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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
塩崎彰久 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
今回の法律、我々の提案している法律ですけれども、元々、外国国章損壊罪では、外国の国旗の損壊行為は処罰されるけれども、日本の国旗の損壊行為に対する処罰ができないのではないか、こうした様々な声がある中で、今回、そこのアンバランスといいますか、そこについての、感情についての手当てということで、本法を提案させていただいている次第でございます。
階猛 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
今言ったように、刑法に定めがないということだけではなくて、要件的にも外国国章損壊罪とは大きく違っているわけです。  私はむしろ、矛盾とかアンバランスを解消するというのであれば、もっと適切なやり方があると思っております。それは、これはイギリスとかカナダがそうなんですが、外国国章損壊罪は両国にはありません。日本もそれに倣って、外国国章損壊罪を廃止して、内外の国旗をすべからく器物損壊罪で処罰対象にするという方が、アンバランスや矛盾の解消に資するのではないかと考えておりますが、この点についてお願いします。
塩崎彰久 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
お答えいたします。  階先生の今の御提案も、傾聴に値するお考えだとは思います。  一方、我々としても、検討していく中で、一つは、器物損壊罪というお話が今ありましたが、これは自己所有の国旗などを損壊したときに適用ができないという制約がございます。また、親告罪でありますので、被害者からの告訴がなければ起訴がされない、こういう形式となっているところでございます。  それを今回の国旗という損壊行為に当てはめた場合に、保護法益において国旗を大切に思う国民感情と置くと、やはり、自己所有の国旗だから破っていいんだとか、又は被害者からの告訴がないから処罰しなくていいんだという、この器物損壊罪の形式には必ずしもなじまないのではないか、そういった意味で、国民の皆様の感情を正面から保護する形で今回、国旗損壊罪という法案を提出させていただいている次第でございます。
階猛 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
自己所有のものが処罰対象にならないのは問題だということでありましたけれども、所有権絶対の原則というのが民法上ありまして、もし、所有権があるものについても国旗損壊罪が成立するとなれば、それ相応の、相当の理由が必要だと考えております。  そこで、保護法益について質問させていただきたいんですが、今回いただいている資料、私が配っております資料の一というのを御覧になってください。一番上の方に、国旗を大切に思う国民感情を保護するためとありますね。すなわち、国旗を大切に思う国民感情というのが保護法益なわけです。一方、二つ目の、基本的な考え方と丸がついているところを見ますと、個人の内心に立ち入ることを想定せずというくだりがあります。  さはさりながら、さっき言ったように、国旗を大切に思う国民感情を保護法益とするというのであれば、そのような感情を尊重する思想を刑罰をもって強制することになり、憲法の思想、
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塩崎彰久 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
お答えします。  階先生が今おっしゃったような御懸念につきましても、我々が今回法案を作っていく中で、まさに検討したポイントでございます。  そうした意味では、我々としても、個人の内心の自由、これはやはり、憲法上保護される非常に高度な必要性のあるものだというふうに考えております。  そういった意味で、今回の法案のたてつけとしては、あくまで国旗の損壊として外形に表れた、かつ公然と行われた行為に限定する形で処罰の対象とするものでございまして、心の中でどういうことを思っているかとか、又は公然でないプライベートな空間でどういう行為を行うかとか、そういった思想や信条を処罰するものとはしておりません。  以上でございます。
階猛 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
そうはいっても、保護法益は、国旗を大切に思う国民感情というふうにしているわけですよね。これを事実上強制していることにつながるというふうに考えております。  そして、もう一つ保護法益の関係で指摘しなくてはいけないのは、国旗・国歌法の制定の際、時の小渕総理は、法制化に伴い、国旗に対する尊重規定や侮辱罪を創設することは考えていないと明確に答弁されています。この法案はこれと整合するんでしょうか、お答えください。
塩崎彰久 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
お答えいたします。  今、階先生からありました小渕総理の御発言、これにつきましては我々としても認識をしております。法制化に伴い、国旗に関する尊重規定や侮辱罪を創設することは考えていないと当時おっしゃられたわけでございます。  我々としては、今回の法案というものは、尊重義務を課すような内容ではないと考えておりますし、侮辱罪に当たるようなものでもないというふうに考えております。  今回の我々の提案している国旗損壊罪というのは、あくまで国旗の損壊、除去、汚損という特定の外形的な行為、これのみを処罰の対象とするものでございますので、そういった意味では、今回の法案の射程というものは限定されているかというふうに思っております。  過去の政府答弁との整合性の点につきましては、これはちょっと、我々でお答えするというよりは、政府の方からお答えいただければと思います。
階猛 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
立案者としては、過去の答弁とは整合しているというお答えでした。  ただ、今回、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法で国旗損壊をすると処罰されるということですから、尊重を欠く行為であるとか国旗を侮辱する行為も処罰対象とはなり得るわけですよ。すなわち、国旗に対する尊重義務や国旗に対する侮辱罪を創設しないという小渕総理の言葉に反して、実際には、尊重を欠く行為とか国旗を侮辱する行為は処罰対象となり得ると思うんですが、この点は矛盾しませんか。
塩崎彰久 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
今私の方から申し上げましたように、今回の法律自体は、あくまで外形的な特定の行為に関する処罰を規定するものでございます。内心において国歌・国旗を尊重しなければならないというような小渕総理のおっしゃられた尊重規定であるとか、又は広範な侮辱罪、こういったものとは性質を異にするものであるというふうに理解しております。
階猛 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
法文上は、国旗に対する侮辱罪とか尊重義務というのは確かに課せられていませんけれども、しかし、実際の処罰対象には、国旗に対する侮辱とか、あるいは国旗への尊重を欠く行為も処罰対象となり得るわけですから、やはり小渕総理の答弁とは抵触するというふうに私は考えます。  そこで、処罰対象について議論を進めたいんですけれども、先ほど言ったように、今回、自己所有の国旗にも処罰対象が及ぶということなんですが、まず、その前に、他人所有の国旗の損壊行為について議論したいんです。  これは、今回もしこの法案が成立しますと、器物損壊罪よりも法定刑が軽くなるわけですよね。器物損壊罪は、先ほどおっしゃられました、確かに親告罪なので、告訴がなければ処罰できないんですけれども、ただ、元々、矛盾があると言った外国国章損壊罪との関係、外国国章損壊罪は、外国政府の請求と、告訴に類するものがちゃんと要件としてあるわけですよ。だ
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