厚生労働委員会
厚生労働委員会の発言35268件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員744人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 猪瀬直樹 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-09 | 厚生労働委員会 |
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しっかり考えていただいて、社会保障国民会議で給付付き税額控除のことを今やっているわけですけれども、そういうことをどんどん進めていかないと、日本がイノベーションのジレンマに陥ることなく国際競争力を維持し続けるためには、労働流動性を高めて労働生産性を上げる必要があるんですね。
今大胆な政策を次々と打ち出さないと、日本は先進国から転げ落ちてしまいます。その瀬戸際にいるという危機感を持たないといけないので、そのことを特に指摘して今日の質問を終えるんですが、先ほどの天下りみたいのがあると、労働の流動性なんて、役人が範を示していないで、逆だということですよね。
時間がないのでこれでやめますけれども、もう一度、先ほどのようなこの天下りシステムを我々のお金を使って維持しているということは、やっぱりこれ、やっていちゃ駄目ですよね。
今日の質問はこれで終わります。
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| 宮出千慧 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-07-09 | 厚生労働委員会 |
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参政党の宮出千慧です。よろしくお願いいたします。
本日は、労災保険法の一部を改正する法律案について御質問いたします。午前中の他の委員の方々と質問が少々かぶるところもありますが、よろしくお願いいたします。
今回の改正では、その疾病の性質上、業務上の疾病に該当するかどうかを容易に判断することができないものとして政令で定める疾病について、療養補償給付等を受ける権利の消滅時効期間を二年から五年に延長することとされております。これにより、業務上の疾病であることの認識に時間を要するなどの理由で時効によって請求権を失ってしまう方を減らし、被災労働者の救済可能性を広げる改正であり、評価できるものと考えております。
そこでお伺いいたします。
今回の労災保険法等の改正案において、対象となる一部の疾病に係る請求権の消滅時効期間を現行の二年のままではなく五年とした理由、根拠について政府の見解をお聞
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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参議院 | 2026-07-09 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
まず、現行の原則でございますが、療養補償給付等一部の給付につきましては、早期に請求が行われることにより、事業主による迅速な再発防止措置や労働者による早期回復による迅速な職場復帰が可能となることに加えまして、時間の経過とともに業務起因性の立証が困難となりますことから、早期に権利を確定させて労働者救済を図る必要があること等の趣旨から消滅時効を二年としているところでございます。
他方で、今般の議論におきまして、脳・心臓疾患や精神疾患、石綿関連疾病につきまして、想定される疾病の要因が多岐にわたることから業務上災害であるか否かの判断が難しい場合があり、実際に時効後に請求がなされた件数の割合も比較的高いことも確認をされました。
そこで、今回の改正におきましては、その性質上、業務災害等に当たるかどうか容易に判断することができない疾病というのを政令で定めると、こういう条項を
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| 宮出千慧 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-07-09 | 厚生労働委員会 |
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今回の改正では、今おっしゃっていただいた脳・心臓疾患、精神疾患、石綿関連疾病の三つを想定して政令で定める予定であると承知をしております。
一方で、業務上の疾病の中には、この三つの疾病以外にも、同様に因果関係の認識に時間を要するものが将来的に明らかになる可能性は否定できません。医学的知見の発展や働き方の変化に伴い、新たな業務起因性疾病の存在が明らかになることも考えられます。
そこで、大臣にお伺いいたします。
厚生労働省として、今回政令で定める予定の三疾病に加えて、今後、他の疾病についても、その性質上、業務上の疾病に該当するかどうかを容易に判断することができないものに当たるかどうかを定期的にモニタリングをして、必要があれば労政審に諮り、政令の対象に追加することも検討する予定はあるのでしょうか。また、そうした検討を行う場合の判断基準なども併せてお聞かせいただければと思います。
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| 上野賢一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2026-07-09 | 厚生労働委員会 |
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いずれにいたしましても、今後、施行状況を踏まえまして、対象疾病の必要な追加、見直しを行うということも考えられますので、その際には労災保険部会へ諮ることとしたいと考えております。
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| 宮出千慧 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-07-09 | 厚生労働委員会 |
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ありがとうございます。
次に、労災保険の適用事業に関する暫定措置の廃止についてお伺いいたします。
現行制度では、農業、林業、水産業の一部の零細事業について、例えば農業であれば、個人経営で常時使用する労働者数が五人未満の事業については労災保険の加入が義務ではなく任意とされる、いわゆる暫定任意適用事業とされてまいりました。これは、昭和四十四年の労災保険法改正の際に、零細な第一次産業の事業主の事務負担等に配慮し、暫定的な措置として設けられたものとして承知をしておりますが、今回の改正案では、この暫定任意適用事業の仕組みを廃止し、当該事業についても労災保険の加入を義務化する方向であると承知しております。
事業者にとっては、新たに保険料負担が生じるほか、労働保険の、労災保険の年度更新含め日々の事務負担も増えることになり、特に今、人手や事務体制に余裕のない零細な農林水産業者にとっては、決して
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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参議院 | 2026-07-09 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
今般の法改正の案の中で、従来任意適用とされております、例えば農業については個人経営で常時五人未満の労働者を使用する場合、これにつきまして全面的に移行するという内容を盛り込んでいるところでございます。
スポットワークとの関係ですが、スポットワークのサービスを使って人を雇うという場合、その雇う農家の方が雇主となりますので、現在の労災保険の適用の線引きと同様に、個人経営でも五人以上の労働者を雇用しているところで雇われる場合には労災保険の対象となり、五人未満のところでスポットワークを通じて雇われる場合には任意適用であるというのが現状でございます。
今般の法案が仮に成立をいたしました場合には、五年の周知期間というのを設ける内容としておりますが、施行された暁には、一人でも雇った場合には労災保険の対象となるということになりますので、スポットワークを経由して雇う場合、そうで
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| 宮出千慧 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-07-09 | 厚生労働委員会 |
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ありがとうございます。
本当に、普通の労働者の感覚として、こうしたマッチングサービスを通じて農家で働くと、農業で働くという以上は、その農家は当然に労災保険に加入をしていて、万一の事故の際には補償が受けられるものと私はちょっと考えていたんですけれども、しかしながら、実際には、現在は必ずしもそうではないということで、今御答弁いただいたとおり、暫定任意適用事業の仕組みの下では零細な農家が労災保険に未加入のままスポットワーカーを受け入れている可能性もあるとのことです。
仮に、労災保険に未加入のまま労働災害が発生した場合は、スポットワーカーは労災保険による補償は受けられず、また農家自身も多額の補償責任を個人で負うことになってしまいかねませんので、このようなスポットワークサービスを利用する零細農家等にも、今回五年以内にということではありますけれども、できるだけ早期に労災保険に加入していただける
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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参議院 | 2026-07-09 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
暫定任意適用事業の廃止につきましては、適用対象となる農林水産業の小規模な個人経営の方々の御理解を得ながら丁寧に進めることが重要であると思っております。
例えば、農業について申しますと、御指摘のように、家族経営の中で人手の貸し借り、お互いにその集落なら集落の単位の中で農作業を手伝い合う、そこに金銭の支払だとかは伴わないといった形での農作業の相互扶助、こういったものがあることも承知をしております。ほかの産業における雇用労働とは違った形の労務提供でありまして、こういったものが、通常こういった場合には雇用労働に当たらないことが一般だと思いますけれども、いずれにしましても、労働者に該当するか否か、これが農業の実態に照らしてどういうふうに判断できるのか、働く場所や時間が指定、管理されているかなどの要件がございますけれども、そういった要件を総合的に勘案して、労働者に該当するか
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| 宮出千慧 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-07-09 | 厚生労働委員会 |
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次に、本改正案において、労災保険の特別加入制度における特別加入団体の要件を法定化することが盛り込まれております。
特別加入制度は、本来労災保険の対象とならない中小事業主や一人親方等について労働者に準じた保護を及ぼす仕組みであり、その加入手続の窓口となるのが特別加入団体です。
現行制度では、この特別加入団体の承認要件は、法律や政省令ではなく、昭和四十年の通達により定められてきたものと承知をしております。特別加入団体の中には、いわゆる名義貸しや実体を伴わない形式的な団体運営など、制度の趣旨に沿わない不適切な運営を行う団体の存在も一部で指摘されてきたところであり、こうした背景も踏まえて、今回、団体の承認要件を通達から法律事項へと格上げすることで、要件の法的位置付けを明確化し、その実効性を高めようとするものであると理解をしております。
その上で、この要件を満たさなくなった、あるいは不適
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