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国土交通委員会

国土交通委員会の発言18134件(2023-01-26〜2026-05-13)。登壇議員618人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 地域 (173) 交通 (163) 事業 (157) 公共 (122) 運転 (98)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
金子恭之
役職  :国土交通大臣
衆議院 2026-05-13 国土交通委員会
もう須田委員は実際、自動運転を走らせ、経験をされている中で、私に説得力ある話ができるかどうか分かりませんけれども、自動運転につきましては、国土交通省において、今年一月に、私が本部長になって、是非、自動運転社会実現本部を立ち上げたいということで立ち上げ、同月に閣議決定されました第三次交通政策基本計画における二〇三〇年度にバス、タクシー、トラックの自動運転サービス車両一万台の目標実現に向けて、全国各地で行われている自動運転の取組を引き続き支援をする、AI技術を活用した高度な自動運転車の開発、普及の後押しをする、国産自動運転車両の量産化につながる国際基準の策定をする、自動運転車両の走行を支援するインフラ側の取組など、安全性の確保を大前提に、一日も早く本格的な自動運転社会の実現に向けて今全力で取り組んでいるところでございます。  交通空白の解消、自動運転社会の実現、いずれも大変重要であり、私自身
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須田英太郎
所属政党:チームみらい
衆議院 2026-05-13 国土交通委員会
ありがとうございます。  大臣からも強い御決意を御共有いただきました。ありがとうございます。  本法案に基づく集中対策期間、こちらは令和九年度までとされておりますけれども、その先には二〇三〇年度自動運転一万台という目標が控えております。自動運転の社会実装を前提とした設計も促していただきますようお願い申し上げます。  次に、本法案で新たに設けられるモビリティーデータの提供義務についてお伺いいたします。  本法案は、地域公共交通計画の策定等に必要なモビリティーデータについて、地方公共団体からの求めに対して交通事業者に応諾の義務を課しております。自治体が地域の交通実態を把握し、エビデンスに基づいて計画を立てていく上で、極めて重要な一歩であると評価しております。  一方で、本法案では、応諾義務の例外として、正当な理由がある場合というものが認められております。この正当な理由の範囲が曖昧なま
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池光崇 衆議院 2026-05-13 国土交通委員会
お答えいたします。  委員御指摘いただきましたように、本法案におきましては、地方公共団体が主導して事業実施計画の作成を行う場合に、その作成に必要なデータ、いわゆる情報提供等の協力を求めることができる旨を規定をしたところであります。その際、交通事業者等は、正当な理由がある場合を除き、その協力要請に応じなければならないという義務を課すこととしております。  まさに、この正当な理由がある場合でございますけれども、提供を求められたデータが交通事業者等の事業経営や競争上の地位に影響を及ぼし得る機微な情報である、あるいは、データ加工に必要なコスト負担に関し両者で調整がつかない、又は、地方公共団体側の情報取扱いのための安全管理体制が不十分であるなどの場合を想定をしております。  こうした事項につきましては、交通政策審議会地域公共交通部会や関連の検討会の場において、関係の交通事業者などともこれまで十
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須田英太郎
所属政党:チームみらい
衆議院 2026-05-13 国土交通委員会
ありがとうございます。  正当な理由、こちらを主に三点明確に示していただきまして、ありがとうございます。  続いて、金子大臣にもお伺いいたします。  この正当な理由の判断基準を明確にしていくこと、これは事業者にとっても自治体にとっても安心して制度を運用する上で不可欠でございます。今御答弁はいただきましたけれども、こちらをガイドラインに策定していくような形で判断基準を明確化していくべきと考えておりますが、こちらは是非実施していただけないでしょうか。
金子恭之
役職  :国土交通大臣
衆議院 2026-05-13 国土交通委員会
交通事業者等から地方公共団体へモビリティーデータの提供を進める上では、本法案に基づく措置とともに、交通事業者等がより安心してデータ提供ができる実務的な環境整備が重要であります。  しかしながら、モビリティーデータの活用においては、現状、地域公共交通政策に必要なデータの範囲やデータ提供を行う際の情報管理の体制、データ提供の手続などが標準化されていないことから、これまで多様なデータの活用が十分に進んでいる状況とはなっておりません。  こうした課題に対処するため、交通事業者等も参画した形で、モビリティーデータの活用推進に向けたガイドラインを作成することとしており、委員御指摘の正当な理由の取扱いについてもこのガイドラインに盛り込むこととしております。  これによりまして、データ保有者が安心してデータ提供できる環境が整い、地方公共団体等がより円滑に必要なデータを取得可能となることで、モビリティ
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須田英太郎
所属政党:チームみらい
衆議院 2026-05-13 国土交通委員会
大臣、ありがとうございます。  ガイドラインで正当な理由を明確化するというお約束をいただきました。ありがとうございます。  こちらのデータ提供の義務、自治体のデータ利活用を進める重要な制度でございます。現場の混乱が招かれないように、できるだけ早期にお示しいただきますよう、よろしくお願いいたします。  最後に、データ形式の標準化についてお伺いいたします。  本法案では交通事業者に対するモビリティーデータの提供義務が新たに設けられますけれども、提供されるデータの形式に関する規定は法案上置かれておりません。  データは形式が標準化されることで、受け取った自治体が円滑に活用できるものになります。形式がばらばらのままでは、自治体側でデータの整理や変換に手間を要します。とりわけ、専門人材の限られた自治体では利活用が進みません。また、地域ごとの比較や広域的な交通計画への活用も困難になります。
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池光崇 衆議院 2026-05-13 国土交通委員会
お答えいたします。  ただいまお触れいただきましたコモンズでございますけれども、これはまさに先生おっしゃるとおり、データ仕様の標準化をしまして、それによって更にデータの利活用を進めるという形の取組になっております。  これは、本法案が目指します輸送資源のフル活用、それから共同化、協業化の推進、モビリティーデータの利活用などをまさにデジタルの力で活用して実現するという形のものかというふうに考えております。  コモンズの取組の普及、浸透を図るため、コモンズ専用のホームページを私ども立ち上げておりまして、そういったものを活用して積極的な情報発信をするとともに、自治体職員や業界団体向けの勉強会なども開催をしてきたところであります。  また、令和七年度補正予算を活用した交通空白解消に向けた補助事業におきまして、導入するシステムの仕様をコモンズで開発した標準仕様に準拠することを要件とする、又は
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須田英太郎
所属政党:チームみらい
衆議院 2026-05-13 国土交通委員会
ありがとうございます。  集まったデータが日本全国で利活用されるためにも、非常に重要な取組だと考えております。  以上で私の質疑を終わります。ありがとうございました。
冨樫博之 衆議院 2026-05-13 国土交通委員会
次に、畑野君枝君。
畑野君枝
所属政党:日本共産党
衆議院 2026-05-13 国土交通委員会
日本共産党の畑野君枝です。  地域公共交通活性化再生法の一部改正案について伺います。  今回の法案で創設される自動車地域旅客運送サービス再構築事業は、地域公共交通計画が作成されていることが前提です。計画作成の状況は現在どうなっているでしょうか。今年三月末時点での計画作成数と未作成の地方自治体数、計画が未作成で交通空白が存在する自治体数、計画未作成が残されている理由について伺います。