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内閣委員会

内閣委員会の発言34950件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1231人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (171) 損壊 (110) 法案 (96) 国民 (95) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
黄川田仁志 衆議院 2026-06-03 内閣委員会
政府として、婚姻等による氏の変更により社会生活で不便や不利益を感じる方を減らすことが重要であるというふうに考えております。  これまで二十年以上にわたり旧氏使用の拡大や周知に取り組んでまいりました。その結果、現在では、住民票、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、不動産登記等において旧氏の併記が可能となっております。  また、各省庁の所管する各種国家資格等について、内閣府が昨年調査したところでは、調査対象となった三百三十二の国家資格等について、その全てにおいて旧氏の使用が可能となっております。  このように、旧氏使用の運用は拡充されつつありますが、旧氏使用の法制化によりまして、政府、地方公共団体、公私の団体、事業者において旧氏の単記も可能とすることを含めた取組が一層進めば、社会生活で不便や不利益を感じる方を更に減らすことができると考えておりまして、法制化の検討を含め、更なる取組
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井戸まさえ 衆議院 2026-06-03 内閣委員会
お答えありがとうございます。  それでは、そもそも氏とは何なのか。旧氏の使用の法制化を議論するに当たって、まず確認したいと思います。氏とは何でしょうか。大臣、お答えください。
黄川田仁志 衆議院 2026-06-03 内閣委員会
現行法における氏の在り方については法務省が所管しているものと承知しております。  その上で申し上げれば、氏については、平成二十七年の最高裁判所判決におきまして、名と相まって、個人を他人から識別し特定する機能を有すると判示されているとともに、名とは切り離された存在として社会の構成要素である家族の呼称としての意義がある等と判示されているものと承知しております。
井戸まさえ 衆議院 2026-06-03 内閣委員会
氏には大きく二つの重要な要素があるんです。一つは、個人の人格的、経済的な利益、そして二つ目は、社会における呼称秩序の安定なんです。国家社会の利益とも深く関わるので、この両者の擁護の調整のために戸籍制度が存在をしているんです。  ところが、今回、政府は、この極めて重要な氏に関する変更を、戸籍ではなくて住民票の記載で対応しようとしています。まさに今回の論点はここなんです、なぜ住民票なのか。もっと言えば、なぜ戸籍ではないのかという点です。更に言えば、この旧氏というところでいったならば、政府は住民票上で旧氏使用の法制化を検討しているけれども、この旧氏というのは具体的にどの範囲を指すのか、確認をさせていただきたいと思います。
黄川田仁志 衆議院 2026-06-03 内閣委員会
法案の具体的な内容については、ただいま検討中でございます。高市総理が国会において述べられているとおり、住民基本台帳の旧氏を活用することを念頭に置いております。  現在、旧氏として、婚姻以外にも、離婚、養子縁組等による氏の変更前の氏を記載することができると承知をしております。  旧氏の具体的な対象範囲ということについては、お答えになっているかどうかちょっと考えるところはございますが、今申し述べたとおり、婚姻以外に、離婚、養子縁組等による氏の変更、これを範囲として考えているというふうに思っております。
井戸まさえ 衆議院 2026-06-03 内閣委員会
ありがとうございます。確認を今させていただきました。  この旧氏のところというのは、例えば、婚姻して、生まれたときからの氏から変わるところの氏、そして、離婚をした後の、例えばです、婚姻したけれども離婚してしまう、離婚したときに、婚氏続称といってそれまで使っていた氏を使う場合もあるんだけれども、それも範囲ということになりますでしょうか。そしてまた、養子縁組、ここも範疇の中に入っていくという今御答弁をいただきました。  我が国では、実は、今、住民票で対応していく、住民基本台帳法で対応していくということだったんだけれども、そうすると、住民票に書かれる氏というのはどんな法的な位置づけなのかというところが問題になってきます。  私は、五月八日の法務委員会でこの旧氏の法制化について質問いたしました。実は、今、住民票でやろうとされていますけれども、この旧氏の法制化というのは既に実績があるんです。そ
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黄川田仁志 衆議院 2026-06-03 内閣委員会
ちょっと先ほどの質問に関連するところでございますけれども、法案の具体的な内容は検討中ということをしっかりと申し述べさせていただきたいと思います。  先ほどの旧氏の具体的な守備範囲ということでございますけれども、先ほど述べたのは、現在の住民基本台帳の旧氏の活用の範囲として述べさせていただいたということで、またしっかりと、法案ができたときに、それについてはまたお話をしていただければというふうに思っております。  その上で、委員の御指摘の婚氏続称制度についてでございますが、婚姻の際に氏を改めた夫又は妻が、婚姻後の、離婚の際に称していた氏を名のりたい場合に続称することができるという制度でございまして、これは民法や戸籍法の改正により導入された仕組みであると承知しております。  他方で、今回の旧氏使用の法制化については、婚姻等による氏の変更によって社会生活で不便や不利益を感じる方を更に減らすこと
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井戸まさえ 衆議院 2026-06-03 内閣委員会
婚氏続称で、戸籍の中で対応するということで不便や不利益というものを解消していく、同じ目的で既に五十年前に我が国では対応をしているんです。この枠組みを使えばいいと。なぜわざわざ、戸籍に記載された氏と異なる氏を住民票に記載をし、その使用を公的に認めようとするのかというところが問題だと思うんです。  それで、高市総理がこうした戸籍の歴史だとか変遷について御理解されているというような前提に立ちますと、逆に、戸籍制度の形骸化につながるこの政策を前に進めていくというのは私は大変疑問があると思うんですけれども、そういった批判というのもあると思うんですね。  大臣、この住民票での対応というのが戸籍制度の形骸化につながっている、この批判についてはどのようにお考えでしょうか。お答えをいただきたいと思います。
黄川田仁志 衆議院 2026-06-03 内閣委員会
旧氏使用の推進は、戸籍氏の意味や重要性を低下させるものではないと考えております。戸籍は、日本国民の親族的身分関係を登録、公証する唯一の公簿でありまして、真正な身分変動の登録、公証を行うという重要な機能を有しているものでございます。  旧氏使用の法制化については、一組の夫婦及びこれと氏を同じくする子を編製単位とする現行の戸籍制度を維持しつつ、住民基本台帳の旧氏を活用していく、また、マイナンバーカードや運転免許証といった厳格な本人確認に用いられる書類について戸籍上の氏と旧氏の併記を求めるという検討は当然必要になると考えておりまして、こうした方針によって必要な検討を進めてまいります。
井戸まさえ 衆議院 2026-06-03 内閣委員会
今の理由を聞いて納得がいくという方はいらっしゃらないんじゃないでしょうか。わざわざ二つのことをやるというのはおかしいし、しかも、本当に、これは今までやってきているわけですから、それを使えばいいだけなんですね。私はもしかして高市総理は御存じなかったんじゃないかなというようなことも思っているので、大臣、是非お伝えをいただきたいと思います、戸籍で今のようにやることというのは可能だということ。  では、次に、女性差別撤廃条約についてと選択的夫婦別氏制度について伺います。  外務省が、CEDAWが二〇一八年十二月に外務省に送ったフォローアップの評価文書を所轄の内閣府に知らせず、公表もしていなかった件について伺います。なぜこれは共有せず、公表も行っていなかったんでしょうか。その経緯と原因、そして対策について伺います。