戻る

厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言32171件(2023-03-07〜2026-05-26)。登壇議員701人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 保険 (156) 医療 (152) 制度 (103) 負担 (93) 必要 (83)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
田畑裕明 衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○田畑委員長 これより質疑に入ります。  質疑の申出がありますので、順次これを許します。上田英俊君。
上田英俊 衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○上田委員 おはようございます。自由民主党の上田英俊でございます。よろしくお願いします。  今日は、厚生労働委員会におきまして、同じ富山県選出の田畑委員長の下、質問させていただけるというのは大変光栄だというふうに思っております。  本日は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案について質問いたします。  今回、この改正法案について、先輩議員から質問の機会をいただいた際に、私は、大麻、麻薬、向精神薬については全くの素人なんですというふうに思わず口走ってしまいました。それに対しまして、先輩議員いわく、大半の人は素人ですよとの回答でありました。確かに、それはそうだという思いで思い直し、今回、質問に臨ませていただいております。  確かに、大麻、麻薬、向精神薬については、合法的に職業として携わる方、違反を取り締まる方などを除き、多くの方々が素人でありましょう。しかし一方で
全文表示
城克文 衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○城政府参考人 お答え申し上げます。  我が国における令和四年の薬物事犯の検挙人員は一万二千六百二十一人でございました。依然として高水準で推移しておりまして、国内における根強い薬物需要がうかがえますとともに、いまだ深刻な状態が継続しているものと認識をいたしております。  また、近年、インターネット上のサイバー空間を悪用した薬物の密売等が急速に広がっておりまして、SNS等により、国民の誰しもがインターネット端末一つで違法薬物の購入のみならず薬物密輸に関与し、薬物犯罪の当事者になり得る深刻な状況にあるものと考えております。  政府といたしましても、今年八月に第六次薬物乱用防止五か年戦略を策定いたしまして、関係省庁が緊密に連携して、薬物の供給の遮断、啓発等による需要の削減の両面から総合的に薬物乱用防止に取り組むこととしているところでございます。
上田英俊 衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○上田委員 今ほど局長から、薬物事案の件数を踏まえて、深刻な状況だというふうに答弁がありました。そうした社会において今回法改正が行われますが、その概要は三つの柱から構成されていると認識しております。  まず一つは、大麻草から製造された医薬品の施用等を可能とするための規定の整備、二つ目には、大麻等の施用罪の適用等に係る規定の整備、そして三つ目には、大麻草の栽培に関する規制の見直しに係る規定の整備でありますが、まず、今回の法改正の必要性とその内容について確認をいたします。
城克文 衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○城政府参考人 お答え申し上げます。  今回の改正法案におきましては、大麻草から製造された医薬品の施用等を可能とするためにこの禁止規定を削除するとともに、麻薬及び向精神薬取締法における麻薬と位置づけることによりまして、流通規制の下でその施用や製造等を可能とすることとしております。  また、国内で大麻事犯の検挙人員が増加している状況も踏まえまして、他の規制薬物と同様に、大麻等を麻薬及び向精神薬取締法の麻薬に位置づけまして、不正な施用に係る禁止規定や罰則規定を適用するものでございます。  さらに、大麻草採取栽培者の免許制度の見直しを行いまして、大麻草に由来する製品の原材料を採取する目的の栽培と医薬品原料を採取する目的の栽培の免許区分を設けますとともに、大麻草由来製品の原材料とする目的での栽培につきまして、安全性確保のために、有害成分が基準値以下の大麻草から採取した種子等を利用して栽培しな
全文表示
上田英俊 衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○上田委員 大臣の提案理由説明でも述べられましたが、大麻草から製造された医薬品には医療上の有用性が認められるという文言がありました。法改正により、適正な利用を図ることが可能になるとされているわけでありますが、具体的に、医薬品におきまして、どのような病気に対し、どのような医薬品があり、どのような効果が期待されるのか、伺います。
城克文 衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○城政府参考人 大麻から製造された医薬品でございますが、欧米諸国では、難治性てんかんの治療薬等といたしまして、従来の治療で十分な効果が得られない患者に対しても臨床的な効果が得られておりまして、承認、利用されていると承知をいたしております。  我が国では、エピディオレックスという難治性てんかんの治療薬の治験が進められておりまして、昨年十二月には最初の被験者への投与が開始されたところでございます。この治験の結果も踏まえまして、早ければ令和六年後半にも医薬品としての承認申請が行われるものと考えております。  しかしながら、現行の大麻取締法におきましては、大麻から製造された医薬品の施用等が禁止されておりまして、こうした医薬品を利用することができないことから、早急に改正が必要であると認識をいたしております。
上田英俊 衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○上田委員 調べてみましたら、大麻取締法は昭和二十三年に制定された大変古い法律であります。大麻に関する事件というものは、今日、どこの誰とは言えないくらいに、地域や世代を問わずに蔓延しているというふうに認識をしております。特別視できないほど広がっているということでありましょう。  大麻取締法においては、第三条の一項で、「大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。」というふうに記されております。使用についての規定はないわけであります。このことが、あえて都合よく解釈をして、曲解をしているというふうに認識をしているものでありますけれども、まず、大麻の所持罪について伺いたいと思います。
城克文 衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○城政府参考人 お答え申し上げます。  御指摘いただきましたとおり、大麻につきましては、大麻取締法におきまして、従来から、所持罪は設けられておりますが、施用罪は設けられていないところでございます。  これは、昭和二十三年、一九四八年の大麻取締法制定当時におきましては、大麻草やその有害成分に対する科学的な知見が乏しかったこともありまして、栽培農家が大麻草を刈る作業を行う際に、大気中に大麻の成分が飛散し、それを吸引して麻酔いという症状を呈する場合が考慮されたことが理由の一つとして考えられているところでございます。  制定当時の国会審議におきましても、大麻草の栽培を免許制とした趣旨につきまして、大麻の不正取引及び不正使用を防ぐためであるとしております。免許制度を採用し、施用の前提となる所持を規制することで、不正な取引、使用を防ぐことができると考えられていたというふうに解されるところでござい
全文表示
上田英俊 衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○上田委員 第三条第一項で、今ほど答弁もありましたけれども、大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、研究というふうに列挙されているわけでございますけれども、今ほどの答弁の中で、使用であるとか吸引という言葉が用いられていなかった理由の一端というものを認識をさせていただきました。  しかしながら、使用について、規定がないことイコール無罪というふうにあえて認識をしている人たちもいるわけであります。規定がないことイコール無罪ということを教え込んで、信じ込ませているということであります。  ある行為を犯罪として処罰するには、法令において、行為の内容、科される刑罰をあらかじめ明確に規定しておかなければならないというのが罪刑法定主義の考え方なんだろうというふうに思います。あえて抜け道を利用しているということは、何とも本当にゆゆしき事態だというふうに思っております。  そこで、そもそも、大麻の有害
全文表示