厚生労働委員会
厚生労働委員会の発言35268件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員744人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 小川久仁子 |
役職 :個人情報保護委員会事務局審議官
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参議院 | 2026-07-16 | 厚生労働委員会 |
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お答えをさせていただきます。
今般成立をいたしました個人情報保護法等改正法における統計作成等の特例におきまして、個人識別符号であるゲノム情報を含む個人情報につきましても、適用が一律に排除されているものではございません。
一方で、本特例が適用される場合には、個人の権利利益の保護を確保する観点から、対象となる統計作成等を個人の権利利益を害するおそれが少ないものに限定した上で、規則等におきまして、個人の権利利益の保護の観点から一定の措置を講じるように求め、また、一定の事項の公表を求め、目的外利用、第三者提供を禁止し、本特例に違反する行為を課徴金制度の対象とすることなどの措置を講じておりまして、仮に委員お尋ねのような情報を本特例に依拠しまして第三者に提供する場合であっても、個人の権利利益の保護が十分に図られる制度となっているものと考えております。
さらに、実際に本特例に基づきまして情報
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| 川村雄大 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-07-16 | 厚生労働委員会 |
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GeMJについて伺いますけれども、本年三月三十日に国立がん研究センター内に設立された日本ゲノム医療推進機構、GeMJでありますけれども、衆議院の厚労委員会の質疑の中で、GeMJにおけるゲノム情報の利活用については、患者の同意が必要であること、それから利用目的を事前に審査すること、それから安全な解析基盤上で解析をしていくこと、それからデータのダウンロードを持ち出したりすることがないようにというようなことの方針が整理されたというふうに理解をしてございます。ゲノム情報の安全な利活用は大事でありますので、こうした慎重な管理は重要であるというふうに思います。
では、これらのGeMJにおける管理措置というのは具体的などのような根拠に基づいて実施されるんでしょうか。
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| 森真弘 | 参議院 | 2026-07-16 | 厚生労働委員会 | |
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GeMJにおいて収集されるゲノムデータの取扱いについては、基本的には個人情報保護法や関係する各種ガイドラインのその規定を遵守することが基本であると。その上で、それらの規定を踏まえた詳細なルール整備については、現在、GeMJ内部において検討が進められているところでございます。
具体的には、GeMJによる企業等へのデータ提供に際しては、患者の十分な理解の上で同意取得を行うとともに、アクセス権限が付与された利用者が患者等の個人情報を侵害することがない安全な環境を備えたプラットフォームを介してのみデータ解析を行えるよう整備を進めていると。
この安全な環境整備というのが、まさに委員御指摘のとおり、データそのものをダウンロードするのではなくて、解析だけできて結果だけ持っていけるという仕組みだというふうに考えていただければというふうに思っております。
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| 川村雄大 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-07-16 | 厚生労働委員会 |
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公的な性格が極めて強いGeMJではそれほど厳格に運用がされていて、今般の改正によっては、民間事業者に対しては本人同意なく提供が可能になるという立て付けになっているということについての実運用上の懸念は私は強く持っているところでございますので、引き続き厚労省においては、個情法改正の運用のガイドラインを定めるというふうに質疑の中でもおっしゃっておりましたので、患者、権利利益の擁護ということをしっかり進めていただきたいというふうに思います。
時間がありませんけれども、端的に次、伺います。
動物への移植に関する例外規定について参考人に伺いたいと思うんですけれども、ヒトゲノム編集胚等を人又は動物の胎内に移植することを原則として禁止する一方、動物については、その胎内において胎盤の形成を開始する可能性がないものとして政令で定める要件に該当するときを例外としている。
これを文言どおり読みますと、
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| 佐々木昌弘 | 参議院 | 2026-07-16 | 厚生労働委員会 | |
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お答えいたします。
具体的な方法そのものについては、これまでの議論の中でも、これだと確定的に議論をした経緯というものはございません。よって、ヒトゲノム編集胚等を動物に移植する場合であっても、この一定の条件下において個体産生に至らないと、こういうことの、法案第三条でのただし書の要件については、今後政令を定める際により議論を深めて、そして公表してまいりたいと考えております。
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| 川村雄大 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-07-16 | 厚生労働委員会 |
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生殖細胞だけではなくてヒト胚も含めるようにも読めるというふうにしたのは、今後の将来の基礎研究の幅を必ずしも狭めないと、そういう意義だったのかなというふうに理解をいたしました。安全な運用をよろしくお願いします。
以上です。
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| 猪瀬直樹 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-16 | 厚生労働委員会 |
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まず、今般の法案についてお伺いします。日本維新の会の猪瀬直樹です。
ヒトゲノムの編集技術等は、病気の原因遺伝子を把握し、それを改変することで原因遺伝子を取り除くことを可能とする技術です。遺伝性疾患の九九%には有効な治療法がなく、対症療法しかないと言われる中で、このゲノム編集技術等はあらゆる遺伝性疾患に応用可能と言われることから、夢の治療法となる可能性があります。
一方で、ヒトゲノム編集技術等は優生学にもつながる側面もあり、慎重に取り扱う必要があります。優生学というのは、人類の遺伝的素質を改善し、不良な形質を淘汰し、優良な形質を保存することを目的とする学問及び思想をいいます。
資料一ですけれども、(資料提示)ちょっと歴史を振り返ってみていただくと、戦前の日本においては優生学の影響を受けた活動が活発化しました。当時の新聞を見ると、ここに書いてあるんですが、民族の花園を荒らす雑草は断
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| 上野賢一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2026-07-16 | 厚生労働委員会 |
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ゲノム編集技術等をヒト胚又はヒト生殖細胞に対して用いた場合には、予測し得ない遺伝子改変がもたらされる可能性があります。そのような遺伝子改変により、ヒト胚や人の発育に重大な影響を及ぼすおそれや、その影響が将来の世代にわたって個人や社会に重大な影響を及ぼすおそれがあると認識をしております。こうした点への対応として、合同会議において御議論をいただき、ヒトゲノム編集胚等の人等への胎内移植を禁止する本法案を提出をしたところであります。
また、基礎的研究についてでございますが、ヒトゲノム編集胚等を用いた基礎的研究は生殖補助医療や遺伝性、先天性の疾患等の治療技術開発等につながる可能性も想定されておりますので、合同会議の議論の整理でも、基礎的研究の発展を妨げないような配慮が必要とされているため、禁止をしていないところであります。
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| 猪瀬直樹 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-16 | 厚生労働委員会 |
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体細胞のゲノム編集は本人の遺伝子を改変しますが、その子孫には伝わりません。一方で、生殖細胞、受精胚のゲノム編集は子々孫々にまで遺伝子改変が継承されます。人類の遺伝的多様性の確保や優生学への懸念を踏まえつつ、慎重に前へ進めるべきだと考えます。
資料二を御覧ください。ゲノム編集技術等に対する規制の主要国比較です。主要国は全て、ゲノム編集をしたヒト受精胚の臨床利用を禁止しています。ただし、イギリスなどは、ミトコンドリア核置換術について規制の対象から外しています。
ミトコンドリア核置換術とは、資料三ですけれども、既に皆さんいろいろ出てきていますけれども、母親の異常なミトコンドリアDNAが子供に遺伝するのを防ぐ生殖補助医療技術です。
このミトコンドリア核置換術は、今回の法案で規制対象となるゲノム編集技術等に含まれるのでしょうか。参考人、お答えください。
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| 佐々木昌弘 | 参議院 | 2026-07-16 | 厚生労働委員会 | |
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この法案に基づいての規制対象となる技術の範囲は、本法案をお認めいただいた後に厚生科学審議会等の合同会議で検討をいただく予定となっております。
ただ、その前段として、昨年十二月にこの会議体がまとめた議論の整理の中では、望ましくない遺伝子発現や後世代への影響等を与え得る技術を規制の範囲に含めるとした上で、委員御指摘のミトコンドリア核置換術は規制対象として明示、例示されているところでございます。恐らく、これを踏まえての今後の政令制定作業になろうかと考えております。
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