厚生労働委員会
厚生労働委員会の発言34624件(2023-03-07〜2026-07-09)。登壇議員736人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 大串正樹 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-10 | 厚生労働委員会 |
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次に、辰巳孝太郎君。
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| 辰巳孝太郎 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2026-06-10 | 厚生労働委員会 |
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日本共産党の辰巳孝太郎でございます。
今日は、生活保護世帯の自動車保有についての厚労省の考え方と運用についてただしていきたいと思います。
三重県鈴鹿市が、自動車の利用を同居する障害のある次男の通院用に限定するため、日々の走行距離や行き先を報告するようこの生活保護世帯に指示をして、それを拒否したことを理由に生活保護を停止した事件、これに対する争いについて、二〇二四年三月二十一日の津地裁は、判決で、補足性の観点からしても、原告らの日常生活に不可欠な買物等の必要な範囲について利用することは、むしろ原告らが自立した生活を送ることに資するものであり、本件車両をその範囲で利用することは非難されるべきものではないとして、市の対応を違法といたしました。
また、同年十月三十日の名古屋高裁の判決でも、むしろ、被控訴人らが自立した生活を送ることに資する面があったというべきであり、補足性の観点から見て
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| 鹿沼均 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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衆議院 | 2026-06-10 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
生活保護制度は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが要件とされておりまして、まず原則として自動車の保有は認めていないところではありますが、障害者や公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住する者が通勤、通院、通所又は通学のために自動車を保有、必要とする場合などであって、一定の要件を満たす場合には、例外的にその保有を認めているところでございます。
生活保護制度において、通勤、通院等のために例外的に自動車の保有が認められた場合における他用途への利用については、令和六年十二月に自治体向けに事務連絡を発出し、日常生活に不可欠な買物等についても自動車を利用できるよう、取扱いを明確化したところでございます。
具体的には、日常生活に不可欠な買物等の判断に当たって、最低生活を保障する生活保護制度の運
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| 辰巳孝太郎 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2026-06-10 | 厚生労働委員会 |
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一定緩和されたということで、この判決や、あるいは運動団体、あるいは国会の様々な論戦などの一つの成果、到達点ではあると思うんです。
同時に、今日、資料にもこの事務連絡をつけておりますけれども、懸念されるのは、この事務連絡において、日常生活に不可欠な買物等に自動車を利用する場合において、地域の交通事情や世帯の状況等を勘案して、低所得者世帯との均衡を失しないという文言がありまして、これを制限的に解釈をして運用されてしまう、これが懸念されることなんですね。
しかし、そもそも、自動車の利用を認めるケースにおいては、公共交通機関の利用が著しく困難な地域で認められているわけなので、そのような地域は、生活保護利用者であろうが一般の低所得者世帯であろうが、日常のあらゆる場面で自動車が必要になってくると思うんですね。
したがって、これは制限的な運用には私はなり得ないと思うんですが、大臣、今回のこの
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| 上野賢一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働大臣
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衆議院 | 2026-06-10 | 厚生労働委員会 |
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扱いにつきましては、今し方局長の方から答弁をしたとおりでございますが、その趣旨について申し上げれば、遊興のために度々使用することを容認するものではないのは当然でありますが、それ以外の用途として、日常生活に不可欠な買物等に自動車を使用する場合については、その用途の範囲を一概に制限するものではなく、公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住する方等の実際の支障を踏まえ、一般の低所得世帯との均衡を失しない範囲内で利用を認めるという趣旨でございます。
こうした趣旨を踏まえつつ、地域の交通事情や個々の世帯等の状況を勘案して、保護の実施機関において適切に判断していくことが必要だと考えています。
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| 辰巳孝太郎 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2026-06-10 | 厚生労働委員会 |
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ということなんですね。
この事務連絡には、保有が認められた自動車の他用途への利用について、日常生活に不可欠な買物等としか書かれていないわけなんですね。
ここで厚労省に確認をしたいと思いますけれども、例えば、子供の学校行事、あるいは塾や習い事の送り迎えなどで使用することも可能でしょうか。あるいは、郊外でいうと、何とかモールとかありますよね。子供を連れていけば、かなり子供も喜んで遊んだりもするんですけれども、こういうショッピングモールに車を利用することも可能という理解でよろしいでしょうか。
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| 鹿沼均 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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衆議院 | 2026-06-10 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
先ほど申し上げましたとおり、遊興のために度々使用することを容認するものではないことではありますが、生活保護受給者が通勤や通院等のために保有を認められた自動車について、一定の要件を満たしている場合には、日常生活に不可欠な買物等として、御指摘のような用途に使用することも認められるものというふうに考えております。
いずれにしても、保護の実施機関において、地域の交通事情や個々の世帯等の状況を勘案して、適切に判断していくことが必要だというふうに考えております。
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| 辰巳孝太郎 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2026-06-10 | 厚生労働委員会 |
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一応念のために、先ほど来、遊興のためには駄目だよという話がありますので、この遊興とは何なのかということも一応念のため確認しておきたいと思うんですけれども、要するに、最低生活が維持できないような、ギャンブル施設とか、そういうものの類いだということでよろしいですね。
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| 鹿沼均 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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衆議院 | 2026-06-10 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
先ほど先生がおっしゃったときに、ショッピングモールという例をお出しになられたときに、子供を遊ばせてという話があったので、例えばゲームセンターとかいろいろあると思いますけれども、そういったことをおっしゃられているのか。それとも、ショッピングモールで普通にお買物をするときというのはございますので、買物をするついでというとあれですけれども、そういった買物のために使われるということであれば多分違うだろうということでお話をさせていただいたものでございますので、遊興というのはそういったものだというふうに思っております。競馬とかそういったことだけではないというふうに思っております。(辰巳委員「だけではない」と呼ぶ)
繰り返しますが、競馬とかだけではなく、例えば先ほど言ったゲームセンターとか、そういったものを度々利用するということについてはどうなのかということだと思っております
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| 辰巳孝太郎 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2026-06-10 | 厚生労働委員会 |
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それはどうなんですか。それはどうなのかというのを確認したいと思います。
ショッピングモールの中には、もちろん、ショッピングモールですから、買物施設なんですね。同時に、小さいお子さんがちょっと遊ぶようなところで遊ばせながらショッピングするということも、普通の世帯ではあり得ることだと思うんですよ。これは大丈夫ということでよろしいですね。
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