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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
松野博一 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
ただいま議題となりました国旗の損壊等の処罰に関する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  国旗を大切に思う気持ちは万国共通であると考えられますが、我が国では、G7で唯一、外国国旗の損壊等に関する罪の規定はあるものの、自国国旗の損壊等に関しては同様の規定がないという状況にあります。国内でも日本国旗を損壊する事例が確認され、また、近年のSNSの加速度的な普及やグローバル化の進展が見られる中で、そのような事案の発生を将来に向かって抑止する必要があることから、国旗を大切に思う国民感情を保護するため、日本国旗を損壊等する行為についての処罰規定を設ける本法案を取りまとめました。  次に、本法案の内容の概要を御説明申し上げます。  第一に、国旗の定義を設け、国旗・国歌法に定めるサイズの割合や日の丸の位置と必ずしも同じである必要はなく、社会通念上国旗
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山下貴司 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
これにて趣旨の説明は終わりました。     ―――――――――――――
山下貴司 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。  本案審査のため、明二十五日木曜日午前九時、参考人として日本大学名誉教授百地章君、桃山学院大学副学長・法学部教授江藤隆之君、中央大学法科大学院教授・弁護士野村修也君、武蔵野美術大学造形学部教授・学長補佐志田陽子君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山下貴司 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  引き続き、お諮りいたします。  本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣府大臣官房長笹川武君外三名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山下貴司 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――
山下貴司 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
これより質疑に入ります。  質疑の申出がありますので、順次これを許します。金澤結衣君。
金澤結衣 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
自由民主党、神奈川県二十区選出の金澤結衣です。  本日は、国旗の損壊等の処罰に関する法律案への質問に、初めて内閣委員会に立たせていただきます。このような機会をいただきました与野党理事各位の皆様に感謝申し上げます。  本法律案は議員立法ということで、法律案作成に当たられた各党担当者の皆様、衆議院法制局の皆様ほか、これまで御尽力された皆様に敬意を表します。  本法律案は、国旗を大切に思う国民感情を保護するため、日本国の国旗を損壊する等の行為についての罰則を定めるものとされています。  本題に入る前に、まず冒頭、国旗とは何かについてお伺いしたいと思います。  平成十一年に成立した国旗及び国歌に関する法律では、第一条において、国旗は日章旗とすると定められています。また、当時の国会議論において、政府は、一般的には、国旗は国家を象徴する標識として認識されており、また、国旗を通じて国民が自国に
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石橋林太郎 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
御質問ありがとうございました。お答えを申し上げます。  平成十一年に国旗・国歌法が制定されました趣旨は、長年の慣行により国民の間に広く定着している国旗等の根拠を成文法に明確化するものであったと承知をしているところであります。  国旗・国歌法の制定から四半世紀以上が経過した現在、例えば現在サッカーのワールドカップも開催されておりますけれども、そうしたイベント等でも日の丸を掲げ、日本代表に対し声援を送っているああした姿を拝見いたしましても、国民の皆様が国旗の下に日本、自国についての帰属意識や一体感を抱いているという印象を受けているところであります。  国旗は我が国の象徴として大切であるとする国民意識が広く涵養されてきたのではないかと、法案提出者としては考えているところであります。
笹川武 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
お答え申し上げます。  まず、国旗の意義につきましては、国旗は、国民が自国についての帰属意識、一体感等を抱くことにより、国民の気持ちの上での統合の役割を果たしているというふうに考えております。  その上で、冒頭御紹介いただきました国旗・国歌法は、日章旗が長年の慣行により国旗として国民の間に広く定着してきたことを踏まえ、二十一世紀を迎えることを一つの契機として、成文法にその根拠を明確に規定することが必要であるという認識の下で制定されたところです。  国旗に対する国民の認識については、国旗は国家を象徴する標識でございまして、先生御指摘のとおり、国家の象徴として、いずれの国においても大切に扱われているものというふうに受け止めております。
金澤結衣 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
ありがとうございます。  国旗が国家を象徴する標識としての役割を有し、また、サッカーのワールドカップのお話もございましたが、国民の皆様の帰属意識や一体感、国民統合の役割を果たしているという考え方について改めて確認することができました。本法律案もこうした国旗の持つ意義を前提として議論されるものと理解しております。そうした中で、なぜ今回新たな法整備が必要なのか、どのような法益を保護しようとしているのかが重要になると考えます。  そこで、続いて、本法律案提出の意義と必要性について伺います。  一部からは、本法律案について、そもそも立法事実が存在しないのではないか、あるいは、実際に重大な事象が発生していない以上、新たな法整備は不要ではないかといった指摘がなされるとも伺っております。  新たな刑罰を設ける以上、その必要性や合理性について国民の皆様に十分な説明がなされることは極めて重要でありま
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