内閣委員会
内閣委員会の発言31733件(2023-01-26〜2026-06-04)。登壇議員1148人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
経済 (183)
安全 (163)
保障 (161)
企業 (146)
重要 (116)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 古賀友一郎 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 |
|
○委員長(古賀友一郎君) 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
|
||||
| 広瀬めぐみ |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 |
|
○広瀬めぐみ君 おはようございます。広瀬めぐみでございます。本日は質問の機会を賜りまして、ありがとうございます。
私も今回、質疑ということでフリーランスについて勉強しましたが、まずはフリーランスとして働いている方々がいかに多いかに驚きました。現在、日本では四百六十二万人もの方々がフリーランスとして働いているそうでございます。ちなみに、総務省の調査によれば、役員を除く雇用者の数は、正規雇用者が六三・一%、三千五百七十七万人、非正規雇用者が三六・九%、二千百一万人、うちパート、アルバイトが千四百七十四万人、働いている総人口は六千百四十万人で、その七・五%がフリーランスということになります。これはすごい数だと思います。
私の感覚ですと、フリーランスというと、格好いい、既存の枠にとらわれず類いまれな才能でもって大金を稼ぐというイメージでございます。フリーのカメラマン、フリーのエンジニア、ク
全文表示
|
||||
| 品川武 | 参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 | |
|
○政府参考人(品川武君) お答えを申し上げます。
本法第三条、法案第三条についてお尋ねでございます。
業務委託契約の内容を明確にさせて後々のトラブルを未然に防止する、それからまた、取引上のトラブルが生じたとしても業務委託契約の内容についての証拠として活用し得るということで、発注事業者が特定受託事業者に業務委託をした場合に取引条件の内容等の明示をする義務を定めておるのが三条でございます。
取引条件の明示義務における給付の内容といたしましては、特定受託事業者の給付の品目、品種、数量、規格、仕様等を明確に記載をする必要がございますところ、その明示に当たりましては、作成、提供すべき成果物の内容、仕様を特定受託事業者が正確に把握することができる程度に具体的に明示をする必要があるというふうに考えてございます。
また、その内容が定められないことにつき正当な理由がある場合についてのお尋ねで
全文表示
|
||||
| 広瀬めぐみ |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 |
|
○広瀬めぐみ君 ありがとうございます。
平たく言えば、互いに困らない程度に明確にしておくということかと思いますが、当事者双方の関係性によって異なってくるので、個別具体的な判断がなされる、一律的な決め方はできないということなのかと思いました。
また、例外事由については、商慣習などもありますし、客観的なものから一義的に導かれる場合もありそうですし、これもまた様々な業態の中で通常一般の慣行によって決まってくるのかなというふうに思いました。いずれ、それぞれの世界の中で一般的と思われる事情を基準にするということと理解いたしました。
次に、いわゆる偽装フリーランスについてお聞きしたいと思います。
お配りしました資料の三を御覧ください。
この資料の三なんですが、資料の三ですね、済みません、三からで申し訳ございません。
三の表題の下の三段落目に、契約上はフリーランスなのに、実態は会
全文表示
|
||||
| 宮本悦子 | 参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 | |
|
○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。
本法案におきましては、特定受託事業者は、業務委託の相手方である事業者であって、個人であって従業員を使用しない者、又は法人であって一人の代表者以外に他の役員がなく、かつ従業員をしない者のいずれかに該当するものと定義してございます。
また、業務委託に該当するかどうかにつきましては、物品や情報成果物の仕様、役務の内容を指定して一定の業務を依頼しているか否かについて実態に即して判断することとしており、本法案が成立した場合には、特定受託事業者に当たる具体例をお示しし、周知を図ってまいりたいと考えてございます。
他方、労働基準法におきましては、労働者について、事業又は事務所に使用される者で賃金を支払われる者と定義してございます。そして、労働者に該当するかどうかにつきましては、事業に使用される者であるか否か、その対償として賃金が支払われるか否
全文表示
|
||||
| 広瀬めぐみ |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 |
|
○広瀬めぐみ君 御答弁ありがとうございました。
遅くなってしまいましたが、資料一を御覧ください。
ここに本法案における特定受託事業者が白丸で示されております。これを見ると、業務委託か労働契約かは一義的には決められず、重なる部分もあるけれども、トラブルの防止のために今回の法案によってしっかりと線引きをしつつ、一部では受託事業者を労働者のように扱ってその権利を保護するということだと思っています。
さらに、偽装フリーランスについてもう一つお聞きします。
偽装フリーランスは海外でも問題になっております。資料の二を御覧ください。ここにプラットフォーム労働とありますが、ネットで登録をして仕事をマッチングしてもらう業務形態のことでございます。これの、この紙の左側の真ん中辺りの背景②のところに、大半は本来の自営業者だが、雇用上の地位をめぐって多数の訴訟が発生しているとございます。これがいわ
全文表示
|
||||
| 後藤茂之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 |
|
○国務大臣(後藤茂之君) フリーランスのうち労働者に近い働き方をする方について、例えば今委員御指摘のEUでは、デジタル労働プラットフォームを通じて働く者の契約関係について、一定の要件を満たせば雇用契約と推定する規定を盛り込んだ統一指令案が提案されていると承知いたしております。この指令案については、雇用契約を機械的に推定することの是非やその要件の内容において各国間でも立場の隔たりがありまして、いまだに各国、法制の成立に至っていないものと承知をいたしております。
我が国としては、引き続き、こうしたEU等の動向も注視していきたいというふうに思っています。
スウェーデン等では反対とはっきりしていますし、スペイン、ベルギー等では賛同ですし、ドイツはまだ保留をしているという状況だと聞いております。
我が国につきましては、フリーランスが直面している現状のトラブル、報酬の支払遅延や取引上の不当
全文表示
|
||||
| 広瀬めぐみ |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 |
|
○広瀬めぐみ君 後藤大臣、御答弁ありがとうございました。
政府は非常に迅速な対応をされていると思います。今後も引き続き、フリーランスの方々がトラブルなく働けるように御尽力をお願い申し上げます。
この項目では最後になるんですが、フリーランスの方々にも有給休暇や休業補償、健康保険などを適用すべきとの声もございます。しかし、雇用契約とは全く異なる契約類型であるがゆえ、類似の制度構築は法的に困難ではないかと私は思っております。
ただ、そのような中でも労災類似の制度を構築しようという動きがあると思いますが、御説明いただけますでしょうか。政府参考人にお聞きします。
|
||||
| 梶原輝昭 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
|
参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 |
|
○政府参考人(梶原輝昭君) お答えをいたします。
労災保険制度は、労働者を使用する事業所に強制適用され、労働者が業務上の災害に遭った場合の給付を行うものです。雇用されて働く労働者以外の方についても、一定の業種、作業に従事する方を対象に、御本人が保険料を負担することによって労災保険に任意で加入することができる特別加入制度を設けております。
特別加入制度については、フリーランスとして働く方の保護の観点から、関係団体への御要望も踏まえつつ、近年、アニメーション制作従事者、自転車配達員、ITフリーランスなどを加入対象として追加をしてきたところでございます。
他方で、フリーランスの事業や職種は多様であることから、本法案の特定受託事業者の定義も踏まえつつ、フリーランスが幅広く特別加入することができる大きな加入枠を設けることについて検討を行ってまいる所存です。
|
||||
| 広瀬めぐみ |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 |
|
○広瀬めぐみ君 どうもありがとうございました。
労災が適用されれば、仕事中のけがや病気などに対応することができて、一つの有力な安心材料になると思います。引き続きよろしくお願いいたします。
次の十三条の妊娠、出産などに関する質問は、時間の関係で飛ばします。
最後に、発注者側に立っての質問を一つしたいと思います。
本法の十六条では、契約の解除の仕方として、発注者が受注者に対して三十日前までに解除の予告をしなくてはならないと明示してあります。同時に、同条ただし書で、災害そのほかやむを得ない事由により予告することが困難な場合そのほか厚生労働省令で定める場合はこの限りではないとして、予告解約の例外を定めております。
つまり、即刻解約ができる場合があるということですが、このやむを得ない事由としてどのような場合が考えられますか。私がお聞きしたのは、デリバリーのお客様にラブレターを渡す
全文表示
|
||||