国土交通委員会
国土交通委員会の発言19857件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員650人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
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評価 (80)
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 山本巧 |
役職 :国土交通省道路局長
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衆議院 | 2025-03-26 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
まず最初に、御質問のあった後段の方の修繕事業の代行のところについて、範囲についてお答え申し上げたいというふうに思います。
地方自治体の行う修繕事業につきましては、平成二十五年の道路法の改正におきまして、高度な技術を要する場合に国土交通省が代行できるということになっております。現在、十六件の代行の実績があるというところでございますけれども、高度な技術を要する事業であれば、更新も含めて代行の対象としているというところでございます。
あと、高度な技術を要しない場合でも人材不足の場合であれば支援をするのか、代行するのかという御質問でございますけれども、この点に関しましては、地方自治体が管理する道路の事業、これは原則として各道路管理者が実施をするということになってございます。高度な技術を要しない事業を国で代行するというのはなかなか難しい面があるのかなというふうに考え
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| たがや亮 |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-03-26 | 国土交通委員会 |
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厳しいことを言わせてもらうと、これまで技術系職員の不足について手を打ってこなかったのは国に責任があると思います。
また、費用負担については、単に関係自治体の協議で定めるというのではなく、もっと国が前面に出て必要に応じて支出できるようにすべきと考えるが、その点について国交省にお伺いします。
また、この連携協力道路の管理に対する費用は交付税措置などの対象になっているのか、総務省にお伺いします。
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| 山本巧 |
役職 :国土交通省道路局長
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衆議院 | 2025-03-26 | 国土交通委員会 |
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まず、自治体の技術職員の不足についてでございますけれども、地方自治体の技術職員を増やす努力といたしまして、学生の皆さんに出前講座などを通じまして仕事のやりがい、こういったものに対する啓発でありますとか、あるいは、建設分野の技術資格を若いうちから取得できるように見直しを進めるとか、そういった取組を進めてきたところでございます。
今後、インフラの老朽化が一層進んでいくということでございますので、いろいろな……
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| 井上貴博 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-03-26 | 国土交通委員会 |
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時間が来ておりますので、答弁は簡潔にお願いします。
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| 山本巧 |
役職 :国土交通省道路局長
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衆議院 | 2025-03-26 | 国土交通委員会 |
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はい。
今後とも、そういった取組を進めてまいりたいと思います。
あと、費用負担についてでございますけれども、こちらについては、現在でも、国交省の方で道路メンテナンス事業の補助で支援をしているところでございますので、新しくできる連携協力道路制度、これについてもこの補助事業等を活用して、より一層の支援強化をしていきたいというふうに思っております。
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| 井上貴博 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-03-26 | 国土交通委員会 |
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総務省須藤大臣官房審議官、時間が過ぎておりますので。
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| 須藤明裕 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-03-26 | 国土交通委員会 |
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お答えします。
道路の維持管理に要する地方団体の標準的な経費については、地方交付税法の規定に基づき、道路管理者である自治体に対して、道路台帳に記載されている道路の面積に応じて普通交付税措置を講じております。
連携協力道路制度を活用する場合につきましても、従前のとおり、本来道路管理者である自治体に対して、道路台帳に記載されている道路の面積に応じて普通交付税措置が講じられます。
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| たがや亮 |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-03-26 | 国土交通委員会 |
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ありがとうございます。
時間が来たので、終わります。
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| 井上貴博 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-03-26 | 国土交通委員会 |
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次に、堀川あきこ君。
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| 堀川あきこ |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2025-03-26 | 国土交通委員会 |
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日本共産党の堀川あきこです。
道路法改正案について質問します。
まず、道路啓開の代行についてです。災害に備えて道路啓開計画をあらかじめ策定していくことは重要だというふうに考えています。それは、住民の方の避難や物資の輸送を円滑にスピーディーに進めることにつながると考えているからです。
ただ、懸念があるのは、道路管理者である都道府県、市町村の承認を今回不要にしているということです。今回の法案によって設けられる道路啓開の代行は、権限は地方自治体に残したまま事実行為だけを代行するもので、現行の第十七条第七項の権限代行とは異なるものです。
この十七条の権限代行は都道府県等の要請を前提としていますが、理由を教えてください。
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