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内閣委員会

内閣委員会の発言34950件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1231人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (171) 損壊 (110) 法案 (96) 国民 (95) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
金子容三 衆議院 2026-05-29 内閣委員会
金融庁といたしましては、御指摘の監督指針の規定、(7)につきましては、口座情報の提供を含めた適切な判断を行うための態勢整備を求める趣旨のものでございまして、決して情報提供を拒む根拠として設けているものではございません。  金融機関もこうした認識の下、御指摘の裁判所の判決による認定に係るようなケース、それから、振り込め詐欺救済法に基づき凍結されている口座に係るようなケースを含めまして、被害者側の開示の求めに応じるケースはあるものと認識をしております。  一方、こうしたケースにおきましても、金融機関ごとにより個々に置かれた状況や保有する情報はまちまちであることから、全ての金融機関に対して特定のケースに応じた画一的な対応を求めることは困難であるものというふうに考えております。  金融庁といたしましては、引き続き、各金融機関に対しまして適切な判断を行うための態勢整備を求めるとともに、金融機関
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後藤祐一 衆議院 2026-05-29 内閣委員会
後ほど附帯決議がかかりますけれども、これは既に与野党でほぼ合意しているものでございますので、言うと、一というところで、全部は読みませんが、被害者の救済を可能とするためという言葉が入って、金融機関や暗号資産交換業者を始めとした特定事業者との連携を強化し、口座等の不正利用に係る情報の共有に一層努めるとともに、必要な場合には監督指針の見直し等を検討すること。  これを附帯決議で決めた場合にはちゃんと検討していただけるということでいいですね。
山下貴司 衆議院 2026-05-29 内閣委員会
済みません、申合せの時間が経過をしておりますので、端的に。
金子容三 衆議院 2026-05-29 内閣委員会
配慮させていただければというふうに思っております。
後藤祐一 衆議院 2026-05-29 内閣委員会
終わります。  政治家が政務官をやっている意味、考えてください。
山下貴司 衆議院 2026-05-29 内閣委員会
次に、黒田征樹君。
黒田征樹
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-29 内閣委員会
日本維新の会、黒田征樹でございます。  本日は、犯罪収益移転防止法に関してということで質疑をさせていただきます。  先ほど来話が出てきておりますいわゆるトクリュウでありますけれども、まさに何の脈絡を持たない人たちが徒党を組んで、何の関係もない人たちを襲うということで、先日の栃木の案件もそうでした。中身を見てみれば、朝の九時に十六歳の少年が犯罪を犯すというようなことで、これまでの、警察がいわゆる足で稼ぐ捜査というところが非常に限界に来ているというのが実態であると思いますし、それに対して国民の皆様は様々な不安を抱える日々を過ごしておられると思います。  そういう中で、一歩でもそういう犯罪に対して対応を強化していくという取組だというふうに思いますので、その点を踏まえながら質疑をさせていただきます。  今回、ヒアリングをさせていただいて改めて感じたのは、いわゆるトクリュウが、組織も縄張も持
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大濱健志 衆議院 2026-05-29 内閣委員会
お答えいたします。  現在、匿名・流動型犯罪グループが関与する特殊詐欺は極めて深刻な状況にございます。これらの犯罪におきましては、預貯金口座等の金融サービスがその犯行やマネーロンダリングに悪用されている実態が見られるところでございます。  この実態を踏まえまして、今回の法案では、預貯金通帳の不正譲渡等の罰則の引上げや、いわゆる送金バイトに対する罰則の創設のほか、いわゆる架空名義口座を利用した措置の創設を行うことにより預貯金口座等の利用の適正を図ることとしており、これらは匿名・流動型犯罪グループによる犯罪の抑止につながるものと考えております。  また、いわゆる架空名義口座を利用した措置につきましては、その実施に当たって得られた情報を基に警察が捜査を行うこともあり得るところでございまして、本措置の実施を通じて、受け子、出し子等の末端被疑者の検挙はもとより、匿名・流動型犯罪グループの中核的
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黒田征樹
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-29 内閣委員会
当然ながら中枢まで含めて狙いを定めているということでありましたけれども、まさに多くのそういうトクリュウの犯罪の目的というのはいわゆるお金ですから、そこにターゲットを絞ってアプローチしていくというのは方向性として非常に評価をしております。  また一方で、法律の整備というのはあくまでも課題を解決する一端ということでありますので、まさにAIの活用、捜査体制の強化、そしてまた、先ほどもありましたけれども、国際的な犯罪にもうなっていますので、そういう国際連携というものが一体的に動いてこそ効果を発揮するものだというふうに思いますので、以下、質問を続けさせていただきたいというふうに思います。  今回新設される送金バイトへの罰則については、制度の方向性として、先ほども申し上げましたけれども、評価をしておりますが、本規定では、犯罪収益の末端の担い手を罰則することによって抑止するということで、非常に意味の
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大濱健志 衆議院 2026-05-29 内閣委員会
お答えいたします。  今回の送金バイトの罰則の新設を検討するに当たりましては、その罰則の対象を刑罰を科するに値する行為に限定する観点から、正当な社会経済活動等の一環で行われる送金代行行為を規制の対象から除くため、正当な理由がないとの要件を設けたところでございます。  この点、正当な理由に当たる典型的な場合といたしまして、「通常の商取引又は金融取引として行われるものであること」を法律上明確に規定したところでございます。このような正当な社会経済活動の一環として行われるものについては正当な理由に当たるものと解しているところでございます。  その上で、正当な理由に当たる事例といたしまして、例えばでございますが、食事の会費を代表者が決済アプリや口座振り込みで集金し店舗に一括して支払いを行う場合、自身の消費に係る支払いに必要な口座振り込みを家族に任せる場合などがこれらに当たるものと考えております
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