内閣委員会
内閣委員会の発言28615件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員1037人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 堀場幸子 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-05-10 | 内閣委員会 |
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○堀場委員 日本維新の会、堀場幸子です。
配偶者からの暴力及び被害の保護等に関する法律の一部を改正する法律案について質疑をさせていただきたいと思います。
今日は、質問事項が非常に多い割に時間がちょっと少なめという状態ですので、たくさん行かせていただきたいと思います。是非、小倉大臣にはちょっと想像力を働かせてお答えいただきたいなと思います。
まず、配偶者暴力相談支援センター、配暴センターについてお尋ねをします。
まず、DVの被害者が一番最初に避難する先として考えられております配暴センターですけれども、これはどこにあるか、教えてください。
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| 岡田恵子 |
役職 :内閣府男女共同参画局長
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衆議院 | 2023-05-10 | 内閣委員会 |
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○岡田政府参考人 お答え申し上げます。
配偶者暴力相談支援センターですけれども、本年四月一日現在、全国に三百十一か所ございます。都道府県が設置したものが百七十三か所、市町村が設置したものが百三十八か所でございます。
これらの配偶者暴力相談支援センターは、それぞれの地域の実情に応じまして、婦人相談所のほか、男女共同参画センター、福祉事務所、児童相談所、市役所等がその機能を担っております。
内閣府では、国民の皆様がお住まいの地域の配偶者暴力相談支援センターの情報にアクセスできますよう、地域別に整理した一覧表を作成し、ホームページに掲載してございます。
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| 堀場幸子 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-05-10 | 内閣委員会 |
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○堀場委員 ありがとうございます。
多分、いただいた資料の中で、だあっと一覧になっている、都道府県ごとにどこにあるのかというのが、調べれば分かる状態にあるんですけれども、それって本当にDVの被害を受けている方が行けるかなというのがまず一つ目の疑問です。
配暴センターに、被害が少ない初期の段階から相談に行くことができればいいと思うんです。だけれども、DVというのは徐々に徐々にというところが非常に大きいですから、初期の段階から相談に行くのかな、気軽に相談に行くかなというのが一つ疑問です。
設置に関し配慮が必要だと思います。というのは、どこにあるかが分からない、分かりづらいという意味で配慮が必要だと思うんですけれども、大臣の御所見をお願いします。
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| 小倉將信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-05-10 | 内閣委員会 |
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○小倉国務大臣 内閣府では、DV被害者の方にでき得る限り早期に気軽に御相談いただけるよう、配偶者暴力相談支援センターの全国共通の短縮番号でありますシャープ八〇〇八を、「はれれば」の語呂合わせで周知を図っているところであります。また、令和二年度からは、新たな相談窓口といたしましてDV相談プラスを設置をし、二十四時間の電話対応等を行っております。
こうした中、例えば、これってDVなのでしょうかと相談をされる方もいらっしゃると承知をしております。片や、堀場委員の御指摘のとおり、被害を受けてもなかなか相談ができない被害者の方も少なくないと認識をしております。
また、被害者には、男性、先ほどありました外国人、障害者、高齢者等様々な方々もいらっしゃいます。こうした方々もためらうことなく相談ができ、必要な支援が行き届くよう、施設の設置や整備、相談の対応、情報提供等の面におきまして、様々な被害者の
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| 堀場幸子 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-05-10 | 内閣委員会 |
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○堀場委員 DVというのは種類があると思うんですけれども、例えば、結婚して最初の頃に暴力を、一発ぐらいがんと、殴られるのか蹴られるのか分からないんですけれども、あった。だけれども、しばらく何もなくて、ああ、何かあれはなかったのかなと思っていた。けれども、徐々に、年を重ねるごとに、言葉がとてもきつくなってきたな、あれっ、何か駄目なんじゃないかな、子供ができても、ああだこうだと、こういうふうになっていくという、長い期間、スパンの中で、DVというものが、本当に支配的な感じというか、言い方はよくないかもしれないですけれども、精神的に非常に重いものを背負わされるような、そういったものになるというのがDVの非常に大きな課題だった。今回、それが改正の中で精神的暴力という形で表現されるようになったんですけれども、そういう、徐々に入ってくるものなんですよね。
そういった状況の中で、なかなか相談に行けない
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| 岡田恵子 |
役職 :内閣府男女共同参画局長
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衆議院 | 2023-05-10 | 内閣委員会 |
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○岡田政府参考人 お答え申し上げます。
配偶者暴力防止法第三条第三項第四号では、配偶者暴力相談支援センターの業務として、保護命令の制度の利用について、情報の提供、助言、関係機関への連絡その他の援助を行うことと規定されております。具体的には、例えば、申立て先の裁判所や申立て書等の記入方法等について助言を行うといったこと、また、センターの体制等にもよりますけれども、申立人の裁判所への出頭に付き添うなどの支援を行うことも考えられます。
また、先ほど委員からは法テラスのお話をいただきましたけれども、内閣府といたしましても、法務省、法テラス、日本弁護士連合会との協議の上、三月末に所要の事務連絡を発出いたしまして、配偶者暴力相談支援センターと法テラス、弁護士会との連携の一層の強化を図っているところでございまして、こうした取組によりまして、被害者が必要な法律相談等につながるように取り組んでまいり
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| 堀場幸子 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-05-10 | 内閣委員会 |
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○堀場委員 ありがとうございます。
なので、個人情報関係があるので、連携もそうなんですけれども、私、これから話す話はいつも言っている話なので、小倉大臣はまたかというところかもしれないんですけれども、避難をしたり保護申立てをしたりするというのは、配暴センターだけじゃなくて、実は、配暴センターに相談に行くじゃないですか、そうすると、ああ、これはDVですね、一応、警察にも一緒に行きましょうということで、生活安全課に行ってくださいと言われることが多いと聞いています。それで、生活安全課に行ってまた同じ話をするわけですね。同じ話をするんです。そうしたら、ああ、お子さんがいらっしゃいますね、じゃ、今度、児相に行ってくださいと言われるわけですね。そして、児相に行くわけですよ。また同じ話をします。児相に行った場合は、もちろん子供からのヒアリング。警察でも恐らく生活安全課の中で子供のヒアリングはあるかもし
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| 小倉將信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-05-10 | 内閣委員会 |
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○小倉国務大臣 配偶者暴力相談支援センターは、地方自治体が、それぞれの地域の実情を踏まえ、適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにしているものでありまして、各自治体の判断により、例えば福祉事務所や児童相談所が配偶者暴力相談支援センターの機能を担っている例も少なくございません。また、そうでない場合も含め、被害に遭った方々は大変厳しい状況に置かれておりまして、様々な支援を提供するに当たっては、関係機関がそれぞれの専門性を生かしつつ相互に連携をすることにより、できるだけ被害者の負担が軽減されるよう努める必要があるものとも考えております。
片や、堀場委員の問題意識のとおり、恐らく、DV被害に遭われた方は心身共にゆとりもなく、トラウマかもしれないそのようなプライバシーに関わる話をいろいろなところにしなければいけない、それだけで非常に心理的なハードルが高
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| 堀場幸子 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-05-10 | 内閣委員会 |
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○堀場委員 ありがとうございます。
協議体の設置というのは、これもいつもお話をしているとおり、会議が多いんですよねというところなんですけれども、これは、児相は都道府県単位、配暴センターは基礎自治体が設置の単位だと認識しています。というところの、やはり個人情報の壁の差というのがあって、個人情報があってなかなか連携がしづらいという現状が現場レベルであると思うんですよね。
あとは、被害の人に最初にコンタクトした人と何か信頼関係ができたであったり、いろいろ話すことができた、でも、都道府県レベルの、そちらの方の相談に行くと、もうこの人の手を離れたので、なかなかこの人とは相談ができないとか、人間関係の中でお話ができたことであっても、そういう様々な、心理的だけではないいろいろなハードルがある。
配暴センターにたどり着いてから、保護命令というか、私たちの中で、わあっとなっていますよと言われる状
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| 岡田恵子 |
役職 :内閣府男女共同参画局長
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衆議院 | 2023-05-10 | 内閣委員会 |
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○岡田政府参考人 お答え申し上げます。
配偶者からの暴力は、一般に、身体的暴力のほかに、精神的、性的、社会的、経済的暴力に類型化されますけれども、いずれも、加害者が自己への従属を強いるために用いることが指摘されております。このような配偶者からの暴力の特殊性に鑑みると、生命や身体にとどまらず、害悪を告知することにより畏怖させる行為について広く対象にする必要がございます。
このため、本法案におきましては、生命、身体に加えまして、自由、名誉、財産に対する脅迫を受けた被害者についても接近禁止命令等の申立ての対象とすることとしたものでございます。
具体的な言動が脅迫に該当するか否かは、個別の事案における証拠に基づき裁判所が判断すべき事柄でありますけれども、例えば、自由に対する脅迫として、言うことを聞くと言うまで外に出さないなどと告げるような場合、名誉に対する脅迫として、性的な画像をネット
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