内閣委員会
内閣委員会の発言31733件(2023-01-26〜2026-06-04)。登壇議員1148人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 古賀友一郎 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 |
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○委員長(古賀友一郎君) この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、江島潔君が委員を辞任され、その補欠として衛藤晟一君が選任されました。
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| 塩田博昭 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 |
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○塩田博昭君 公明党の塩田博昭でございます。
今も、今日午前中、様々な議論があったとおり、フリーランスについては様々な課題があると私も思っております。特にこの三年間については、コロナの影響もありまして、様々な働き方の中でも課題が出てきていると思っておりますし、またトラブルについても様々あると、このようにも感じております。
そういう中で、やはりフリーランスが安心して働ける、こういう環境をしっかりつくっていくことがこの本法律案にとって非常に大事な役割であると、このように思っておりますので、まず総論的な角度から質問を、まず確認の意味を込めてさせていただきたいと思います。
まず、三点確認いたしますけれども、政府として新たに本法案を提出する背景として、フリーランスの実態を調査、把握をして様々課題を整理した上で、その課題の解決に向けた本法案の検討、そして提出に至ったわけでありますけれども、
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| 後藤茂之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(後藤茂之君) 働き方の多様化が進む中で、フリーランスの環境整備は複数省庁が関係する重要政策であることから、これまで内閣官房を中心に関係省庁と連携をしてフリーランスの実態を一元的に把握、整理するための調査を実施し、政策の方向性について検討を進めてまいりました。そういう関係で、今回、内閣官房ということで、この法案を中心となって作ってまいりました。
また、御審議いただいている法律案につきましては、政府が実施したフリーランスに係る実態調査に加えまして、日本商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会といった中小企業団体を含みますフリーランスに業務を発注する経済団体、フリーランス関連団体、労働団体といった様々な関係者との意見交換の結果、また、それに加えまして、フリーランス・トラブル一一〇番、これには一万件以上の相談が寄せられておりまして、そうした相談内容、様々な立場の皆様からいただい
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| 塩田博昭 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 |
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○塩田博昭君 今、後藤大臣からも御答弁いただいたとおり、本法案の検討過程においては、内閣官房新しい資本主義実現本部事務局が総合調整、取りまとめを行ってきたわけでございますけれども、法案の成立後は、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省の三省庁が運用や執行を担うようになるのか。その場合、内閣官房はどのように関係省庁と関わるのか。そして、フリーランスの取引の適正化に向けた政府の取組は、行政の縦割りに陥らないようにするということがやはり重要だと、このように思っています。内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省というこの各省庁がどのような体制で政府内の総合調整を行うようになるのか、まず教えていただきたいと思います。
そして、その上で、この法律案の執行によって岸田総理が打ち出した新しい資本主義の実現とどう関わってくるのか。ここがやはり重要だと私は思っておりますので、後藤大臣、具体的に分か
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| 後藤茂之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(後藤茂之君) 本法案の執行につきましては、所管省庁である公正取引委員会、中小企業庁及び厚生労働省で行うということになります。執行に際しては、縦割りによる弊害を生じることがないように、これは地方組織も含めて省庁間の連携を高めて、指導や勧告などを適切に行えるように十分な体制を整備していく、連携を深めていく必要があるというふうに思います。
また、本法案を実効的なものとするためには、法案の内容、趣旨について、発注事業者、フリーランス双方への周知を政府一体となって行っていく必要があります。このため、本法案の施行に向けて、法案成立後、施行に向けて、内閣官房中心となって業所管省庁とも連携して、各業界団体を通じた周知など、様々な方向で周知に取り組んでいきたいというふうに思っています。
なお、今、塩田先生からお尋ねとなりました新しい資本主義ということでございますけれども、本法は、フリーラ
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| 塩田博昭 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 |
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○塩田博昭君 次に、本法案と下請法との関係でございますが、資本金一千万円超の法人の事業者からフリーランスへの業務委託の場合、下請法の対象となる可能性があり、その上で、さらに、本法案の第二章の取引適正化に関する規制の対象にもなり得るんだというふうに思います。
本会議の答弁では、両法律の趣旨、目的は必ずしも一致するものではないことから適用関係の整理規定を置いていないと、こういう答弁でございました。法律的な表現の仕方の違いこそあれ、取引適正化や受注者の保護という意味においては、下請法と本法案の第二章は同様の目的と言えるのではないかと、このように思うんですね。
当事者にとっての分かりやすさを優先すれば、適用関係の整理規定を置く選択肢もあったように思うんです。適用関係の整理規定を置く場合、どのような問題があると考えられるのかということが一つ。
そしてまた、本会議では、本法案と下請法の二つ
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| 岩成博夫 | 参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。
三点お尋ねございました。
まず一点目でございますけれども、下請代金法の方ですが、下請取引の公正化と下請事業者の利益の保護を目的とするものでございます。一方、本法案でありますけれども、従業員を使用せず一人の個人として業務委託を受けるフリーランスの特性に着目して、フリーランスに係る取引の適正化や就業環境の整備を目的とするものでございます。このように、下請代金法と本法案の趣旨、目的は必ずしも一致するものではないということで、本法案では適用関係の整理規定を置かないということにしております。
また、仮に適用関係の整理規定を置いて一方の法律のみを適用することとした場合には、いろいろ問題が出てくると考えております。例えば、フリーランスとの取引が含まれているものはもうこの法案を適用するというルールを決めてしまうといった場合ですけれども、そうします
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| 塩田博昭 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 |
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○塩田博昭君 今御答弁あったとおり、できる限り、やはり双方にとって分かりやすい形を今後しっかり検討してもらいたいと思います。
次に、偽装フリーランスに関して、先ほども広瀬委員からも御質問がございましたけれども、私からも本法案と労働関係法令の適用関係について確認をしたいと思います。
雇用契約を締結しているか否かにかかわらず、実態上、労働基準法上の労働者に該当する場合は労働関係法令の適用対象として保護されるということでありますけれども、しかし、労働基準法上の労働者性が認められていながら業務委託契約などに基づき働かせる偽装フリーランスの問題がいろんなところでも指摘をされているところでございます。
働き方は社員と同じであるのにフリーランスとして扱われて労働基準法などで守ってもらえない、こういう方々がやはり問題になっているわけで、よく指摘をされていますけれども、軽貨物であるとか文化芸術、
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| 宮本悦子 | 参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。
労働基準法上の労働者に該当するかどうかは、事業に使用される者であるか否か、また、その対償として賃金が支払われるか否かについて、形式的な契約の形にかかわらず、実態を勘案して総合的に判断しており、令和三年三月に策定しましたフリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドラインにおいてこうした判断基準の枠組みをお示しし、周知を図ってきたところでございます。実質的に労働基準法上の労働者と判断される場合には、労働基準関係法令が適用され、本法案は適用されないところでございます。
引き続き、労働基準監督署におきまして的確な判断が行われますよう、厚生労働省において適切に対応してまいりたいと考えております。
また、契約当事者間で法律の適用についての認識にそごが生じることや、実態は労働者であるのに労働基準関係法令の適用が受けられない、こう
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| 塩田博昭 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 |
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○塩田博昭君 今最後に言われた、双方にやはりしっかり徹底をしていただく、周知をしていただくことがやはり大事でございますので、是非これは努力していただきたいと思っています。
そして、続いて、条文など細かい点について何点か確認をさせていただきたいと思っています。
特定受託事業者、要するにフリーランス及び特定業務委託事業者、発注者の定義における従業員についてお伺いをしたいと思います。
これは、四月五日に衆議院の内閣委員会で我が党の國重議員も質問した論点なんですけれども、私からも再度確認をしておきたいと、このように思います。
衆議院側での答弁は、仮に受注事業者が他者を雇用した場合であっても、短時間、短期間のような一時的な雇用であるなど組織としての実態があると言えない場合には従業員に含まれないものと整理をしていると。具体的には、雇用保険対象者の範囲を参考に、週労働二十時間以上かつ三十
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