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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言35268件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員744人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (820) 接種 (241) 請願 (221) 予防 (112) 医療 (95)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
辰巳孝太郎
所属政党:日本共産党
衆議院 2026-07-15 厚生労働委員会
ハラスメントのない職場づくりは、トップとして当然だと思います。  ところが、兵庫県に戻りますけれども、齋藤知事は、驚愕の態度に出ております。元局長の告発をいまだに公益通報とは認めておりません。本年六月、齋藤知事は県議会において、次のように答弁をいたしました。  文書問題に関する対応につきましては、私自身が文書に書かれた当事者として、事実と異なる記載があること、また個人名や企業名も多数含まれており、放置しておくと多方面に著しく不利益を及ぼす内容であると認識したがため、幹部職員に対してしっかり調査、対応するように指示をいたしました。このように、県の正当な利益、信用などが不当に害されるおそれがあるほか、真実相当性が不明確な場合に作成者を特定して更なる事実関係の調査、確認を行うことや、文書内容が真実と信じるに足りる相当な理由があるかどうかを確認することは、法及び法の趣旨に照らして、法律上禁止さ
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飯田健太 衆議院 2026-07-15 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  通報者探索でございますけれども、現行法に基づく法定指針というものがございます。この中において、やむを得ない場合について、公益通報者保護法第十一条におきまして、事業者に対して、公益通報に応じて適切に対応するための必要な体制の整備を求めております。  その具体的な措置を定める法定指針におきまして、事業者の労働者及び役員等が、公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除いて、通報者の探索を行うことを防ぐための措置を取るというふうに規定しているところでございます。  その上で、同じくその指針におきまして、事業者に対しまして、範囲外の共有や通報者の探索が行われた場合に、当該行為を行った労働者及び役員等に対して、行為態様、被害の程度、その他情状等の諸般の事情を考慮して、懲戒処分その他適切な措置を取るよう求めているところでございま
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辰巳孝太郎
所属政党:日本共産党
衆議院 2026-07-15 厚生労働委員会
原則禁止されている。ただし、やむを得ない場合を除いてという言葉があるわけですね。  確認しますけれども、そのやむを得ない場合というのは、これは事業者が示す義務があるということですね。
飯田健太 衆議院 2026-07-15 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  繰り返しでございますが、現行の法定指針におきましては、事業者の労働者及び役員等が、公益通報者を特定した上でなければ必要の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除いて、通報者の探索を行うことを防ぐための措置を取るというふうに規定されているところでございます。  事業者の方が、仮に、やむを得ない場合であるとして通報者の探索を行う場合には、自らその適切性を判断する必要がありますけれども、この規定の趣旨といたしましては、その場合であっても事業者において慎重な判断がなされるよう、事業者が遵守すべき措置として定めたものでございます。
辰巳孝太郎
所属政党:日本共産党
衆議院 2026-07-15 厚生労働委員会
そもそも、第三者調査報告書は、通報者を探索したこの知事の行為については、保護法第十一条四項及び指針第四の二の趣旨に反するものであり、通報者探索禁止の例外として指針第四の二(二)ロが規定するやむを得ない場合に当たると言うことはできず、違法であるとの判断を下しているんですね。  知事は、県民の血税で自ら設置した第三者委員会の調査結果をも完全に無視しているわけですよ。真実相当性云々も、種々の告発対象において、当該第三者の調査報告書で認められているんですね。ですから、本来であれば、知事が第一義的に、やむを得ない場合は何なのかということを、第三者調査委員会報告書以外のものを示さない限り、この探索行為というのは禁止やと、説明ができていないということになるわけですよ。  昨年、公益通報者保護法が改正をされまして、本年十二月一日に施行されます。改正では、第十一条の二で、通報妨害の禁止が初めて法律に明記
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飯田健太 衆議院 2026-07-15 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  御指摘の通報妨害の禁止でございますけれども、令和七年改正により、第十一条の二で新設されたものでございます。事業者は、正当な理由がなく、公益通報をしない旨の合意をすることを求めること、公益通報をした場合に不利益な取扱いをすることを告げることその他の行為によって、公益通報を妨げてはならないと規定されております。  具体的には、公益通報者保護制度QアンドA等において、社内の不正を発見した労働者に対し、事業者が、不正を隠蔽するために、公益通報をしないように誓約書を書かせる行為、公益通報をした場合には不利益な取扱いをする旨を事業者が告げる又は示唆する行為などが通報妨害の例として記載されているところでございます。
辰巳孝太郎
所属政党:日本共産党
衆議院 2026-07-15 厚生労働委員会
自ら設置した第三者委員会の調査報告書を一顧だにせずに、自ら正当化し、居直り、告発対象となった自らが関わった法令違反の調査に依拠して、真実相当性がないので公益通報ですらないと強弁して、違法状態を続けているのが今の兵庫県知事であります。  公益通報者保護法は、公益通報したことで不利益が被らないようにする法律であり、法や指針に即した運用が実施され、通報者が保護されることが重要なものであります。  今、十二月一日の施行の法改定では通報妨害が盛り込まれたという答弁がありました。そして、その中には、示唆することも駄目なんだ、不利益を被ることを示唆することも駄目なんだということがありました。  法令遵守をしないことや違法状態を放置することも、公益通報をした場合に不利益な取扱いをすることを示唆することに該当するんじゃないでしょうか。いかがですか。
飯田健太 衆議院 2026-07-15 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  何が、改正法における通報妨害の例である、公益通報した場合に不利益な取扱いをすることを示唆することに該当するかということにつきましては、これは個別の事案に応じまして総合的に判断されるものと考えております。  このため、委員御指摘の、法令を遵守しないことや違法状態を放置していることがこの示唆に該当するか否かということにつきましても、個別の案件ごとの様々な事情、例えば、具体的な行為の態様ですとか、あるいは当事者の認識等を勘案して、最終的には司法の場で判断がなされるというものでございますので、予断を持ってお答えすることは困難であることは御理解いただきたいと思います。
辰巳孝太郎
所属政党:日本共産党
衆議院 2026-07-15 厚生労働委員会
今の答弁、否定をしなかった。つまり、誓約書を書かせる、絶対通報するなよという誓約書を書かせる直接的な通報妨害、それは当然当たるわけです。だけれども、示唆やほのめかす、不利益があるぞと示唆したりほのめかすということも法違反に当たるということははっきりした。  今、兵庫県、考えてください。第三者委員会の報告書をも守らない、違法状態を続けているような兵庫県内で、知事のこれ以上の、パワハラを含めた、あるいは様々な刑法を含めた不正を公益通報できますか。できないじゃないですか。
大串正樹 衆議院 2026-07-15 厚生労働委員会
既に時間が過ぎておりますので、終わってください。