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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○緒方委員 となると、意図的に税を滞納した財務副大臣というのは、当然セキュリティークリアランスの対象になるべきだというふうに思われませんか。高市大臣。
高市早苗 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○高市国務大臣 それが、意図的に税金を滞納したということが事実かどうか、私には分かりません。個別具体の案件についても申し上げられません。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○緒方委員 昨今、数か月前ですけれども、高額の税の滞納をしていたことが、かなり意図的に行ったのではないかということをうかがわせる財務副大臣が、そのことを理由として辞任をいたしております。もう名前は出しませんけれども。そういう方がセキュリティークリアランスの対象にならないというのは、私、結構問題が多いと思うんですよね。  政務三役が外れることは、閣僚そして政務三役の任命において、そこで判断されると言うんですが、任命された後に、結局、高額の税を滞納していたことが判明した方が出ているわけですよね。  そういうふうに考えると、やはりセキュリティークリアランス、適性評価を、政務三役をその対象から外すというのは、私はよくないのではないかというふうに思いますが、高市大臣、いかがお考えですか。
高市早苗 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○高市国務大臣 本日何度もお答えしている件でございますけれども、やはり、今回の法律案よりも機微度の高い情報を扱う特定秘密保護法よりも更に厳しい内容を盛り込むということについては考えておりません。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○緒方委員 私は、その理屈を聞いて、全然ポイントがずれていると思うんですよ。特定秘密というのは、基本的に、一部例外はありますけれども、それを見る人がお役所の中とかだけで収まる、もちろん、民間の方で見る方もいますが、安全保障とかに関わるものなので、そんなに広く民間の方にかかる規制にならないというふうに思うんですけれども、今回は違うんですね。民間の方に幅広くかかるんですね。そこの違いがあるので、私は、特定秘密保護法と今回のこの法律の間のこの件に関するアナロジーは成立しないというふうに思っています。一切成立しないと思っています。  これは、政民格差をつくっているんですね。特定秘密保護法であれば、それほど民間の方が広く見ることは、一定の条件を除けばないわけでありまして、それとこれとを一緒にする議論というのは極めて雑な議論だと私は思うんですけれども、こういう政民格差をつくることというのは私はよろし
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高市早苗 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○高市国務大臣 政民格差ということには当たらないと思っております。  全員が、今回、特定秘密保護法及び本法案によって適性評価の対象外になっているのは、政務三役ももちろん入りますが、その他に、等とついている方々も入ってまいります。合議制の機関の長であったり、そういった方々も入ってまいります。  これは、考え方は一貫していて、例えば政務三役については、もうこれは、総理が任命のときに、そういった情報を扱うことも前提にしながらしっかりと判断をされるということ。それから、漏えいした場合には同様の罰則がかかるということ。他国におきましても、例えば大臣や政務三役級については除外する、つまり適性評価の対象にならない、そういう国々もあるということなど、総合的に判断をいたしました。  政治家だから大丈夫、民間の方だからかけるということではなく、そしてまた……(緒方委員「そうですよ」と呼ぶ)いえ、そのよう
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緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○緒方委員 いや、考えがそうでなくても、政務三役、政治家さんで政権に入る方々とかが必要なくて、民間の方に幅広くかかるというのは、それは格差があるわけですよね。  この格差は仕方がないというふうに思われますか。大臣。
高市早苗 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○高市国務大臣 格差を設けるという意味でこのような規定になっているのではないということを何度も説明していると思います。なぜこうなっているかという理由については説明をいたしております。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○緒方委員 質問を移したいと思います。  重要経済安保情報をベースに、当該情報を一切漏らすことなく、ただ、その重要経済安保情報をベースに株式取引とかそういうことを行うことは、この法令上、何らかの問題がございますでしょうか。これは政府参考人でお願いいたします。
飯田陽一 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○飯田政府参考人 お答えをいたします。  ただいま御指摘がございました、まさに取扱いの業務、業務上知り得た重要経済安保情報を、あえて申し上げましたら悪用したとしても、漏えいに当たる行為を行っていなければ、少なくともこの法案の二十二条から二十七条までの罰則の規定の対象にならないということになりまして、本法案では罰則の対象にはなりません。