厚生労働委員会
厚生労働委員会の発言32171件(2023-03-07〜2026-05-26)。登壇議員701人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
保険 (156)
医療 (152)
制度 (103)
負担 (93)
必要 (83)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 馬場成志 |
所属政党:自由民主党
役職 :総務副大臣
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参議院 | 2024-04-04 | 厚生労働委員会 |
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○副大臣(馬場成志君) お答えします。
障害者差別解消法第七条において、行政機関等は障害を理由とする差別を禁止されております。同法については内閣府が所管しておりますが、各省庁においても所管分野について同法を踏まえて必要な対応をしているものと承知をしておるところであります。
総務省においては、例えば、地方議会制度を所管する立場から、一部の議会の傍聴規則等において精神に異常があると認められる者等の傍聴を認めない旨を規定している例が複数あることを把握し、助言の必要性があると判断したことから、令和五年九月に、このような規定がある場合には見直しを行うよう地方公共団体に周知をしたところであります。
委員御指摘の点について、それぞれの行政分野を所管する各省庁を含めた政府全体としての取組が重要でありますので、総務省としてもその取組に連携して必要な対応をしてまいります。
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| 比嘉奈津美 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-04-04 | 厚生労働委員会 |
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○委員長(比嘉奈津美君) 天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
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| 天畠大輔 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2024-04-04 | 厚生労働委員会 |
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○天畠大輔君 内閣府はいかがですか。省庁横断での連携をすべきではないですか。通告なしですが、お答えください。
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| 古賀友一郎 |
所属政党:自由民主党
役職 :内閣府大臣政務官
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参議院 | 2024-04-04 | 厚生労働委員会 |
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○大臣政務官(古賀友一郎君) 先ほども触れたところでありますが、個別の分野ごとにその所管省庁あるいは自治体が必要性を踏まえて適切に判断して対応していくと、このように認識しておりますけれども、この障害者施策の推進につきましては、関係省庁連携して、政府一体となって取り組んでいるところでございまして、内閣府といたしましても、引き続き関係省庁と必要な連携を図りながら取り組んでいきたいと、このように考えております。
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| 比嘉奈津美 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-04-04 | 厚生労働委員会 |
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○委員長(比嘉奈津美君) 天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
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| 天畠大輔 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2024-04-04 | 厚生労働委員会 |
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○天畠大輔君 政務官は、御自分で変えられないことを理由に傍聴を拒否されたらどう思いますか。
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| 古賀友一郎 |
所属政党:自由民主党
役職 :内閣府大臣政務官
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参議院 | 2024-04-04 | 厚生労働委員会 |
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○大臣政務官(古賀友一郎君) そういった当事者の方々の心情をやっぱりしっかりと推察をして、それで政策に生かしていくことが肝要かと、こう思います。
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| 比嘉奈津美 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-04-04 | 厚生労働委員会 |
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○委員長(比嘉奈津美君) 天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
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| 天畠大輔 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2024-04-04 | 厚生労働委員会 |
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○天畠大輔君 そう思うならば、今すぐ内閣府は取組を始めるべきです。代読お願いします。
精神障害者は、明治から昭和期の私宅監置、また戦後も、優生保護法下での強制不妊手術による断種といった歴史があります。今も強制性のある入院や長期入院により政策的に隔離されています。何をするか分からない危険な人と恐れられ、社会防衛のために遠ざけられています。自治体の条例や規則に残る制限条項は、これらの隔離、社会防衛の象徴です。政府が掲げる共生社会が本物なら、この根っこの部分の改善は不可欠なはずです。
制限条項について、省庁横断で、連携、具体的に調査、検証、自治体への働きかけをすべきと重ねて申し上げ、次に行きます。
次に、国の法令上の欠格条項について伺います。
障害があるから資格を取れないという規定が絶対的欠格条項、できないかもしれないからチェックする規定が相対的欠格条項です。
資料五の一を御
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| 朝川知昭 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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参議院 | 2024-04-04 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(朝川知昭君) お答えいたします。
委員御指摘の成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の趣旨、目的につきましては、令和元年五月の衆議院内閣委員会において、当時の内閣府特命担当大臣から、成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づく措置として、成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人等に係る欠格条項その他の権利の制限に係る措置の適正化等を図ることを目的としたものですと説明されているものと承知しております。
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