内閣委員会
内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
国旗 (168)
損壊 (109)
国民 (96)
法案 (91)
感情 (68)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 堀場幸子 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-03-29 | 内閣委員会 |
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○堀場委員 ということは、これは風営法の対象外ということでよかったですか。
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| 山本仁 |
役職 :警察庁生活安全局長
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衆議院 | 2023-03-29 | 内閣委員会 |
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○山本政府参考人 お答えいたします。
風営適正化法で規制される営業ではないということでございます。
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| 堀場幸子 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-03-29 | 内閣委員会 |
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○堀場委員 要するに、異性へのサービス提供が非常に多いから風営法上では異性へのサービスのみが対象となっているけれども、やはり同性へのサービスというものはこの世に存在しておりまして、そういったものに対しては風営法の対象外となっているというのが現実だということです。
ここから、様々、議論が前に進んでいるのか止まっているのか分からない課題についてお話をさせていただきたいなと思っています。
LGBTの理解増進法案についてお尋ねをさせていただきたいと思います。
まず、LGBT理解増進法案についての政府見解はどうなっているか、教えてください。
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| 廣瀬健司 |
役職 :内閣官房内閣参事官
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衆議院 | 2023-03-29 | 内閣委員会 |
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○廣瀬政府参考人 お答えいたします。
LGBT理解増進法案については、議員立法の法案として、超党派の議連の議論の結果策定され、現在、提出に向けた準備が進められているものと承知しております。
政府としては、まずはこうした議員立法の動きを尊重しつつ、注視していきたいと考えております。
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| 堀場幸子 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-03-29 | 内閣委員会 |
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○堀場委員 先ほど小倉大臣は、岸田政権ではこういった多様な人を認めていくというような方針なんですよと。
それで、文部科学省でも同様な議論があったときには、文科としてもLGBTQの理解は推進していくということで聞いているんですけれども、そもそも、政府としては、LGBTQの理解というのは推進していこうというふうに考えているということでよろしかったですか。
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| 小倉將信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-29 | 内閣委員会 |
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○小倉国務大臣 政府といたしましては、多様性が尊重され、全ての人々がお互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受できる共生社会の実現に向けて取り組んでいかねばならないというふうに思っておりますし、性的指向、性自認を理由とする不当な差別や偏見はあってはならない、このように考えております。
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| 堀場幸子 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-03-29 | 内閣委員会 |
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○堀場委員 では、別に議員立法じゃなくて閣法で提出されたらいいかと思うんですけれども、それについてはどう思われますか。
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| 小倉將信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-29 | 内閣委員会 |
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○小倉国務大臣 LGBT理解増進法案につきましては、ただいま政府参考人よりも答弁がありましたとおり、議員立法の法案として、現在、提出に向けて準備が進められていると承知をしておりますので、政府としては、まずはこうした議員立法の動きを尊重しつつ、見守っていきたいと考えております。
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| 堀場幸子 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-03-29 | 内閣委員会 |
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○堀場委員 この話をさせていただくと、報道等でよく話題になっているのが、銭湯とか温泉といった共同浴場において、トランスジェンダーの皆さんが、身体的特徴とは異なる方の湯舟の方を希望される場合についての対応が非常に話題となっていると認識しています。これについての御見解をお願いします。
〔藤井委員長代理退席、委員長着席〕
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| 佐々木昌弘 | 衆議院 | 2023-03-29 | 内閣委員会 | |
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○佐々木政府参考人 お答えいたします。
公衆浴場につきましては、厚生労働省が公衆浴場における衛生等管理要領というものを定めております。この要領の中で、おおむね七歳以上の男女を混浴させないことなどと定めております。
この要領で言う男女とは、風紀の観点から混浴禁止を定めている趣旨から、身体的な特徴の性をもって判断するものであり、公衆浴場の営業者は、体は男性、心は女性という方が女湯に入らないようにする必要があると考えております。
実際の公衆浴場への適用につきましては、都道府県等において条例によって定めることとしています。基本的に、この要領と同様に、男女の浴室を区別し、混浴を禁止しているものと承知しており、厚生労働省といたしましては、引き続き、こうした要領の内容等について周知を図ってまいりたいと考えております。
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