厚生労働委員会
厚生労働委員会の発言35268件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員744人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 小川克巳 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-07-14 | 厚生労働委員会 |
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本日の調査はこの程度にとどめます。
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| 小川克巳 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-07-14 | 厚生労働委員会 |
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ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。上野厚生労働大臣。
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| 上野賢一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2026-07-14 | 厚生労働委員会 |
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ただいま議題となりましたヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。
ヒト胚又はヒト生殖細胞に対してゲノム編集技術等を用いることは、予測し得ない遺伝子改変をもたらす可能性があり、これにより、ヒト胚及び人の発育に重大な影響を及ぼすおそれや、遺伝子改変の影響が将来の世代にわたって個人や社会に重大な影響を及ぼすおそれがあります。
こうした状況を踏まえ、ゲノム編集技術等を用いて加工されたヒト胚及びヒト生殖細胞等であるヒトゲノム編集胚等について所要の措置を講ずることにより、人の生命及び身体の安全の確保を図り、併せて科学技術の健全な発展に寄与することを目的として、この法律案を提出いたしました。
以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。
第一に、ヒトゲノム編集胚等を人又は動物の胎内に移植することを原則
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| 小川克巳 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-07-14 | 厚生労働委員会 |
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以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午後三時三分散会
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| 会議録情報 | 参議院 | 2026-07-09 | 厚生労働委員会 | |
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午前十時二分開会
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出席者は左のとおり。
委員長 小川 克巳君
理 事
石田 昌宏君
自見はなこ君
小西 洋之君
田村 まみ君
秋野 公造君
委 員
かまやち敏君
神谷 政幸君
木村 義雄君
福岡 資麿君
古川 俊治君
本田 顕子君
山田 宏君
石橋 通宏君
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| 小川克巳 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-07-09 | 厚生労働委員会 |
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ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省労働基準局長岸本武史君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 小川克巳 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-07-09 | 厚生労働委員会 |
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御異議ないと認め、さよう決定いたします。
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| 小川克巳 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-07-09 | 厚生労働委員会 |
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労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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| 石田昌宏 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-07-09 | 厚生労働委員会 |
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おはようございます。石田です。
早速質疑に入ります。
労災の保険給付に関する情報提供の在り方について御質問いたします。
今回の法改正は、令和八年一月に労政審で労災保険部会が報告書をまとめて、それに基づいて行われていると思います。法改正マターはここで今審議しますが、それ以外の事項もありますので、そこも含めて質問いたします。
このまとめられた内容の中で、事業者への情報提供の項目があります。報告書によると、労災保険給付の支給とか不支給の決定の事実については、今、被災労働者には伝えていますけれども事業者の方には伝えていないといった状況ですが、それを条件付で一定の情報を提供するといった方針が出て、それに基づいて進められていくんじゃないかと思います。
労災の防止とか再発の防止に関しては、もちろん被災者のプライバシーに関しては配慮した上でですが、事業者に対して情報を提供することは重要
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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参議院 | 2026-07-09 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
労災保険部会におきまして、御指摘の点につきまして、使用者代表委員からは、労災保険の支給、不支給の情報は労働災害の再発防止に必要な情報であり、保険料を事業主が負担していることからすると、労働者に通知されている情報と同じ情報を同じタイミングで全事業主に通知すべき、あるいは、事業主は災害防止の努力が必要であるが、そのためには災害の内容を知ることが重要、個人情報への配慮は必要であるが全ての事業主に情報が提供されることが必要である等の意見が出されたところでございます。
一方、労働者代表委員からは、そもそも事業主としては、請求時の事業主証明や監督署の調査協力を通じて請求があることは把握しているはずであり、そうした情報を基に社内で事故内容を調査し再発防止に努めるのが筋であり、情報提供は不要、職場で業務災害が発生した場合は再発防止措置をとるのは使用者として当然の責務であり、労災
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