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内閣委員会

内閣委員会の発言28615件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員1037人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 給与 (89) 職員 (84) 公務員 (62) 民間 (50) 人事院 (49)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
岡本あき子 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○岡本(あ)委員 よろしくお願いします。  前半に申し上げましたけれども、保護命令が出るまで十二日間かかる、その間に更なる被害を受けるおそれがあると、やはり逃げなきゃいけない、そういうケースがございます。民間の支援団体は、制度に乗らなくても、緊急的な保護をサポートしてくれたり、いろいろな情報を下さったり、着のみ着のまま逃げてきちゃった場合、本人に金銭的負担もお願いできない場合、団体がそれこそいろいろな寄附をいただきながらサポートをしている事例もございますので、柔軟に動ける、制度のはざまで漏れた場合の被害者を救済できる、そういう動きもできるということを是非念頭に置いて支援をお願いしたいと思います。  そして、被害者の保護と自立に向けた、住まい、それから就労、経済、養育のための支援メニューというのも被害者に対しては必須でございます。  この点について、具体的な支援メニューがありましたら御
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岡田恵子 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○岡田政府参考人 お答え申し上げます。  被害者の自立を支援し生活再建を図りますことは、被害者の泣き寝入りを防ぐためにも、被害者が展望を持って生活するためにも重要でございます。  本法案は、被害の発生から生活再建支援に至るまで切れ目ない支援を可能とするべく、被害者の自立支援、そして、そのために必要となる多機関連携を基本方針及び都道府県基本計画の必要的記載事項として追加するとともに、多機関連携の場として協議会を法定化することとしております。  さらに、委員御指摘のとおり、自立への支援メニューは多岐にわたっております。このため、内閣府においては、本年三月、被害者の生活再建支援を強化するため、被害者が利用できる経済的支援について一覧表に整理し、各都道府県の配偶者暴力相談支援センター主管部局に対して周知を行っております。また、就業、住宅、子育てなどの分野におきます支援策につきましても、各制度
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岡本あき子 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○岡本(あ)委員 よろしくお願いします。  今回、法改正の中で、被害者御自身が所有をしている住宅であれば退去命令をする期間を長くすることができるということが法改正の中にありましたけれども、結局は、被害者が加害者から逃げることが前提になっています。所有者が配偶者、加害者の場合は、当然、いられない部分がかなり限定をされて、やはり逃げなきゃいけないということになります。  今ほど自立のためのメニューをいただきましたが、まず居所を変えなきゃいけない前提になっておりますし、子供が一緒の場合は、子供の転校や生活環境の変化も被害者側が負わなければならないという状況です。  被害者所有でなくても引き続き居住できる制度にするべきだと思いますし、逃げなくてもいい、被害者がいろいろな苦労をするということではないDV防止策を更に強化していただきたいということを最後にお願いを申し上げたいと思います。大臣、よろ
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小倉將信 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○小倉国務大臣 岡本委員御指摘のとおり、今回の法案におきまして、退去等命令の期間について、住居の所有者又は賃借人が被害者のみである場合において、被害者の申立てがあったときには六か月間とする改正を盛り込んでございますが、今回の法案で一律に退去等命令の期間を伸長することとはいたしておりません。  ただ、二か月間を超えて退去等命令が必要な場合には、退去等命令の再度の申立てを活用することもできますので、退去等命令の再度の申立ての要件であります、被害者が住居からの転居を完了することができない事情に該当する場合として、例えば疾病又は負傷のため転居することが困難なとき、子の就学に著しい支障が生じるとき、親族の介護に著しい支障が生じるときが考えられる旨を、今後、基本方針において整理をさせていただきたいと考えております。
岡本あき子 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○岡本(あ)委員 細かい点、幾つか確認をさせていただきました。  法律が時代に合わせて動いてきているということは重ねて評価を申し上げ、更に時代を先取りできるように、被害者が逃げたり、あるいは救われない人が一人でも少なくなること、このことを願って、質問を終わります。  ありがとうございました。
大西英男 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○大西委員長 次に、堤かなめ君。
堤かなめ 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○堤委員 立憲民主党の堤かなめでございます。  DV法の改正につきましては、参議院において、衆議院に先立って議論が行われました。また、本委員会でのこれまでの質疑もございましたが、外国籍のDV被害者への支援については議論がございませんでしたので、この点に絞って質問させていただきたいと思います。  一点目に、DV被害者への安定した在留資格の保証についてです。  外国籍の方々へのDVの防止と被害者保護のため、被害者の安定した在留資格が必要であることは、人種差別撤廃条約委員会や女性差別撤廃条約委員会などから繰り返し勧告が出されてきました。しかしながら、DVから逃れるために配偶者と別居や離婚した外国籍の被害者の場合、日本で定住する道筋が非常に狭いというのが現状です。  例えば、日本人の夫や妻との間の日本国籍の子供や、日本で育ち、母国語を使えず、今後も日本で暮らしたいと願っている子供を残して被
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丸山秀治 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  一般的に、在留期間の更新又は在留資格の変更の申請があった場合には、申請人の活動内容等が在留資格に該当することに加え、それまでの在留状況等を総合的に勘案し、在留期間の更新又は在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに許可することとしております。  ただいまお尋ねございましたDV被害者から在留期間更新許可申請等がなされた際に、DV加害者である配偶者から在留手続に関する協力が得られない場合には、個々のDV被害者の状況に十分配慮しつつ審査を行い、柔軟に対応しているところです。具体的には、DV加害者である配偶者から協力を得ることが困難であるとして申請に係る立証資料の一部が提出されない場合には、その他提出された資料により審査を行い、所要の在留資格を付与することとしております。
堤かなめ 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○堤委員 DVの加害者からの協力が得られない場合、資料の提出などの協力が得られないというときでも、適宜、状況をきちんと勘案して、きちんとした御配慮をいただくということだと思います。  それでは、二点目に、入国管理の際の、在留資格を問わない保護と救済について質問いたします。  スリランカ人女性、ウィシュマ・サンダマリさんが、二〇二一年三月六日、名古屋出入国在留管理局の収容施設において三十三歳の若さでお亡くなりになりました。これまでにも、入管の収容施設では、医療放置に起因すると見られる死亡事案が幾度も発生し、そのたびに、内部調査が行われ、医療体制の見直しを始めとする再発防止策がうたわれましたが、またもや悲惨な事案が繰り返されてしまったことは残念でなりません。  また、ウィシュマ・サンダマリさんの場合、同居する同国人パートナーからの暴力を受け、救いを求めて警察に相談に出向いたにもかかわらず
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丸山秀治 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  入管庁におきましては、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等のための施策に関する基本的な方針を踏まえ、内規であるDV措置要領を定め、在留資格の有無を問わず、日本在住の外国人をその対象としております。  その上で、ただいま委員より御指摘のございました名古屋事案に係る調査報告書におきまして、担当職員がDV措置要領の存在や内容等を認識していなかったことなどを指摘したことを踏まえ、入管庁におきましては、令和四年一月に、DV事案への職員の理解を深め、より一層適切に対応するため、専門家の意見等を取り入れ、DV措置要領の充実化を図る改定を行った上で、毎年実施しておりますDV事案への対応に特化した研修におきまして、DV措置要領について周知徹底しているほか、専門家による講義や実例を基にした事例研究を通じ、DV事案の認知手法等の習得及び職員の意識向上を図っている
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