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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○塩川委員 全然そんなふうに読めない中身であります。  限定列挙の秘密保護法ですらその範囲が曖昧だということが厳しく批判をされているわけですから、更に曖昧で、秘密の範囲がどんどん広がりかねないという点では認めることができないということを申し上げ、質問を終わります。
星野剛士 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○星野委員長 次に、浅野哲君。
浅野哲 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○浅野委員 国民民主党の浅野哲でございます。  本日は、重要経済安保情報の保護に関する法律案の質疑ということで、よろしくお願いいたします。  今日は、午前中から聞いておりますと、やはり適性評価についての質問が多くほかの委員からも出ているように思えておりますが、私もこの論点で今日は質問をさせていただければと思います。  まず、参考人に伺いたいと思います。  適性評価における調査事項というのが今回法案の中でも示されております。具体的には、法案の第六、適性評価という項目の中で規定されておりますが、一から七まで、幾つか調査事項というのが示されました。  まず、この議論に入っていくに当たりまして、やはり、調査事項の項目というのは、海外との情報のやり取りも想定して立法がされるものですので、海外とある程度同じような調査項目についてしっかり調査をして、その信頼性、評価結果においても海外と同等なも
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彦谷直克 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○彦谷政府参考人 お答え申し上げます。  本法案における適性評価のための調査事項は、第一号の重要経済基盤毀損活動との関係に関する事項以外は特定秘密保護法における調査事項と同様であり、犯罪、懲戒歴、情報の取扱いに関する非違歴、薬物の乱用及び影響、精神疾患、飲酒についての節度、信用状態を含む経済的な状況に関する事項を調査することとしております。  アメリカにおきましては、当方の承知している限りでございますが、本人に関する事項として、暴力的な政府転覆活動、テロ等への関与、外国との関係、犯罪歴、民事訴訟歴、情報通信関係の非違歴、薬物の乱用、精神の健康状態、アルコールの影響、信用状態などを調査するものと承知しております。これらは、特定秘密保護法や本法案における調査事項と大きな差異はないものと考えております。
浅野哲 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○浅野委員 ありがとうございました。  我が党では、従来から、玉木代表を筆頭に、いわゆるハニートラップについてちゃんと手当てができているのかということを懸念をしております。  ちょっと参考人に更問いで恐縮ですけれども、いわゆるハニートラップ、アメリカでは性行動ということでセクシュアルビヘービアという項目があるそうなんでありますけれども、日本の今回の法案の中で、こうしたセクシュアルビヘービア、性行動の部分について担保されているのかどうか、その点について教えていただきたいと思います。     〔委員長退席、中山委員長代理着席〕
彦谷直克 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○彦谷政府参考人 お答え申し上げます。  アメリカにおきましては、委員御指摘のとおり、性行動、セクシュアルビヘービアという項目が一つの項目とされているというふうに承知しております。  我が国におけるいわゆるハニートラップの関係でございますが、一般的に、ハニートラップとは、性的関係を利用して対象者から情報、利益、弱みを引き出すスパイ活動のことを指すと考えられているところでございます。  現在又は過去に性的な交友関係を契機に外国の情報機関等から重要経済安保情報の漏えいの働きかけを受けているか否かは、まさに重要経済基盤毀損活動との関係に関する事項に該当し得るので、調査の対象であるというふうに考えております。このため、いわゆるハニートラップの疑いが認められた場合には、当該事項に関連する事実として、適性評価において考慮され得るということかと思います。  それからまた、そういったものにひっかか
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浅野哲 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○浅野委員 ありがとうございます。  調査事項の範疇には含まれるという理解をさせていただきましたけれども。  アメリカの方では、あらかじめ定められた調査項目について調査を行った後、その調査によって集められた情報を基に、国が、政府がそれをどう判断するかという裁定ガイドラインというのがあるそうであります。この中には、幾つかの項目があるわけでありますが、幾つか御紹介すると、例えば、国家への忠誠心とか、外国からの影響を受けているかどうか、あるいは、外国への偏向というふうに書いてありますね、外国への関与ですね、あるいは性行動といったことが、判断をするときの判断基準として、あらかじめガイドラインが定められているということであります。  この法案では、調査事項については定めていますけれども、その調査事項に基づいて収集された情報をどう判断をしていくのか、この判断基準については余り論じられていないよう
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飯田陽一 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○飯田政府参考人 お答えを申し上げます。  先ほど挙げていただきました事項については、それを調査項目あるいは確認する項目としていながら、他方で、それが何のために行われるかということも米国のガイドラインなどにも記述がございますし、あるいは、特定秘密保護法においても、その運用基準の中で、評価の際には、例えば情報を自ら漏らすような活動に関わるかどうか、これは先ほどの重要経済基盤毀損活動の調査項目との関係で考慮される項目ということになりますし、あるいは、情報を漏らすような働きかけを受けるような、そういう弱みを持っているかというのは、例えば飲酒の節度など、あるいは信用状態などの調査との関連で考慮することになろうかと思います。  また、御自身を制御できなくて情報を漏らしてしまうというようなことも考慮されることだというふうに考えておりまして、それが、例えばこれも飲酒の節度みたいなものとしてチェックを
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浅野哲 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○浅野委員 ありがとうございます。  次の質問に移りたいと思います。これからは、個人のクリアランスについて伺っていきたいと思います。  大臣にお伺いします。  適性評価の結果を事業者において重要経済安保情報の保護以外の目的に利用することを禁止するという法律のこの意図には賛同しておるんですけれども、いかにその実効性を担保するかというのがやはり重要だと思っております。  適性評価の結果に基づく従業員の不合理な不利益取扱いを禁止するというふうに大臣もおっしゃっているんですが、この不合理な不利益取扱いというのは一体全体何なんだというところであります。  私も、同僚議員ですとか、あるいは産業界の方々といろいろお話をしておりますと、この不合理な不利益取扱いかどうかというものは、ある行為がハラスメント行為なのかどうか、その判断が難しいのと非常に似た特性を持っているんじゃないかというふうに思いま
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高市早苗 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○高市国務大臣 まず、前提として、適性評価を受けることに同意しなかったことや適性評価の結果を重要経済安保情報の保護以外の目的で利用することは、明確に第十六条で禁止しております。  今委員お尋ねの、不合理でかつ不利益な取扱いといった表現は、禁止される目的外利用の代表例として挙げたのですが、具体的に申し上げますと、不合理な解雇ですとか降格ですとか減給、それから自宅待機命令、配置転換などが考えられます。  ただ、これを明確に判断していかなければなりませんので、従業者に対するどのような対応が禁止行為に当たるのかということについて、有識者の御意見を聞いた上で、閣議決定も行う運用基準で明確に示してまいります。