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国土交通委員会

国土交通委員会の発言19857件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員650人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 建築 (185) 住宅 (97) 省エネ (88) 評価 (80) ライフサイクル (67)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
平山佐知子 参議院 2026-07-23 国土交通委員会
日本の住宅というのは、従来、風通しを良くして、高温多湿の夏をしのぐ発想で造られているものが多くて、ただ一方で、冬の寒さ対策が後手に回っていたという指摘があります。  住宅の気密性能を表す値、C値と言われて、隙間面積を示す数値です。今回の改正には盛り込まれていませんが、今後、このC値の基準や測定の義務化などの予定があるのか、伺います。
宿本尚吾 参議院 2026-07-23 国土交通委員会
お答えをいたします。  御指摘をいただきました建築物の気密性を表す指標でありますいわゆるC値につきましては、過去から議論がございまして、過去に審議会におきまして、住宅の施工技術も向上をし、また、建材や工法が変化、多様化したことなどによって住宅において一定程度の気密性が確保される状況にあることや、また、戸建て住宅におけるC値の測定を行うことが建築士にとって過度な負担とならないように配慮する必要があることなどの御指摘をいただいております。こうしたことを踏まえて、全ての住宅において一律に義務化を行うという際の基準としては採用しないとしたところであります。  一方で、適切な設計、施工により一定の気密性を確保することは、建築物の省エネルギー性能の向上に当たり重要であると考えております。このため、建築物省エネ法に基づきます基本的な方針におきましても、気密性の確保に十分配慮した措置を講ずるよう努める
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平山佐知子 参議院 2026-07-23 国土交通委員会
ありがとうございます。終わります。
辻元清美 参議院 2026-07-23 国土交通委員会
他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。  御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
安藤裕
所属政党:参政党
参議院 2026-07-23 国土交通委員会
私は、ただいま議題となりました建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部を改正する法律案に対し、反対の立場から討論を行います。  反対の第一の理由は、本法案が地球温暖化の抑制にどれだけ効果があるのか、政府自身が説明できないことです。  日本の二酸化炭素排出量は、世界全体の僅か三%にすぎません。委員会審議において、政府からは、本法案によって世界の平均気温が何度分抑制できるのか、定量的な答弁が得られませんでした。効果の見えない規制に確実な負担だけを国民に課すことは、立法として正当化できません。  第二の理由は、本法案が中小零細の工務店、設計事務所の淘汰を招きかねないことです。  ライフサイクルカーボンの算定には、専門人材、算定ソフト、膨大なデータが必要です。専門部署を持つ大手企業は対応できても、地域の住宅を支えてきた数名規模の工務店や設計事務所にとって、これは耐え難い負担です
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辻元清美 参議院 2026-07-23 国土交通委員会
他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。  これより採決に入ります。  建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
辻元清美 参議院 2026-07-23 国土交通委員会
多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
辻元清美 参議院 2026-07-23 国土交通委員会
御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
辻元清美 参議院 2026-07-23 国土交通委員会
次に、建築士法の一部を改正する法律案を議題といたします。  提出者衆議院国土交通委員長冨樫博之さんから趣旨説明を聴取いたします。冨樫衆議院国土交通委員長。
冨樫博之 参議院 2026-07-23 国土交通委員会
ただいま議題となりました建築士法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。  建築士法は、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって建築物の質の向上に寄与させることを目的として、議員立法により、昭和二十五年に制定され、時代の要請に応じて改正が行われてきました。  近年、建築分野における技術革新等により、建築設計、工事監理等に求められる役割や責任は拡大しております。  しかしながら、建築士等の資格者の高齢化の進展、新規参入者の減少傾向が進んでおります。また、契約書面の相互交付義務がない小規模の建築物では、消費者を巻き込んだトラブルの発生が指摘されております。  本案は、このような状況に鑑み、建築物の設計、工事監理等を担う優れた人材を継続的かつ安定的に確保するとともに、設計等の業務に係る契約の適正化を図るため、所要の措置を
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