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地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会

地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会の発言7445件(2023-01-23〜2026-02-20)。登壇議員403人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 子供 (100) 支援 (70) たち (65) 紹介 (58) 地域 (56)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
藤岡隆雄 衆議院 2024-03-26 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤岡委員 賃上げが総力ある取組と、そういうのもよく分かるんですよ、それはそれで。さらに、雇用者報酬が上がって、保険料が上がって、その範囲内だということも、そういう説明も一つの説明だということも分かります。  ただ、あくまで、歳出改革をやって、その範疇で支援金をやるというのは基本であるということを総理も答弁されている。それが基本であるということは、まず、これは政府の説明が三段論法になっているわけですね。それが基本である。それから、急遽、十一月、十二月ぐらいから出てきた、あ、十二月か、賃上げの話が入ってきて、そしてまた、法案の附則の四十七条になるとまた違う書き方になっている、ちょっと違うテイストになっているんですけれども、三段論法で国民の皆様に負担を、実質負担がないんですという説明が、複雑な、難解な方程式を解いてくださいというふうな説明になっちゃっているんですよね。もう私、こういう説明って
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浜地雅一
所属政党:公明党
役職  :厚生労働副大臣
衆議院 2024-03-26 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○浜地副大臣 済みません、繰り返しの答弁になりますが、今回の支援金制度におきましては、政府の考え方は、あくまでも、まず歳出改革、そして、賃上げによりまして実質的な社会保険料の負担軽減効果を生じさせる、その範囲の中で、全体として実質的に負担が生じないように構築をしているところでございます。  したがいまして、先ほども御答弁申し上げましたが、特にこの賃上げ部分につきましては控除させていただいておりますが、これはあくまでも、賃上げにより生じます、雇用者報酬の増加率、これが上昇することを通じて生じます社会保険料の負担の効果も踏まえて控除しておりますので、全体として実質的に負担が生じることがないということの前提の中、制度設計されているものであります。
藤岡隆雄 衆議院 2024-03-26 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤岡委員 歳出改革について、何だか抜いたり入れたり、そういうことがないように、私は、きちんとこれはやっていくべきだということをしっかり申し上げまして、私の質疑を終わります。  ありがとうございました。
谷公一 衆議院 2024-03-26 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○谷委員長 次に、浅野哲君。
浅野哲 衆議院 2024-03-26 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○浅野委員 国民民主党の浅野哲です。  大臣、本日はよろしくお願いいたします。  私も、今の議論に関連して、子ども・子育て支援金について少し、今日は十五分間質疑をさせていただきたいと思います。  今の藤岡委員の質疑の中で、子ども・子育て支援金については保険料として徴収をされるということが取り扱われました。なぜ保険料として徴収をするのかという、まずその理由について伺おうと思っていたんですが、先ほど答弁もありましたのでこの問題は飛ばさせていただいて、次の質問に行きたいと思います。  先ほどの大臣の答弁を聞いておりましたら、なぜ保険料として徴収をするのか、社会連帯の理念を基盤とした共に支え合う仕組みであること、制度の持続可能性を高める効果があること、ほかの社会保険制度について、対象者が広いこと、また、世代を超えて支え合う仕組みが組み込まれていることなどが答弁の中に含まれておりました。私は
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熊木正人 衆議院 2024-03-26 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○熊木政府参考人 お答え申し上げます。  まず、結論的に申し上げまして、この支援金を充てる事業というものは、概念上、健康保険事業の範疇に含まれるものと考えております。  御指摘のとおり、現在、健康保険法第百五十五条におきましては、「健康保険事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。」というふうに書いてございます。この中で、健康保険事業に要する費用は、幾つか、介護納付金ですとか、後期高齢者支援金ですとか、そういったものが含まれるというふうに書いてございます。  今回、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案におきまして、健康保険法を改正させていただきます。この改正部分におきまして、今申し上げましたような介護納付金等々と同様に、この健康保険事業に要する費用の中に、子ども・子育て支援納付金に要する、支援金の納付に要する費用、これを含ませる改正案を入れてございます。
浅野哲 衆議院 2024-03-26 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○浅野委員 ありがとうございました。  そうですね。百五十五条を改正して、保険料として徴収をする対象の中に子ども・子育て支援金というものを追加をするという法改正が今回されるということなんですが、続いて、ちょっと角度を変えて大臣にもお伺いしたいと思います。  これは、百五十五条ではなくて、健康保険法の第一条。この第一条の中では、この健康保険法という法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うものだというふうに書いてあるんですね。  今回、この第一条は改正される予定がありません。ということは、つまり、子ども・子育て支援金というのは、労働者又はその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うためのものなんだということになるわけですけれども、その理解でいいんでしょうか。
加藤鮎子 衆議院 2024-03-26 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○加藤国務大臣 委員の御指摘は、支援金制度が健康保険法の目的の範囲内であるかとのお尋ねと理解をいたしますが、健康保険法の目的には、先ほど委員が挙げられた文言の後に、「もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」という文言があるのですが、健康保険法の目的には国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することが含まれていることや、支援金制度は、将来の健康保険制度の担い手の育成を支援し、健康保険制度の持続可能性を高めるという観点から、同法の目的の範囲内であると考えております。(発言する者あり)
浅野哲 衆議院 2024-03-26 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○浅野委員 今、無理があるんじゃないかという声も出ましたが、今大臣が答弁された第一条の前段には、業務災害以外の疾病、負傷、死亡、出産に関する保険給付を行うということ、そして、それをもって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としているということで、これは前段が手段、後半は目的なんですね。  ですから、手段の部分を変えずに、目的に合致しているからいいんだということにしてしまうと、では、条文の前半部分が何でもいいということになってしまうので、それはちょっと法律の拡大解釈なのではないかなというふうに思うわけです。  ですから、私としては、第一条も併せて改正しないとおかしいんじゃないかと。具体的に申し上げれば、現状、業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産。これに加えて、子育てに関する記述を追記をしないと、健康保険法第一条の手段を規定している部分、子育てに対する保険給付を行うとい
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加藤鮎子 衆議院 2024-03-26 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○加藤国務大臣 支援金制度は、社会連帯の理念を基盤に、子供や子育て世帯を少子化対策で受益がある全世代、全経済主体で支える仕組み、これは繰り返し申し上げてございます。  そして、現行の医療保険制度におきましても、病気やけがに限らず、出産や死亡に関する給付など幅広い給付のほか、保険給付ではない疾病予防等の広範な事業、これが行われておりまして、またさらに、後期高齢者支援金など世代を超えた支え合いの仕組みが組み込まれているなど、給付と負担の関係は様々であると承知をしております。  さらに、少子化、人口減少に歯止めをかけることは、将来の健康保険制度の担い手の育成を支援し、その持続可能性の確保に資するものであることから、支援金は健康保険法の目的の範囲内であり、改正は不要であると考えております。