明治政府によって商船旗として定められたことなどの経緯をたどって国旗とし
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| 金澤結衣 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
学校教育において国旗の意義や歴史について学ぶ機会は、非常に重要だと考えております。私は、国旗への敬意は、法規制や義務によって生まれるものではなく、正しい歴史や文化的背景を理解することによって自然に育まれるものであると考えております。だからこそ、国旗とは何か、日本とは何かを学ぶ教育は重要であり、そのことが結果として、他国や他者への理解にもつながるのではないかと思います。また、こうした理解や意識は、一朝一夕に身につくものではなく、次代を担う子供たちや若い世代へ着実に受け継いでいくことが重要であると考えておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。
一方で、グローバル化が進展し、人や物、情報が国境を越えて行き交うとともに、我が国の社会においても価値観や文化の多様性が一層進んでおります。そのような時代だからこそ、私たち日本人一人一人が自分たち自身の歴史や文化、伝
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