内閣委員会
内閣委員会の発言34950件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1231人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
国旗 (171)
損壊 (110)
法案 (96)
国民 (95)
感情 (68)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 勝目康 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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この法案におけます保護法益についてでございます。
これは、国旗を大切に思う国民感情という社会的法益ということでございます。したがいまして、この法案二条一項に定める方法によって公然と国旗を損壊等した場合には、そのような国民感情が害されるという不利益が生じるという、こういう構造になっております。
なお、この法案の罪と同じく、ある種の社会的に共有される感情を社会的法益として保護するものといたしましては、例えば礼拝所不敬罪というもの、これが刑法百八十八条に規定がございますけれども、こうしたものがございます。この罪に係る違反行為があった場合における具体的な不利益は何なのかと問われたときも、そのような一般的な宗教的な感情が害されるという不利益が生じることになると、こういう答えになるのと同様であると解しております。
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| 鬼木誠 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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これも曖昧なんですよ。社会にどんな不利益が起こるかということについて、明確に国民の皆さんが、ああ、なるほどと思えるようなことの答弁がやっぱりこの間なされないし、今の答弁も分からないです、はっきり申し上げて。
私が懸念をしているのは、感情という曖昧なものを保護法益とする、そういう、そのこと、立法事実が乏しいまま議員立法で新設をする、しかも刑罰があると。こんなむちゃなことが先例化をしてしまうと、日本の法の支配を混乱させる、その危険性があるんではないかというふうに思うんです。感情を保護法益とする罪の拡張、罪刑法定主義の形骸化、空洞化にもつながりかねない。
一番心配しているのが、国旗を大切に思う国民感情を保護法益とすることは、国家が、国が標準的な国民感情は国旗を大切に思うことなんですよというふうに規定することにあると思うんです。結果として、国旗を大切に思わない人は標準的ではないというレッテ
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| 勝目康 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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本法案の構成要件でありますけれども、これはあくまでこの外形的な方法によるということは累次御答弁を申し上げているとおりであります。つまり、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により公然と国旗を損壊等する、これが構成要件に当たるわけでございます。
したがいまして、内心の自由に立ち入ってこの法案が、法律が適用されるという性質のものではございません。したがって、この国旗を大切に思う国民感情というのは、あくまでそういうその保護法益でありまして、この処罰規定そのものは、先ほど申し上げた客観的な、外形的な方法という、こういうものを構成要件としてこの法案が立案されているものであります。
したがって、個人の内心に立ち入って、その行為の基礎となった思想、信条、これを処罰するものでは毛頭ありませんし、その思想、信条に反する特定の行動を強いるものでもございません。
したがって、この法案という
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| 鬼木誠 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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損壊行為が、あるいは国旗を使った表現がどのような内心に基づいて行われたのかということを今問うたわけではないんです。
保護法益が国旗を大切に思う国民感情を守るということに設定をされている。そうなると、国旗を大切に思っていない国民の方がいらっしゃったとして、国旗を大切に思うということに違和感を感じている国民の方がいらっしゃったとして、その方々のその思いというのは保護の対象にならないということにほかならないんですよ。
繰り返しになりますけれども、国旗を大切に思うということが当たり前の日本人の感情なんだよということをこの法律は示してしまう、国家が国旗に対する感情を規定してしまう、そのことの重みというものを今問うたつもりでございます。
恐らくこれはこれ以上の回答出ないだろうというふうに思いますので、次の九ポツ、罪刑法定主義、明確性の原則について触れさせていただきたいというふうに思います。
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| 勝目康 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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明確性の原則に対する御質問でございます。
国旗の損壊に当たって人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法、これが構成要件であるというのはこれまで御答弁をしているところでございます。そして、これは、あくまで一般通常人というものを観念して、そこで判断するということであります。そして、まさに公判を通じて刑が確定していく中にあって、先ほど委員が御指摘になったようなケースというものであるかどうかというところは、これは当然、この判断をされていく中で、先ほど申し上げた著しく不快、嫌悪の情を催すものに当たるかどうかということが判断をされていく、これが刑事法に基づくまさに訴訟の中で明らかになっていくことなんだろうというふうに思っております。
その上で、例示がないではないかという御指摘でございます。
御指摘のとおり、ストーカー規制法においては、汚物であるとか動物の死体であるとか、そういうことを
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| 鬼木誠 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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例示がないことが立法の不備ではないというふうに御回答、答弁なさいましたけれども、少なくとも国民の皆さんに対しては極めて不親切であることは間違いない、何が処罰の対象になるのか分からないですから。ここを明確にしてくださいということをお願いをしているわけです。しかし、この間の答弁では、違法性阻却も含めてですけれども、類似的に示すこと、明確に示すことがなかなかできないという答弁しか繰り返されていない。ここがおかしいと思うんですよね。
一般通常人を基準としてというところについても全然分からないんですけれども、一般通常人を基準とするということについて、判断を主観的な感情に依拠してしまう。そうすると、実際の場面では、これ捜査当局の裁量が大きくなるのではないかというふうに思うんです。しかも、この法律は私人逮捕も可能ですよね、これ先ほども塩村委員おっしゃっていましたけれども。そうなると、誤認逮捕であると
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| 勝目康 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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ここで言うところの感情というのは、特定の個人の感情ではなくて、あくまで一般通常人ということでございます。そして、この一般通常人が基準として、国旗を大切に思う感情を害するに足ると認められるそういう方法であるかどうかと、こういう判断基準というふうになっているわけでございます。
この判断に当たって、これは、やはり刑事法規というのは個々の行為において適用されるものでありますので、そのまさに行為における、どのような、その一連の行為の過程で行われたのか、周囲の状況どうだったのか、こうした客観的な事情を総合的に勘案をして、社会通念にのっとって判断をされるということでありまして、そこの客観性というものをこの法案において明確に示させていただいているところでございますし、また衆議院の方では、この構成要件の該当性というものを一つ、一部例示をもってお示しをさせていただいているところでございます。
したがい
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| 鬼木誠 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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時間が来たので終わりますけれども、やっぱり曖昧ですよ。曖昧極まりない。国民の皆さんが今日の答弁をお聞きになって、分かった、安心したというふうにはとてもなっていないということを改めてお伝えをした上で、質問を終わらさせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
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| 牛田茉友 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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国民民主党・新緑風会の牛田茉友です。
質問に入る前に一言申し上げます。私自身、日本の国旗であります日の丸を大切に思っておりますし、国旗を粗末に扱う行為に共感するものではありません。しかし、国旗への敬意というものは、刑罰によってつくり出されるものではなくて、理解と納得の中で育まれていくべきものだと考えております。
その上で、刑罰法規を新たに設けるということは、国家が刑罰権を持って国民の行為を規制するということになりますので、その必要性、保護法益、構成要件の明確性については慎重な検討が求められるものと考えております。
今回、国民民主党、共同提出者として修正、見直し規定を設けることをもって名を連ねることとなりましたけれども、今日は、今回なぜこの立法が必要だったのか、何を保護しようとしているのか、その上で、何が許されて何が許されないのかという基本的な考え方を確認していくという思いで、全
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| 飯泉嘉門 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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お答えをさせていただきます。
確かに、今お話がありますように、現行法上でも対処可能な領域がある、このことはおっしゃったとおりであります。例えば器物損壊罪、これでいきますと、自己所有の例えば旗、これを損壊した場合には処罰がされない。また、器物損壊罪の場合には親告罪でありますので、当然その所有者、被害者が告訴をしなければ起訴されないということになります。
しかし、この法案の保護法益が国旗を大切に思う国民感情である以上、例えば、国旗、その所有者がどうであるのか、あるいは被害者からの告訴があったかどうか、こうしたことにかかわることなく、国旗を損壊する行為自体が、その保護法益、こちらを侵害する蓋然性が高いわけでありますので、そのような行為を行った者に対しては処罰の対象となるものであります。
このように、現行法では対処することができない領域があるところでありまして、国旗を大切に思う国民感情
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