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内閣委員会

内閣委員会の発言34950件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1231人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (171) 損壊 (110) 法案 (96) 国民 (95) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
若原幸雄 衆議院 2026-05-29 内閣委員会
お答えいたします。  個々の金融機関の対応につきまして、どういったようになっているかということを一概に今申し上げることは困難でございますけれども、一般論として申し上げますと、例えば、振り込み先が分散されているといったような状況で、被害金との因果関係というものが必ずしも明らかでないようなそういったようなケースにおきましては、金融機関には守秘義務がございますので、そことの関係もございまして、慎重な対応を行っているというようなことがあるものと承知をいたしております。
後藤祐一 衆議院 2026-05-29 内閣委員会
法的に言うと、この個人情報保護法との関係、守秘義務との関係ということでよろしいですか。それ以外にはないということでいいですか。
若原幸雄 衆議院 2026-05-29 内閣委員会
お答えいたします。  必ずしも個人情報保護法との関係のみというわけではなくて、総体として、もちろん、金融機関がそういった情報の扱いに応じて、訴訟等々の話、そういったものも、リスクも総合的に勘案した上でそれぞれの判断を行っているというふうに承知をしております。具体的にどういった事情をどの程度個々のケースにおいて判断したかにつきましては、私どもとしては、個々のケースにつきましてはコメントは控えております。
後藤祐一 衆議院 2026-05-29 内閣委員会
こんな説明をしているからどんどんやり放題なんですよ。  実際には、個人情報保護法違反として訴訟をされるのが怖いからなんです。さっきちょっと言ってしまいましたけれども、個人情報保護法二十七条違反だと言われるのが怖いからなんですよ。  ところが、さっき申し上げたように、法令に基づく場合とか財産の保護のために必要がある場合は、本人の同意を得ないで第三者提供ができるんです。ただ、どういった場合だったら提供しても訴えられないかということを金融機関は見ていると思うんですね。  先ほど申し上げたように、まず、警察だとか裁判所が捜査あるいは事件の真実を解明するために金融機関に求めた場合は、この二十七条一号の法令に基づく場合に該当するから情報提供をしているということでよろしいでしょうか。弁護士法二十三条の二に基づいて弁護士会照会として入出金履歴の開示を求めた場合も、この法令に基づく場合あるいは財産の保
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若原幸雄 衆議院 2026-05-29 内閣委員会
お答えいたします。  ただいま御指摘いただいたとおりでございますけれども、個人情報保護法上の例外としての法令に基づく場合、こちらのこの法令といいますのは、弁護士法第二十三条の二に基づく照会、これも含まれ得るものというふうに認識をいたしております。  その上で、金融機関は、例えば、被害金の移転の蓋然性が極めて高いといったようなそういったような確証を金融機関として得た場合には、この照会に応じまして開示に応じるケースがあるというふうに承知をいたしております。  他方で、そういったような確証が得難いような、先ほども申し上げた、例えば振り込み先が分散されておるといったような状況でなかなかそこのところの確証が得られないようなケースにおきましては、一般論として申し上げますと、警察や裁判所といった公的機関からの照会に比べますと、金融機関として慎重な対応を取っておるというようなことがあるものと承知をい
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後藤祐一 衆議院 2026-05-29 内閣委員会
一ページ目の例は、AとかA'銀行はまさに応じているんですよ。ですから、そこからB銀行には来ているわけですから、A、A'銀行が、これは特殊詐欺の被害によるものだと認めて情報を提供しているという事実をB銀行は知っているんですよ。こういったケースの場合には、入出金記録、履歴、開示すべきじゃないですか。金融庁からそういうガイドラインを出すべきじゃないですか。
金子容三 衆議院 2026-05-29 内閣委員会
いただきました、特定の個別具体のケースにおける金融機関の業務執行に対しまして金融庁が指導、介入することは困難であるというふうに考えます。口座情報を第三者に提供するか否かにつきましては、各金融機関におきまして、守秘義務を勘案した上で個々に判断、対応されることが適切であるというふうに考えております。
後藤祐一 衆議院 2026-05-29 内閣委員会
一般論で結構です。このようなケースの場合には出すべきじゃないですか。今みたいなことをやっていたら、逃げ放題じゃないですか、逃げ得じゃないですか。  実際にこれを追っかけている弁護士さんなんかの話によると、裁判所の判決で、口座名義人がもうこの口座を手放している、つまり、誰かほかの人に、まさに今回の法律で禁止するような形で手放しているというようなことが認定されている場合、これはかなり怪しいですよね、蓋然性が高いですよね。あるいは、振り込み詐欺救済法に基づいてもう既に凍結されている口座、あるいは、実際のお金の流れが起きてしまった後に凍結された場合も含めて、これもかなり確実ですよね。その凍結されている口座から専ら資金移動されている口座である場合、こういったものは振り込み詐欺救済法の対象になっているんですよ。  せめてこれについては、開示すべきであると金融庁から示すべきじゃないんですか。
金子容三 衆議院 2026-05-29 内閣委員会
御指摘の二つのような場合を含めまして、被害者側の開示の求めに応じるケースはあるものと認識をしております。  一方で、繰り返しになりますけれども、特定の個別具体のケースにおける金融機関の業務執行に対しまして金融庁が指導、介入するということは困難でございまして、口座情報を第三者に提供するか否かにつきましては、各金融機関におかれまして、守秘義務も勘案した上で個々に判断、対応されることが適切であるというふうに考えております。
後藤祐一 衆議院 2026-05-29 内閣委員会
逃げ得じゃないですか。この法律で譲渡規制を強化して罰則を強化したって、どんどんお金は流れていっちゃうんですよ。  その理由になっているのが、配付資料の三ページ目、金融庁の主要行等向けの総合的な監督指針。まさに箸の上げ下げを規定しているやつですよ。  この中にもいいことも書いてあって、「被害にあった顧客からの届出等、口座の不正利用に関する情報を速やかに受け付ける体制を整備する」とか、あるいは、「不正払戻しに関する記録を適切に保存するとともに、顧客や捜査当局から」、これは被害者とは書いていないんですけれども、「当該資料の提供などの協力を求められたときは、これに誠実に協力する」と書いてあるんですよ。例えば、ここの「顧客や捜査当局」のところに被害者あるいは被害者の依頼を受けた弁護士とかいうのを書くだけで全然違うんですよ。  今、先ほどの金子政務官の答弁の根拠になっているのは(7)で、「預金口
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