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内閣委員会

内閣委員会の発言31733件(2023-01-26〜2026-06-04)。登壇議員1148人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 経済 (183) 安全 (163) 保障 (161) 企業 (146) 重要 (116)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
後藤茂之 参議院 2023-04-27 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 三条の明示事項につきましては、業務委託契約の内容を明確化し、トラブルを未然に防止するという趣旨を踏まえつつ、下請代金法の書面交付義務における記載内容等も参考にしながら、フリーランスに関する取引の実態、それから記載事項として追加することによる発注事業者の負担、それからフリーランスに対する発注控えの可能性などを総合的に考慮することが必要だということでありまして、まあいろんな形で取引を行っているフリーランスについて、ある程度業種横断的な一般的なものということで答弁させていただきましたが、今、柴田委員から御指摘のように、こうした総合的な観点から具体的に検討していく必要があると思います。  引き続き、トラブルの未然防止という第三条の趣旨等を踏まえまして、関係者の意見をよく確認いたしまして、法定事項以外の事項についても、今後、その他の事項ということで丁寧に検討してまいりたい
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柴田巧
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-27 内閣委員会
○柴田巧君 今の段階でなかなかこの具体的なものが出てこないということですが、よく、今も答弁ありましたように、関係団体などからも意見を聴取するなど、意見を聞くなどして、しっかり具体的なものを決めていっていただきたいと思います。  次に、この同条、三条の第二項は、業務委託事業者は、電磁的方法により明示した場合において、この特定受託事業者から当該事項を記載した書面の交付を求められたときは、遅滞なくこれを交付しなければならないと、旨規定をしていますが、ただし書で、ただし、この特定受託事業者の保護に支障を生ずることがない場合として公正取引委員会規則で定める場合はこの限りではないとしています。  そこでお聞きをしますが、第二項、このただし書における、公正取引委員会規則で定める場合とはどのような場合を想定をしているのか、お尋ねをします。
品川武 参議院 2023-04-27 内閣委員会
○政府参考人(品川武君) お答え申し上げます。  第三条第二項では、業務委託事業者が給付の内容等を電磁的方法により明示した場合におきまして、特定受託事業者から書面の交付を求められたときには業務委託事業者は書面を交付しなければならないというふうにする一方で、特定受託事業者の保護に支障を生ずることがない場合として公正取引委員会規則で定める場合には書面を交付する必要はないということを規定しているところでございます。  今申し上げました特定受託事業者の保護に支障を生ずることがない場合というものでございますけれども、例えば、特定受託事業者が自らの意思で電磁的方法による明示を希望し、それに業務委託事業者が応じたにもかかわらず、その後、合理的な理由なく書面の交付も重ねて求めるというような場合を想定しているところでございます。  特定受託事業者の保護に支障を生ずることがない場合の具体的な内容につきま
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柴田巧
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-27 内閣委員会
○柴田巧君 ありがとうございます。  じゃ、次に行きますが、この業務委託事業者は、電磁的方法による明示をしても、特定受託事業者から書面の交付を求められたとき、その交付義務が課されるということになりますが、逆に、書面による明示をしても、電磁的方法による提供を求められた場合は、その提供義務はないのかということですね。  いわゆるフリーランスの方の中にはIT関連の業種に就く人も多いわけで、電磁的方法による提供が求められることも考えられますが、この場合はどういうことになるのか、お尋ねをしたいと思います。
品川武 参議院 2023-04-27 内閣委員会
○政府参考人(品川武君) お答えを申し上げます。  本法案第三条第二項でございますけれども、これは、例えば高齢の方など携帯電話等の電子機器やパソコンを使い慣れていないために電磁的方法によっては取引条件を確認することが困難なフリーランスがいるということに配慮をする観点から、発注事業者から電磁的方法により明示を受けた場合に、書面の交付を希望するフリーランスに対しては書面の交付を義務付けるというものでございます。  他方、本法案は、発注事業者から書面の交付によって明示を受けたフリーランスが電磁的方法を求めることができるということにはしてございません。これは、書面の交付により取引条件が明示された場合、フリーランスにおいて取引条件を容易に確認することが可能でございまして、これに加えて電磁的方法を認めるという必要性は乏しいということ、それから、一般的に発注事業者にとって書面の交付から電磁的方法に変
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柴田巧
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-27 内閣委員会
○柴田巧君 まあ、ちょっと検討の余地はあるのかなと思いますが、現状では了解、理解をしました。  次に、取引記録書類の作成、保存義務の必要性について、これは大臣にお尋ねをしますが、下請法では、発注書面の交付義務に加え、この取引記録書類、下請事業者の給付、給付の受領、下請代金の支払等を記録した書類等のことでありますが、これを作成、保存することが義務付けられております。一方で、本法律案においては、この取引記録書類の作成、保存義務は定められておりません。  この取引記録書類は、言うまでもありませんが、取引に関する調査等を行う際にも非常に重要になると思われますが、この作成、保存を義務付ける必要性についてどのように考えていらっしゃるのか、大臣にお聞きをしたいと思います。
後藤茂之 参議院 2023-04-27 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 本法案では、下請代金法の規制対象ではない資本金一千万円以下の小規模な発注事業者に対しても取引上の義務が課されます。このため、フリーランス保護の観点だけではなくて、事業者間の取引が契約自由の原則で成り立っていること、また小規模な発注事業者に対して過剰な義務を課した場合には特定受託事業者への発注控えが生じかねないことも踏まえて、発注事業者の負担とフリーランス保護のバランスを考えることが必要だというふうに考えております。  今お尋ねの取引記録の書類の作成、保存義務につきましては、これは委託事業者に新たな作業を求めるものでありまして、管理部門が未成熟である小規模な発注事業者には負担が大きくなりかねないこと、また、第三条において取引条件の明示を義務付けたことにより、業務委託契約の内容を明確化し、トラブルの未然防止も図られたことなどから、本法案については義務付けないこととい
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柴田巧
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-27 内閣委員会
○柴田巧君 ありがとうございます。  次に移っていきたいと思いますが、この遵守事項、育児、介護等の配慮及び解除等の予告に関わる業務委託の継続性についてということでありますけれども、この本法律案の第五条、特定業務委託事業者の遵守事項です。それから、十三条は育児、介護等に対する配慮、第十六条は解除等の予告ということでありますが、その規定に係るこの業務委託につき、政令で定める期間以上の期間を行うものと、継続性が要件とされております。  この特定業務委託事業者の遵守事項に係る業務委託について継続性を要件とした趣旨についてはこれまでも、事業者取引に関する規制は必要最小限とすべきとした上で、内閣官房が関係省庁と共同で実施したアンケート調査を紹介しながら、主な取引先との契約期間が長くなるほど取引先から不利益な行為を受けやすいという実態があるという答弁をしておりますが、そこでまずちょっと確認をしたいの
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小林浩史 参議院 2023-04-27 内閣委員会
○政府参考人(小林浩史君) お答え申し上げます。  議員御指摘の本法案第五条の継続性の政令で定める期間、これを検討する際に参考にするということで、先日来御答弁させていただいているアンケート調査ということでございます。  このアンケート調査は、具体的には、令和四年八月に内閣官房が関係省庁と共同で実施をした、自身で事業を営み、従業員を雇っていない個人事業主を対象として調査したものでございます。当該アンケート調査の結果につきましては、今後、内容の精査を進めて、速やかに公表してまいりたいと考えてございます。  いずれにしても、政令で定める期間を検討する際には、こうしたアンケート調査結果等も踏まえて、関係者の方ともしっかり意見交換を行い、取引実態に即した期間を設定してまいりたいと考えてございます。
柴田巧
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-27 内閣委員会
○柴田巧君 こうやって国会の答弁などでも使用するとすれば、やはり事前に公表があってしかるべきではないかと思われますが、既に国会の中でその調査に基づいてという答弁があるので、それに基づいてちょっとお聞きをしていきますけれども、この遵守事項の対象となる業務委託の政令で定める期間については、今触れてきたアンケート調査から、先ほども言いましたように、主な取引先との契約期間が三か月を超えて六か月といった長期となるほど取引先から不利益行為というものを受けやすいという傾向が見られると、これを参考として検討する旨を述べているわけですが、では、どの程度の期間の契約にどのような不利益がどの程度の割合の者に生じているのか、この調査結果の詳細をお聞きをしたいと思います。