戻る

内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
塩崎彰久 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
お答えいたします。  器物損壊罪と適用場面が重複する部分があるのではないかという御指摘、大変鋭い御指摘だと思っております。  御案内のとおり、今、他人の国旗を勝手に破いたり汚損したりした場合には、普通に考えれば器物損壊罪の構成要件に係ってくる部分がございます。  ただ、今先生からお話がありましたように、器物損壊罪については親告罪となっておりますので、被害者からの告訴がなければ起訴されないということになっております。今回の我々の法案の趣旨としては、国旗につきましては、これはやはり、国民の感情の観点から、被害に遭った方の告訴を待つことなく、構成要件に該当するものとして処罰していく必要があるのではないか、こういうことで、告訴、親告罪とはしない形で設計をしております。  仮に、ある方が他人の国旗を損壊して、そしてその被害者の方から親告があった場合には、御案内のように、国旗損壊罪と器物損壊罪
全文表示
階猛 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
やはり矛盾があると思うんですね。  人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法を客観的に判断するというのであれば、まず、その行為の一番の当事者である国旗の所有者、この人がどう感じているかというのを重視すべきではないですか。すなわち、その人が被害者として告訴するかどうか、それを待って処罰すべきだと思いますが、親告罪としないというところは、まさに、本当にこれが客観的な外形行為だけを捉えて処罰対象にしているのかどうかということに疑いが生じると思います。  さらに、今度は、自己所有の国旗の損壊行為についてお尋ねしたいと思います。  こういった行為が政治的主張に付随して行われた場合、処罰対象となるかどうか、これについてお答えください。
塩崎彰久 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
お答えいたします。  自己所有の国旗の損壊行為が政治的主張に付随して行われた場合であっても、これが公然と行われて、そして著しく不快又は嫌悪の情を催す方法で行われた場合であれば、これは構成要件に該当し得るというふうに考えております。  ただ、実際にそれが処罰されるかどうかということにつきましては、これはまさに、一連の行為の態様であるとか周辺の事情、こうした個別事情を総合的に判断してされるというふうに理解しております。
階猛 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
どっちつかずの答えだったんですけれども、具体的な例に即して伺いたいと思います。  私の資料の最後のページ、資料四というところを御覧になっていただきたいんですが、上の方に、国旗損壊罪に該当し得るものということで、一番目に、駅前広場など人通りの多い場所で、自ら持参した国旗を引き裂いたり、燃やしたり、切り刻んだりする行為、これは自己所有だと思うんですけれども、この行為を行う際に、当然のことながら、この法案が成立した前提でお尋ねしていますけれども、国旗損壊罪に反対だという立場を鮮明にするために1のような行為に及んだ場合、これは処罰対象になるんでしょうか、お答えください。
山下貴司 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
速記を止めてください。     〔速記中止〕
山下貴司 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
速記を起こしてください。  提出者塩崎君。
塩崎彰久 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
お答えいたします。  階先生の資料四の一番の事例でございますが、こうした行為に及んだ場合に、行為の目的は今回の法案の要件となっておりませんので、構成要件には該当し得るということだと考えております。
階猛 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
アメリカの最高裁判決では、こういった行為に国旗損壊罪を適用すると違憲だという判例があるのは御存じですか。
塩崎彰久 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
米国に限らず、海外でも様々な検討、こうした議論、表現の自由にまつわる議論が行われているということは承知しております。  今申し上げましたように、今回の国旗損壊罪におきましては目的要件を課しておりませんので、外形的に構成要件には当たり得るわけでございますが、実際にそれを処罰対象とするかどうか、これにつきましては、まさに個別の事情、事案ごとに、外形的な事情、周辺の状況であるとか一連の行為、こういったものを総合的に判断して適用がされるものというふうに理解しております。
階猛 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
結局、処罰範囲が不明確なんですよ。  それで、もう一つ、処罰範囲が曖昧なところを申し上げたいと思います。今見ていただいた資料四の一の4、自室で自ら国旗を切り刻んで燃やしている状況をスマホで撮影し、その動画をライブ配信する場合、これは処罰対象になるということなんですが、一方、二の7、自室で自ら国旗を切り刻んで燃やしている状況を撮影し、その動画を後で配信する場合、これは不可罰だというふうになっています。  これは、ライブ配信であろうと事後配信であろうと、見ている人にとってはほとんど区別なく、同じように、皆さんのお言葉で言う、人に著しく不快な又は嫌悪の情を催させるような方法と捉えられると思うんですね。なぜここで区別されるのかということを理論的に説明していただけますか。