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外務委員会

外務委員会の発言8753件(2023-03-08〜2026-04-22)。登壇議員433人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 投資 (316) 協定 (220) 企業 (161) 日本 (149) 経済 (119)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鈴木庸介 衆議院 2024-03-13 外務委員会
○鈴木(庸)委員 オーバーステイといった人たちだけではなくて、資格外活動、とりわけ短期滞在のビザの厳格な運用についてもお願いをしたいと思います。  済みません、中国の原発の話をやりたいと思っていたんですけれども、時間切れになってしまったので、次回やらせていただきたいと思います。準備していただいて、どうもありがとうございました。  以上で終わります。
勝俣孝明 衆議院 2024-03-13 外務委員会
○勝俣委員長 次に、松原仁君。
松原仁 衆議院 2024-03-13 外務委員会
○松原委員 いわゆる日中中間線というか、若干日本側に食い込んだところでブイが発見されたということであります。七月十一日、日中の排他的経済水域の中間線やや日本側で、五百メートルぐらいですか、中国製のブイが発見されたというふうな報告がされました。  二〇二三年の中国の標準地図では尖閣諸島を中国領としておりますが、元々施政権がアメリカにあったときは、中国はこの領有権は主張していたのでしょうか。
濱本幸也 衆議院 2024-03-13 外務委員会
○濱本政府参考人 お答え申し上げます。  尖閣諸島は、歴史的にも国際法上も疑いのない我が国固有の領土であり、現に我が国はこれを有効に支配しております。したがって、尖閣諸島をめぐって解決しなければならない領有権の問題はそもそも存在しないということでございます。  その上で、お尋ねの点につきましては、中国政府が尖閣諸島に関する独自の主張を始めたのは、一九六八年秋に行われた国連機関の調査の結果、東シナ海に石油埋蔵の可能性があるとの指摘を受けて尖閣に注目が集まった一九七一年十二月以降からと承知しております。  それ以前につきましては、サンフランシスコ平和条約第三条に基づいて米国の施政下に置かれた地域に尖閣諸島が含まれている、その事実について、中国側は何ら異議を唱えていないと承知しております。また、中国側が異議を唱えていなかったことについても何ら説明を行っていないと承知しております。
松原仁 衆議院 2024-03-13 外務委員会
○松原委員 分かりました。  この尖閣に、これは沖縄返還のときに日本に返還されたということになるわけでありますが、したがって、誰が見ても日本領でありますが、今実効支配しているという部分に関しては、日本人が自由に上陸できるかどうかという議論もありますが、今日はここではいたしません、時間の都合で。  岸田総理が習近平氏と直接会ったときにブイのことを抗議したというふうに仄聞をしております。通常ですと、排他的経済水域及び大陸棚における海洋の科学的調査は沿岸国の同意を得て実施するということもあって、全くそういったことがなされずにこのブイが設置されたということに関して、岸田総理は、習近平さんに対してそれを撤去するように、このように要請したと聞いておりますが、これは事実でしょうか。
濱本幸也 衆議院 2024-03-13 外務委員会
○濱本政府参考人 昨年、二〇二三年でございますが、十一月の日中首脳会談及び外相会談を始めとしまして、ハイレベルで様々なルートで、中国側に対してこのブイの即時撤去を求めているということでございます。
松原仁 衆議院 2024-03-13 外務委員会
○松原委員 上川大臣、報道では、岸田さんが直接抗議をしたが、何もこれに関して中国側はブイの撤去等をしていない、こういうふうに聞いておりますが、こういったことは、日本の総理大臣がそれを言って、そして習近平氏がそれを無視したというのは、大変に私は日本の国家として恥ずべきことだと思っておりますが、御答弁をお伺いします。
上川陽子
役職  :外務大臣
衆議院 2024-03-13 外務委員会
○上川国務大臣 今答弁をしたとおりでございますが、昨年の十一月の日中首脳会談、そして私も外相会談をいたしましたけれども、ハイレベルを含みます様々なルートで、中国側に対しましては即時撤去を求めているにもかかわらずということで、現時点で現場海域の状況が改善していないということについては、極めて遺憾であると考えております。  我が国といたしましては、中国側が当該ブイを放置しているという状況につきましては深刻に受け止めておりまして、引き続き、あらゆる機会を捉えて、中国側に対しましてはブイの即時撤去を強く求めてまいります。
松原仁 衆議院 2024-03-13 外務委員会
○松原委員 七か月ぐらいたっているという話ですが、政府参考人にお伺いしますが、ブイの設置に関して、これは国際法の違反ではないかという声がありますが、違反でないという証拠というか、法文というか、あるんでしょうか、お伺いします。簡潔にお答えください。
濱本幸也 衆議院 2024-03-13 外務委員会
○濱本政府参考人 日中間の当該海域につきましては海洋境界が未画定でございます。そのような中、国連海洋法条約第七十四条三に従いまして、最終的な合意への到達を危うくし又は妨げないためにあらゆる努力を払う、そういう義務があるということでございます。  この点につきまして、我が国としましては、中国が中間線の東側の海域に一方的に気象観測機器と見られるものを搭載したブイを設置したことは、この海域における海洋調査活動の相互事前通報の枠組みの存在を踏まえれば、上述の境界未画定海域における関係国の義務との関係で問題がある、そういう行為であると認識しております。