内閣委員会
内閣委員会の発言31053件(2023-01-26〜2026-05-26)。登壇議員1127人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-04-10 | 内閣委員会 |
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ちょっと答弁いただいていないんですけれども。外国勢力による工作による場合はいろいろなことがあり得るということですが、それによらない、通常の各政党や各候補者、その支援者による選挙運動は国家情報会議の対象外ということでよろしいですか。これは全部通告していますから。
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| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
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衆議院 | 2026-04-10 | 内閣委員会 |
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今のような観点から申し上げると、外国勢力によるものではない、選挙関係者による通常の選挙運動については、通例、国家情報会議の調査審議事項にはなじまないのではないかなと考えています。
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| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-04-10 | 内閣委員会 |
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通例、なじまない。通常でない場合はなじむのかなとなっちゃうわけですよ。
調査審議の対象外ということでよろしいですか。
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| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
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衆議院 | 2026-04-10 | 内閣委員会 |
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元々、選挙関係者による通常の選挙運動に由来をするとしても、それが我が国の安全や国益を損なうリスクを生じさせるような事態と仮になった場合には、当該事案を捉えて、今度は閣僚レベルで調査審議をしなければならないとは思いますけれども、通常そういうことはなかなかあるものではないのではないかなと思います。
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| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-04-10 | 内閣委員会 |
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ちょっと余白をどうしても残さなきゃいけない答弁だということで、ここは論点として残りました。
次に、国民への説明責任に行きたいと思いますが、国会との関係は長妻議員がたくさんやりましたので、別の観点から。
そもそも、国家情報会議に提供される情報、あるいはそこでの配付文書、会議でのやり取りは、公文書として作成して保存されるんでしょうか。保存期間は何年でしょうか。
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-04-10 | 内閣委員会 |
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各省庁から新しくできる国家情報会議に提供される情報等の文書の取扱いだと理解いたしました。
一般論として申し上げられるのは、行政機関における意思決定に至る過程を跡づけて事後検証できるようにするということは、当然ながら非常に重要な考え方でございまして、このことは、私どもが推進している、政策判断を支える情報活動、情報の分野においても同様、当てはまると考えております。
それでありますので、これも言わずもがなのことでございますけれども、国家情報会議につきましても、あるいは国家情報局につきましても、公文書管理法などのルールにのっとりまして、議事の記録について適切な管理、取扱いを行ってまいる所存でございます。
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| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-04-10 | 内閣委員会 |
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今のは重要な答弁で、NSC四大臣会合でも議事録は公文書になっています。特定秘密ですけれどもね。
次に、九ページ目に、今回の法案の頭の一、二、三条ぐらいを配付していますが、第三条で調査審議内容を書いてありますが、その五号というところで、その他、重要事項となっているわけですね。例えばここに、先ほどのプライバシー、個人情報保護、政治的中立に関する配慮みたいなものをこの重要事項を定めるときにそこに書くというぐらいのつもりはあるんでしょうか、官房長官。
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-04-10 | 内閣委員会 |
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国家情報会議におきまして調査審議する重要事項として、例えば、先ほど来話に出ております国家情報戦略、名称はまだ定まっておりませんけれども、そういった文書を公表するという話もございまして、そこに何を書いていくのかということについてはちょっとまだ検討中でございますけれども、そういった事柄も含まれ得ると理解しております。
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| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-04-10 | 内閣委員会 |
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重要な答弁だと思いますが、だとすると、第三条の五号に、その他、バスケットクローズで重要事項と書いてあって、そこに個人情報保護やプライバシーや政治的中立が含まれ得るのであれば、官房長官、あと与党の理事の皆さん、委員の皆さんも、だったら、ここの三条に、四号と五号の間ぐらいにそれを書いたらいいじゃないですか。その他のバスケットクローズの中で読むのではなくて。それを書けば、国民からの信頼というのは全然違ってくると思うんですよ。そこは是非考えていただきたいなと思いますし、条文修正でも具体的に出していきたいなと思います。ここについての見解は一緒でしょうから、質問する必要はないと思います。
続きまして、九ページにある条文第二条の重要情報活動の定義について質問したいと思います。
例えば、特定秘密の定義というのは、七ページ目に条文がありますけれども、特定秘密の定義ってすごい厳密で、「別表に掲げる」、
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-04-10 | 内閣委員会 |
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私ども内閣情報調査室は特定秘密保護法も所管しておりまして、この新法も所管しようとしているところでございます。
私どもの立場からいたしますと、規定ぶりに一部似通っている部分がございますけれども、特定秘密保護法という秘密保全法制と、本法案のような組織法制の規定ぶりを比較検討して、重なる、重ならないといった検討をする実際上の利益というのは余りないのではないかなというふうに感じております。
その上で、資するという部分について、法案を立案した立場から申し上げますと、法案第二条の重要な国政の運営に資する情報という、そのうちの資するという部分の意味するところは、安全保障政策のような重要政策に係る判断、決定を支えるためにインテリジェンスコミュニティーを形成、強化して、政策部門の要求に基づいて情報部門が情報を収集、分析し、またそれを政策部門にお返しする、提供するというサイクルないし相互の関係を明確に
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