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外交防衛委員会

外交防衛委員会の発言12809件(2023-01-26〜2026-04-02)。登壇議員436人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 日本 (159) 防衛 (72) アメリカ (40) 重要 (38) 我が国 (36)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
阿達雅志
所属政党:自由民主党
参議院 2023-03-09 外交防衛委員会
○委員長(阿達雅志君) 時間ですので、答弁は簡潔に願います。
林芳正
役職  :外務大臣
参議院 2023-03-09 外交防衛委員会
○国務大臣(林芳正君) 亡くなった父親もお世話になりました大先輩の鈴木先生のおっしゃることでございます。まずはしっかりと総理とも共有させていただき、私も拳々服膺して対応してまいりたいと思っております。
鈴木宗男
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-03-09 外交防衛委員会
○鈴木宗男君 ありがとうございました。
金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-03-09 外交防衛委員会
○金子道仁君 日本維新の会、金子道仁です。  鈴木先生に引き続いて質問するのはなかなかやりづらさはありますけれども、頑張っていきたいと思います。  一昨日のあの浜田大臣の所信表明演説の中の文言の中に、危機管理の要諦、先ほど羽田委員も言及されていましたが、最悪を想定すると、今後とも、国民の生命、財産及び我が国の領土、領海、領空を断固として守り抜くため、冷静かつ毅然と対応してまいりますとおっしゃっておられました。この最悪の事態を想定する、これ非常に重要なポイントだと思いますけれども、本日はその最悪の事態も想定しつつ、国民保護という観点に関して一点のみ御質問をさせていただきたい、そのように思っております。  お手元に資料を配付させていただきました。国民保護に関するポイントで防衛三文書のところを抜粋したものでございます。  まず、一ページ目中ほど、国家防衛戦略の中に、ローマ数字のⅥ、一ポツ
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今福孝男 参議院 2023-03-09 外交防衛委員会
○政府参考人(今福孝男君) ただいま御指摘いただきましたジュネーブ諸条約第一追加議定書六十七条に規定されております文民保護の組織に関するお尋ねについてお答え申し上げます。  ジュネーブ諸条約第一追加議定書の六十一条(a)において、文民保護とは、文民たる住民を敵対行為又は災害の危険から保護し、文民たる住民が敵対行為又は災害の直接的な影響から回復することを援助し、及び文民たる住民の生存のために必要な条件を整えるため人道的任務の一部又は全部を遂行することをいうと定義されております。  お尋ねございました文民保護組織に配属されている軍隊の構成員及び部隊につきましては、同追加議定書六十七条に規定されているとおり、紛争の間、紛争の間ほかのいかなる軍事上の任務も遂行しないことなどの一定の要件が満たされている場合に限り文民保護組織の要員として尊重され、かつ保護されると考えられております。  お尋ねが
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金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-03-09 外交防衛委員会
○金子道仁君 ありがとうございます。  直ちに問題が生じるものではない。ただ、問題が生じる可能性もあるような御理解かと思いますが、同じ御質問を防衛省の方にも確認したいと思います。  防衛のための機動展開に使用されるはずの自衛隊の輸送力、これを国民保護に使用すると、後日、この紛争が起こっている場合に自衛隊の機動展開に使えなくなる、そういう可能性がないんでしょうか。御見解をお聞かせください。
増田和夫 参議院 2023-03-09 外交防衛委員会
○政府参考人(増田和夫君) 御指摘がありましたジュネーブ諸条約第一追加議定書第六十七条一につきましては、文民保護組織に配属される軍隊の構成員及び部隊について、紛争の間、他のいかなる軍事上の任務も遂行しないこと等を条件として、尊重され、かつ保護されることと規定しています。  他方、これは、ジュネーブ諸条約上の文民保護組織としての保護を受けない自衛隊の部隊が住民の避難誘導等に当たることを否定するものではなく、軍事行動から生ずる危険から住民を保護するために住民誘導等を行うものであることを踏まえますと、直ちに国際人道法に反しているとは言えないと考えております。  いずれにいたしましても、防衛省・自衛隊といたしましては、警察、消防といった様々な関係省庁とも連携しつつ、被害状況の確認、人命救助、住民避難の支援などの措置を実施する考えでございます。
金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-03-09 外交防衛委員会
○金子道仁君 ありがとうございます。  ちょっとそこら辺がすごく微妙な解釈に当たるのかなと思っております。  ジュネーブ条約の六十七条に当たる場合、このオレンジ地に青い三角形のこの国際保護、ごめんなさい、これ配付資料に入れていないです、国際保護特殊証票、これを付けて、これを付けることによってこれは文民保護のために活動しているんだということを明確にして、それで文民と戦闘員とを分けて安全に国民保護を行っていくということだと思うんですけれども、今の解釈の説明ですと、つまり、自衛隊が国民保護を行う際にはこの国民保護特殊証票、これを付けずにやりますという、そういう趣旨でよろしいでしょうか。
増田和夫 参議院 2023-03-09 外交防衛委員会
○政府参考人(増田和夫君) お答え申し上げます。  後ほどちょっと、詳細はちょっと確認をさせていただきたいと思いますけれども、このジュネーブ諸条約第一追加議定書の第六十七条の一に書かれております次のことを条件の一つに、の中に、先生が御指摘の文民保護の国際的な特殊証票、これを明確に表示することと書かれておりますので、この特殊標章を文民保護、まさにその住民の避難、当たる要員は付けるということになるのではないかと思いますが、いずれにしてもちょっと確認をさせていただきたいと思います。
金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-03-09 外交防衛委員会
○金子道仁君 ありがとうございます。  国民保護を行う際にはこの国民保護特殊標章を付ける、これがジュネーブの六十七に従って活動しているということの意図になるかと思いますので、六十七に従わないけれども、つまり、これを付けないけれども国民保護はやるということになりますと、自衛隊が攻撃の対象になる危険性があると。命懸けで国民保護をしてくださる、非常にそれは有り難いことなんですけれども、文民と戦闘員を分けていくことがその国民保護の大前提であることを考えると、やはりこういった証票を付ける方々が国民保護、住民避難を誘導していく、そのような方向の方がより安全性が高まるんではないか、そのように考えております。  資料の一ページ目の一番上、国家安全保障戦略のところには、武力攻撃より十分に先立って、南西諸島の住民の迅速な避難を実現していくということが書かれています。これは、事態対処法上の事態認定の中で武力
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