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外務委員会

外務委員会の発言7895件(2023-03-08〜2025-12-17)。登壇議員384人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 日本 (82) 我が国 (52) 外国 (50) 国際 (49) 関係 (43)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松原仁 衆議院 2024-04-26 外務委員会
○松原委員 ありがとうございます。極めて重要な発言だと思っております。  前回、おとといの質問で私は申し上げましたが、拉致に関しては、北朝鮮側の反応は昨年来より非常に前向きであったが、三月に入って急転直下、一気に変わってしまったと指摘しました。政府としてはなかなかお認めいただけないかもしれないけれども、明らかに態度が変わっているということは私は諸般関係者から聞いております。  くどいようでありますが、私は外務省は尊重したいと思っておりますが、これは外交交渉というよりは、もちろんその要素がゼロとは言いませんが、人質解放交渉でありますがゆえに、前回申し上げたように、実務的な北朝鮮との交渉は、このことに二十年、三十年、ずっと知見を使い、時間を使ってきた拉致対策本部の事務局に是非ともそれは委ねてほしい。  そうしないと、私は、被害者家族と被害者の抱き合う姿は外務省主導で生まれるんだろうかと若
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上川陽子
役職  :外務大臣
衆議院 2024-04-26 外務委員会
○上川国務大臣 政府を挙げて、また、国民の皆さんも支援をしながら、拉致問題を一日も早く解決できるように全力を尽くしてまいるということであります。これは、総理自身がしっかりと直轄でやっていくというメッセージを発しているところでありますので、その下でしっかりと対応してまいりたいと思っております。
松原仁 衆議院 2024-04-26 外務委員会
○松原委員 分析をしていただきたいわけでありますが、総理が首相直属のと言ってから話がちょっと変わってきた。この切れ目が変わったのはこの場でおっしゃらなくても分かっているはずですから、より注意してください。  次に、前回の積み残しであります。  中国の国防動員法第九章四十九条。満十八歳から六十歳の男性公民と満十八歳から五十五歳までの女性公民は国防役務を担当しなければならないとあります。  政府参考人にお伺いしますが、中国のパスポートを持つ日本にいる中国人はこの場合の中国公民に該当するでしょうか。
門脇仁一 衆議院 2024-04-26 外務委員会
○門脇政府参考人 お答え申し上げます。  中華人民共和国憲法には、中華人民共和国の国籍を有する者は全て中華人民共和国公民であるというふうに規定されていると承知しております。また、中華人民共和国旅券法には、中華人民共和国旅券は中華人民共和国公民が国境を出入りし並びに国外において国籍及び身分を証明する証書であるとの規定があると承知しておるところでございます。
松原仁 衆議院 2024-04-26 外務委員会
○松原委員 その承知していることを考えれば、中国のパスポートを持って日本にいる中国の方は中国公民である、こういうことでよろしいですね。  さて、そこで、同じ九章四十九条の六項目めに、政府間国際機関に役務している者は国防役務を担当することを免除する、こういうふうに書いてあります。このことは、解釈すれば、例えば、ニューヨークの国連事務所に勤務している中国公民は国防役務を免除されるというふうに理解できると思っております。御所見をお伺いします。
門脇仁一 衆議院 2024-04-26 外務委員会
○門脇政府参考人 お答え申し上げます。  中国の国防動員法は他国の法律でありまして、その個々の規定の解釈、運用について日本政府としてお答えする立場にはございませんが、御指摘の国防動員法第九章四十九条及び同条六に、満十八歳から満六十歳までの男性公民と満十八歳から満五十五歳までの女性公民は国防役務を担当しなければならないが、国連などの政府間国際機関に役務している公民は国防役務を免除されるというふうに規定されていると承知しております。
松原仁 衆議院 2024-04-26 外務委員会
○松原委員 ニューヨークにおける国連事務所に勤務している人間は国際機関に役務している者という認識でよろしいか。
門脇仁一 衆議院 2024-04-26 外務委員会
○門脇政府参考人 お答え申し上げます。  繰り返しになりますが、他国の法律の個々の規定の解釈、運用についてお答えする立場にはございませんけれども、先ほども申し上げましたとおり、国連などの政府間国際機関に役務している公民は免除されるという規定があると承知しております。
松原仁 衆議院 2024-04-26 外務委員会
○松原委員 これは極めて重要なことでありまして、つまり、適用除外、免除規定というのがあって、国連職員は免除なんですよ、公民であっても。よろしいですか。  あと五項目は言いませんが、妊娠している方とか病院で働いている方とかは免除なんです。国際的な病院で働いていてもいいんですよ。免除されます。  ということは、政府参考人にお伺いしますが、中国公民で、日本で中国のパスポートを持っている人間で、国際機関に働いていない若しくは免除される六項目に属していない人間は国防動員法の対象者になるのではないかと思います、規定がありませんが。その辺をお伺いしたい。法的な解釈。
門脇仁一 衆議院 2024-04-26 外務委員会
○門脇政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘のまさに法律の解釈ということになりまして、他国の法律の解釈でございますので、我が国としてお答えする立場にはございませんけれども、御指摘の国防動員法については、海外在住の中国公民へのその適用に関する明示的な規定は置かれていないということについては確認して承知しております。