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内閣委員会

内閣委員会の発言31733件(2023-01-26〜2026-06-04)。登壇議員1148人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 経済 (183) 安全 (163) 保障 (161) 企業 (146) 重要 (116)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
岩成博夫 参議院 2023-04-27 内閣委員会
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。  議員御指摘のとおり、本法案の従業員でございますけれども、雇用保険対象者の範囲を参考に、週労働二十時間以上かつ三十一日以上の雇用が見込まれる者を雇用した場合には本法案の従業員とするということを想定しております。  このような従業員の考え方でございますけれども、フリーランスは業務遂行の態様が多種多様で容易に変動し得るため、従業員の内容について、法律案の中で日数や時間などの定量的な定義を一旦置いてしまいますと、実態を踏まえた柔軟な解釈の変更あるいは適用が困難になるというふうに考えられるというのが一点。それから、既存の中小企業法制等でも、従業員の定義、内容は法律で規定せずにガイドライン等で詳細を定めるという立て付けが採用されているということ。こういったことから、本法案で明記することはしなかったというものでございます。  それから、本法案では、
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塩田博昭
所属政党:公明党
参議院 2023-04-27 内閣委員会
○塩田博昭君 今御答弁いただいた内容は、非常に分かりにくいところもやっぱりあるんですね。できる限りそういうことについても分かりやすく周知していただく、これはやはり大事であると、このように思っています。  そして、従業員の定義に関連してもう一つ確認をしたいと思います。  フリーランスの中には、従業員を雇用せず、一時的に例えば派遣社員を受け入れている場合もあるかと思うんですね。この場合、従業員にこれが当たるのか。また、同時期に依頼が重なって急に忙しくなったり、出産、育児などの家庭の事情によって仕事の納期を守るためにやむを得ず他のフリーランスに業務を再委託する、こういう場合などもあるのではないかと考えられるんですね。そのような場合でも従業員を雇用していないフリーランスということに該当するのか。また、本法案の保護対象となるため、本当は必要なのに従業員を雇用することや事業を組織化することを避ける
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岩成博夫 参議院 2023-04-27 内閣委員会
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。  本法案における従業員を使用というところでありますけれども、組織としての実態があるかどうかを判断する基準となるものでありまして、短時間、短期間のような一時的な雇用を除き、フリーランスである受注事業者が従業員を雇用している場合を意味するということになります。そのため、従業員を雇用することなく他のフリーランスに業務を再委託するフリーランスにつきましては、従業員を使用しているとは言えないと。使用しておらず、業務の受託という面では特定受託事業者に該当し得るということになります。  他方、派遣社員を受け入れているフリーランスにつきましては、その派遣社員を雇用してはいないものの、労働者派遣契約に基づいてその派遣社員に対して指揮命令を行い、自己のために労働に従事させることができる立場にあるということになります。こうした労働者派遣の性質と組織対個人の間の
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塩田博昭
所属政党:公明党
参議院 2023-04-27 内閣委員会
○塩田博昭君 ちょっと時間がなくなってまいりましたので、ちょっと一問飛ばさせていただいて、問い八の方に移らせていただきたいと思います。  フリーランスをめぐるトラブルへの相談窓口として令和二年十一月に開設されたフリーランス・トラブル一一〇番には、これまで累計で一万件以上の相談が寄せられて、最近でも月に五百件以上の相談が寄せられていると。これだけの数を、令和四年度からは弁護士二名体制で対応されていると伺っておりますけれども、これまでどのように対応できているのか。十分な体制と言えるのか。そして、本法律案の第二十一条により国が講じる、特定受託事業者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置とありますけれども、必要な体制と必要な措置とは具体的にどのようなものが想定されるのか。  本法案の制定を機にフリーランスからの相談が増加することも予想されるわけですから、フリー
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宮本悦子 参議院 2023-04-27 内閣委員会
○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。  フリーランス・トラブル一一〇番は、フリーランスの方が発注者等との取引上のトラブルについてワンストップで相談できる窓口であり、弁護士が取り得る対応等のアドバイスをしたり、フリーランス、発注事業者間に入って歩み寄りを促す和解あっせんを実施するなどにより、丁寧に対応してまいりました。令和四年度の実績では、電話、メール等での相談対応が六千八百八十四件、和解あっせん対応が百八十二件となってございます。  令和五年度予算におきましては、相談件数の増加を踏まえまして、相談対応弁護士の増員、また弁護士の事務サポートを行う事務職員の増員等、相談体制の拡充を図ってございます。  本法案第二十一条におきましては、国は、特定受託事業者の取引適正化や就業環境整備に資するよう、相談対応等の必要な体制の整備等の措置を講ずることとされております。具体的には、法施行
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古賀友一郎
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-27 内閣委員会
○委員長(古賀友一郎君) 時間ですので、まとめてください。
塩田博昭
所属政党:公明党
参議院 2023-04-27 内閣委員会
○塩田博昭君 以上で終わります。  ありがとうございました。
柴田巧
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-27 内閣委員会
○柴田巧君 日本維新の会の柴田巧です。よろしくお願いいたします。  改めて言うまでもありませんが、このフリーランス、我が国においても四百六十二万人と言われていますが、実態はもっと多いのではないかという説もありますが、コロナの流行前と比べると一・五倍ぐらい多くなっているという指摘もありますし、アメリカなどでは非常にもっと日本よりもその人口が多いということであります。  また、経済規模でいうと、ある調査によれば、二〇一九年には約二十一兆円、二〇年には、コロナなどの影響もあったんでしょう、十七・六兆円と減少に転じていますが、二一年には二十八兆円と、非常にこのフリーランスの経済規模は急増しているということになります。  この従業員を雇わない創業形態であるフリーランスの取引適正化の整備は、実はスタートアップの起業加速にもつながるのではないかと期待をされるわけですが、そういう中で、この本法律案、
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岩成博夫 参議院 2023-04-27 内閣委員会
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。  まず、本法案でございますけれども、従業員を使用せず一人の個人として業務委託を受けるフリーランスと従業員を使用して組織として事業を行う発注事業者との間において交渉力などに格差が生じることを踏まえて、取引の適正化等を図るものでございます。  一方で、個人である発注事業者と個人であるフリーランスとの取引関係については、必ずしも交渉力等の格差が生じやすいとは言えないというふうに考えております。また、事業者間における契約自由の原則の観点から、事業者間取引に対する行政の介入は最小限にとどめるべきであるということにも留意する必要がございます。このため、本法案では、従業員を使用しない発注事業者に対しては、支払期日における報酬の支払義務や受領拒否の禁止等の規制を課さないということにしております。  他方で、取引条件の明示義務でございますけれども、御指摘
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柴田巧
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-27 内閣委員会
○柴田巧君 発注者、受託者の双方にとってトラブルを未然に防止するためにもということでありました。また、この点、十二分にこれやっぱり周知をしていくということも大事だと思っていますので、よろしくお願いをしておきたいと思います。  次に、明示義務となる事項はこの公正取引委員会規則で定められて、給付の内容、報酬額、支払期日のほか、受託者、委託者の名称、業務委託をした日、給付の提供場所等の業種横断的な事項を定めることを検討していると、また、この発注事業者の負担と取引適正化の両面でバランスを取りながら、関係者の意見をよく確認しながら具体的な事項を定めることとしたいと、衆議院の審議の中で大臣はこのように答弁をされているわけでありますが。  そこでお尋ねをしますが、この明示しなくてはならない事項として定められるものとそうでないものの違いはこの業種横断的であるかどうかという点のみなのかということですね。
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