外務委員会
外務委員会の発言9436件(2023-03-08〜2026-07-24)。登壇議員472人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 会議録情報 | 衆議院 | 2026-05-29 | 外務委員会 | |
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午前九時開議
出席委員
委員長 國場幸之助君
理事 石橋林太郎君 理事 小田原 潔君
理事 高木 啓君 理事 穂坂 泰君
理事 星野 剛士君 理事 近藤 和也君
理事 青柳 仁士君 理事 深作ヘスス君
伊藤 聡君 井原 隆君
今岡 植君 岩屋 毅君
内山 こう君 英利アルフィヤ君
大西 洋平君 小渕 優子君
尾身 朝子君 川松真一朗君
島田 智明君 中曽根康隆君
東田 淳平君 前川 恵君
松島みどり君 山田 基靖君
金城 泰邦君 原田 直樹君
横田 光弘君 佐々木真琴君
木下 敏之君 宇佐美 登君
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| 國場幸之助 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-05-29 | 外務委員会 |
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これより会議を開きます。
日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフィリピン共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、日本国の自衛隊とオランダ王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオランダ王国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、日本国の自衛隊とニュージーランド国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とニュージーランド政府との間の協定の締結について承認を求めるの件及び刑事に関する共助に関する日本国とカナダとの間の条約の締結について承認を求めるの件の各件を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各件審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付のとおり、外務省大臣官房審議官三宅浩史君外十三名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議あり
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| 國場幸之助 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-05-29 | 外務委員会 |
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御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
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| 國場幸之助 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-05-29 | 外務委員会 |
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これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。原田直樹君。
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| 原田直樹 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-29 | 外務委員会 |
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おはようございます。中道改革連合の原田直樹です。
本日も質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
私からは、今委員長からございました、本日議題となっております四本の協定と条約について質問をさせていただきます。
まず、物品役務相互提供協定、いわゆるACSAについて、相手国によらず共通する論点について最初にお伺いをした上で、その後、フィリピン、オランダ、ニュージーランド、三か国それぞれとの協定について個別に確認をしていきたいと思います。その後、最後に日加刑事共助条約についてお伺いいたします。
全体としては、私は、今回の各協定や条約について、協力そのものの意義というものをしっかりと認めつつ、一方で、その実効性、対象範囲の限定、透明性、そして国会への説明責任、こうした点についてこの国会の場で確認をさせていただきたい、そういう立場から質問をしてまいります。
それでは、ま
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| 茂木敏充 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :外務大臣
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衆議院 | 2026-05-29 | 外務委員会 |
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我が国が締結をしておりますACSAでありますが、委員御指摘のとおり、自衛隊と相手国軍隊との間で物品、役務の提供を行う際の決済の手続等の枠組みを定めるものでありまして、出すか出さないかというより、出したときにどういう決済をするかということを定めるものであります。これによりまして、相手国軍隊との間で物品、役務の提供を円滑に行うことが可能となり、自衛隊と相手国軍隊とが共に活動に従事する現場で、より緊密な連携が促進をされております。これだけ安全保障環境が厳しさを増す中で、同志国等との連携というのは今まで以上に重要になっている、こういったものを踏まえているわけであります。
ACSAを適用する具体的な例としましては、自衛隊と相手国軍隊が、共同訓練であったり、災害派遣、国際緊急援助活動等に従事している際の燃料や食料の供給に加えまして、宿泊、運送、基地支援、修理・整備、そのほかにも幾つかありますが、こ
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| 原田直樹 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-29 | 外務委員会 |
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御答弁ありがとうございました。
今、大臣からも、出す出さないではなくて、出したときの手続の簡素化について進める、そうした条約であると御説明ございました。もちろん、おっしゃっていただいたとおりであると思います。概念上は私も理解はできるんですけれども、一方で、仮に国民の皆さんから見たときに、具体的に何がどれだけ簡素化されるのかということが、なかなか直感的には分かりにくい面もあるのかなというふうに思っております。
協定がなかったとしても相互の提供ということはできると理解しておりますけれども、協定がある場合とない場合を比較したときに、例えば、提供の要請、そこから調整をし、決済をし、返還をしていく、こうした実務の流れがどのように変わっていくのか、可能な範囲で、実例等も交えながら御説明をいただきたいと思っております。現場で自衛隊の皆さんが運用されると思うので、現場にとっての利便性がどういったと
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| 松尾智樹 |
役職 :防衛省防衛政策局次長
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衆議院 | 2026-05-29 | 外務委員会 |
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お答えいたします。
ACSAを締結していない国との間で、国内法上の要件を満たせば物品の提供は可能ではございますが、相応の手続が必要となります。具体的には、国有財産を提供する場合には、物品管理法や財政法の定めによりまして、原則として、無償ではなく有償での貸付けということが基本となります。したがいまして、貸付料などの適正な対価について、相手方とその都度交渉を行い、徴収をするという手続が必要になります。
これに対しまして、ACSAを締結することにより、相手国との間で適正な対価について都度交渉を行うようなプロセスというものが不要となります。例えば、双方が参加する共同訓練や国際平和協力活動などにおきまして、自衛隊と相手国軍隊との間で物品の提供を円滑に行うことが可能になり、現場レベルでのより緊密な連携が可能になるというふうに考えてございます。
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| 原田直樹 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-29 | 外務委員会 |
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分かりやすい丁寧な御答弁をありがとうございます。
続いて、今、一部御答弁の中でも言及がありましたけれども、ACSAと国内法の関係についてお伺いをしたいと思います。
これは過去に別の国とのACSAの審議でも確認をされてきた点でありますが、ACSAを結ぶということ、それ自体が何か自衛隊の活動を、新たにACSAを結んだことで何か新しいことができるようになる、そういうことではなくて、あくまで相互提供の、今御説明いただいた、手続の枠組みを定めるものであって、自衛隊の活動は日本の国内法にその根拠を持つ、こういう整理であると理解をしております。
ここは非常に重要な点だと思っておりまして、協定があるから何でもできるといいますか、新しいことができるというわけではなくて、国内法上で許される活動のあくまで範囲内で運用される理解でよいということなのか、改めて確認をしたいんです。ACSAと国内法、自衛隊
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| 松尾智樹 |
役職 :防衛省防衛政策局次長
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衆議院 | 2026-05-29 | 外務委員会 |
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お答えいたします。
ACSAは、自衛隊と相手国軍隊が活動を行うに際しまして、両者の間で物品、役務の相互提供に適用される決済手続などを枠組みとして定めるものでございます。
自衛隊が相手国軍隊との間で物品、役務の提供や受領を実施するための法的根拠につきましては、あくまで自衛隊法を始めとする我が国の国内法令になるというふうに考えてございます。具体的には、共同訓練における物品の提供につきましては、自衛隊法第百条の八第一項第一号などにその根拠が定められてございます。
このような例にございますとおり、自衛隊による物品、役務の提供や受領に際しましては、それぞれの国内法令に基づきまして実施されることになるというふうに考えてございます。
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