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外交防衛委員会

外交防衛委員会の発言12521件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員424人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 防衛 (60) 自衛 (51) 原子力 (43) 日本 (43) 安全 (32)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
岩本桂一 参議院 2023-04-25 外交防衛委員会
○政府参考人(岩本桂一君) 今御質問の点につきましても、ちょっと繰り返しになりまして恐縮でございますけれども、今回、この協定の下でまず協力活動を行うに当たりましては、訪問部隊の構成員等により死刑を科され得るようなものも含めて犯罪が行われるようなことがあってはならない、これがまず大前提でございます。  その上で、先ほど来御説明申し上げているとおり、今回の協定においては、日本が死刑存置国、そして豪州及び英国が死刑廃止国であるという、それぞれの国の法制度の違いを前提にして関連の規定を設けさせていただいております。  そういった前提の下で、豪側又は英側が協定上負っている被疑者の逮捕、引渡しや捜査の実施等についての援助義務を免除されることとしつつも、日本国内において日本の捜査機関が被疑者の逮捕等の警察権を行使するに当たり、豪側又は英側はそれを妨害してはならない旨、この点も附属書等で確認されている
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金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-25 外交防衛委員会
○金子道仁君 確認ですけれども、やはり死刑が求刑されるような、そのような重大な犯罪であれば、やはりオーストラリアであれば引渡しをする義務を免除される、引き渡されない場合も十分あり得る。我々日本としてはそういう犯罪に対して捜査をしていく。そして、引き渡されない場合は、その捜査で得た情報をしっかりとオーストラリアに提供していって、オーストラリアの方でしっかりとした訴追手続が持たれるということになるかとは思います。  その場合に、そうありたい、そうあるべきだと思いますけれども、仮に派遣国の方の訴追内容が正当でないと、正当でないという判断をすることは我々がすべきことではないかもしれませんが、国民感情として、えっと思うような訴追内容であったりとか、被害者が我が国の中にある中で、その訴追手続が非常に遅れている、なかなか判決が下らない、プロセスが進まない、そういう事態があった場合には協定上はどういう対
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岩本桂一 参議院 2023-04-25 外交防衛委員会
○政府参考人(岩本桂一君) まず、この協定におきましては、日本国内で豪州国防軍又は英国軍の構成員等が死刑が科される可能性がある罪を犯した後に本国に帰国した場合には引渡しが実現しないことが考えられます。その場合には、豪州又は英国は、日本側の要請により、それぞれの法令によって認められる範囲内で訴追のため自国の当局に事件を付託する義務を負うことになっております。  その上で、先ほど御指摘のありました点、様々なケースがあると思いますのでなかなか一概には申し上げられないとは思いますが、いずれにしましても、御指摘のような事態が生じた場合には、合同委員会というものがございますので、ここにおける協議を行うことを含めて、個別の事案に即して我が国として最善の方策について判断することになると思います。
金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-25 外交防衛委員会
○金子道仁君 包括的に、バスケットクローズとして合同委員会があって、そこで協議する、これは当然だと思うんですが、もう一度確認します、協定上の義務違反は問えないということでよろしいでしょうか。
岩本桂一 参議院 2023-04-25 外交防衛委員会
○政府参考人(岩本桂一君) 繰り返しになって恐縮でございますが、先ほど申し上げたとおり、豪州又は英国は、日本側の要請によって、訴追のため自国の当局に事件を付託する義務を負っております。ですので、まずはこの義務をしっかりと果たしていただくことが前提となります。  その上で、様々なケースございますけれども、日本側としてその対応について問題があると判断した場合には、先ほど申し上げた合同委員会でしっかりと協議をして、先方との間で最善の方策を追求していく、こういうことになろうかと思います。
金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-25 外交防衛委員会
○金子道仁君 難しい交渉の中でこういったものを作っていただいた、その交渉過程、本当に敬意を表したいと思います。  ただ、非常に、最も重大な犯罪に関して引渡しができないというこのアンバランスさというものがやはり存在するということは否定できないのではないかと思います。  この二十一条について続けます。  この討議の記録、さらに議事録のようなものですが、討議の記録の中に、死刑になる可能性があるかどうかというところに関して、最後、関係当局による死刑を求刑しないとの保証が出されるということがこの三ポツのところに書かれているわけです。じゃ、関係当局というのは、我が国の場合は検察庁を指すんでしょうか。
岩本桂一 参議院 2023-04-25 外交防衛委員会
○政府参考人(岩本桂一君) 御指摘の部分につきまして、この関係当局による死刑を求刑しないとの保証、これは日本の場合、地方検察庁の検事正が文書により通知すること等の対応を想定しております。
金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-25 外交防衛委員会
○金子道仁君 私は法学部なんですが、刑訴法は余り専門で学んでいないので大変恐縮なんですが、違和感はあるんですね。まだ判決が出ていないのに検察が相手国に死刑求刑しないよなんて言ってそれを保証するということは、刑訴法上、問題ないんでしょうか。
保坂和人 参議院 2023-04-25 外交防衛委員会
○政府参考人(保坂和人君) まず、刑事訴訟法におきまして、検察官は事実及び法律の適用について意見を陳述するものとされておりますが、この意見を陳述するに際しまして科すべき具体的な刑についての意見を述べること、これは俗に、俗にといいますか、求刑というふうに呼んでおります。  その上で、検察官が捜査の遂行上必要がある場合に、その職務に属する事項の判断、決定を外国の当局に通知することは、捜査の目的を達するために合理的に必要な措置、これに付随する措置でございますので、検察官の職務を定める検察庁法あるいは捜査について定める刑事訴訟法上、これは許容されるというふうに考えております。  お尋ねの死刑を求刑しないとの通知につきましては、刑罰権の実現という重大な公益に関して他国から被疑者の引渡しを受けるために行われるもので、かつ、関連する犯罪の内容、法定刑、裁判例における量刑の傾向等に関する情報等の客観的
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金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-25 外交防衛委員会
○金子道仁君 検察庁は、死刑を求刑しないという意見を出すことは可能だと思うんです。ただ、ここには協定上は保証と書いてあって、相手国は保証したよねと日本に問われる、そういう権限が果たして、まだ裁判、判決が出ていない段階で検察庁に負わせるというのはちょっと問題があるんじゃないか、そのように思うわけです。  仮に、この検察が死刑を求刑しないという保証を出しました、でも、その裁判のプロセスの中で被害者がいろいろと調べる中で余罪が出てきてしまった、刑が増えていって、最終的に裁判官が死刑だと判決するケースもあり得ないとは限らないんじゃないでしょうか。そうした場合に、我が国は協定上の義務違反を問われるんでしょうか。