戻る

憲法審査会

憲法審査会の発言2840件(2023-03-02〜2026-02-20)。登壇議員205人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 憲法 (403) 国民 (194) 議論 (166) 審査 (162) 幹事 (109)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
片山大介
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-11-15 憲法審査会
○片山大介君 日本維新の会の片山大介です。  最高裁の判決を受け、我が会派の考えを述べさせていただきます。  現行憲法を考えた場合、一票の較差を解決することは何より大切なことです。しかし、都市部に人口が集中する現代においては、参議院の都道府県単位の選挙区では一票の較差は広がるばかりです。現状で較差を是正しようとすれば、完璧な解決策ではないにせよ、合区はある程度効果を出しています。今回の判決で、憲法の問題が生ずる程度の著しい不均衡状態が、不平等状態があったとは言えないという判断が示されたことからも、それは分かります。  しかし、今のままでよいわけではないことを真剣に考えなくてはいけません。合区が導入されてから最大較差は三倍程度で推移してきたことから、有意な拡大傾向にあるとは言えないとされたものの、十分だという認識からは程遠いからです。また、合区となった選挙区では投票率の低下や無効投票率
全文表示
中曽根弘文
所属政党:自由民主党
参議院 2023-11-15 憲法審査会
○会長(中曽根弘文君) 大塚耕平君。
大塚耕平 参議院 2023-11-15 憲法審査会
○大塚耕平君 国民民主党・新緑風会の大塚耕平です。  国民民主党としては、昨年六月十日の本会議を皮切りに、本憲法審査会でも繰り返し申し上げておりますが、合区はやめるべきという立場です。その論拠として、憲法に定める法の下の平等は、国民は自らが居住する都道府県代表を最低一人は参議院に選出できることだと考えるからです。法の下の平等が人口割りの単純平等であるとは憲法にも法律にも明記されていません。議論に際しての共通認識を醸成するため、法制局長に三点伺います。  第一に、選挙における法の下の平等が一票の較差であることの法的根拠。第二に、主要国における一票の較差の実情とそれに対する司法判断の傾向。第三に、現在の判決において示されている較差の許容範囲とその根拠。以上三点です。よろしくお願いします。
川崎政司
役職  :参議院法制局長
参議院 2023-11-15 憲法審査会
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。  まず、法の下の平等が一票の較差を問題とする法的根拠ということでございますけれども、最高裁は、選挙権は国民の国政への参加の機会を保障する基本的権利であり、憲法は、その重要性に鑑み、十四条一項の定める法の下の平等の原則の政治の領域における適用として、成年者による普通選挙を保障するとともに、選挙人の資格を差別してはならないものとしているとし、この選挙権の平等原則は、選挙における差別を禁止するにとどまらず、選挙権の内容の平等、すなわち議員の選出における各選挙人の投票の有する影響力の平等をも要求するものと解してきているところでございます。  次に、主要国における一票の較差の実情と司法判断の傾向ですが、主要国の下院では、選挙区の定数、選挙区の設定において投票価値の平等が考慮されるのが通例であり、時点は異なるものの、国立国会図書館作成の資料によれば、ア
全文表示
大塚耕平 参議院 2023-11-15 憲法審査会
○大塚耕平君 ありがとうございました。  最高裁の平成二十九年以来の判決において、定数配分を都道府県単位で行うことは不合理ではないという趣旨の判断が示されています。憲法上の三権分立は、相互牽制にこそ意味があります。立法府、行政府の至らざる点は司法府の見識をもって臨むべきである一方、立法府の意思、行政府の責任に及ぶ問題を司法府が明文上の法的根拠がない判断基準をもって是非を示すことは、立法裁量権、行政裁量権の侵害という面もあります。  立法府は、国権の最高機関という憲法上の自らの位置付けを十分に認識し、法的根拠のない司法の判断基準を是とすることなく、自ら運営ルールを確立することが肝要です。  以上申し上げて、国民民主党としての意見とさせていただきます。
中曽根弘文
所属政党:自由民主党
参議院 2023-11-15 憲法審査会
○会長(中曽根弘文君) 山添拓君。
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2023-11-15 憲法審査会
○山添拓君 日本共産党の山添拓です。  十月十八日の最高裁判決は、昨年の参院選について、結論は合憲としましたが、現在の定数配分規定をそのままでよしとしたものではありません。  法制局に伺います。  判決が国会に対して求めているのは、投票価値の平等が憲法上の要請であることを前提に較差の更なる是正を図ることであり、合区を解消して都道府県ごとに代表を選べるようにという検討を求めているわけではないと認識していますが、いかがですか。
川崎政司
役職  :参議院法制局長
参議院 2023-11-15 憲法審査会
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。  令和五年判決は、参議院議員選挙について直ちに投票価値の平等の要請が後退してよいと解すべき理由は見出し難い、立法府においては、較差の更なる是正を図るとともに、これを再び拡大せずに持続していくために必要となる方策等について議論し、取組を進めることが引き続き求められていると述べ、この前提に立った上で議論を展開しているところでございます。  以上です。
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2023-11-15 憲法審査会
○山添拓君 判決は、現行の選挙制度の仕組みの抜本的な見直しも含め、較差の更なる是正等を求めています。ですから、国会は、この観点で司法に応えるべきだと考えます。  ところが、その国会の姿勢はどうか。判決は立法府における較差是正の方向性やその姿勢についてどう評価しているでしょうか。三浦裁判官の意見も踏まえて御説明ください。
川崎政司
役職  :参議院法制局長
参議院 2023-11-15 憲法審査会
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。  令和五年判決は、較差の更なる是正の取組ということでは、本件選挙までの間、参議院改革協議会等において各会派の間での一定の議論がなされたものの、その実現に向けた具体的な検討が進展しているとも言い難いとしております。その一方で、令和二年判決の較差の是正を指向する姿勢については触れておりません。さらに、立法府が較差是正の取組を進めていくには、種々の方策の実効性や課題等を慎重に見極めつつ、国民の理解を得ていく必要があり、合理的な成案に達するにはなお一定の時間を要することが見込まれるとしております。  これに対し、御指摘の三浦裁判官の意見では、多数意見は較差の是正の方向性やこれを指向する姿勢についての評価を明示することなく、国会の広範な裁量に属する立法過程における見込みを考慮しており、これは平成二十九年判決や令和二年判決と異なるものであり、較差の是正
全文表示