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憲法審査会

憲法審査会の発言3444件(2023-03-02〜2026-07-24)。登壇議員248人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 憲法 (634) 国民 (406) 選挙 (334) 改正 (319) 投票 (293)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
中曽根弘文
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-29 憲法審査会
○会長(中曽根弘文君) 高良鉄美君。
高良鉄美
所属政党:沖縄の風
参議院 2024-05-29 憲法審査会
○高良鉄美君 沖縄の風の高良鉄美です。  参議院の緊急集会について、まず、日本で戦後初の選挙が行われたところはどこでしょう。戦後初めてということで、男女平等の選挙が行われました。これ、一九四五年の九月、沖縄です。沖縄戦含めて、日本の終戦、敗戦というこの八月十五日から一か月程度で選挙しているんですよ。ああいう状況でやっているということは、緊急事態であれ何であれ、選挙は可能であるということを一つの例としたいと思います。  それで、戦中はしかもどうだったかというと、市町村長の会議があの戦争の中で行われています。そういうことがあるので、この緊急事態やいろんなことを理由にするというのは、今も山本代表からありましたけれども、やっぱりこういう問題というのは憲法に、本当に必要な状況の中で憲法改正なのかということですね、それを考えていただきたいと思います。  そして、衆議院の解散中にこういった災害等の
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中曽根弘文
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-29 憲法審査会
○会長(中曽根弘文君) 佐藤正久君。
佐藤正久
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-29 憲法審査会
○佐藤正久君 先ほど山本太郎委員の発言中に不穏当な発言があると思われますので、取扱いを幹事会で御協議願いたいと思います。
中曽根弘文
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-29 憲法審査会
○会長(中曽根弘文君) 会長といたしましては、後刻幹事会において速記録を調査の上、適当な処置をとることといたします。  吉井章君。
吉井章
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-29 憲法審査会
○吉井章君 自由民主党の吉井章です。  本日は、法制局及び内閣府、それぞれ説明をいただきました。また、五月十五日にも法制局、憲法審査会事務局の説明を聞いておりますので、これらを踏まえて参議院の緊急集会に関する意見を述べさせていただきます。  我が会派は、これまで参議院の緊急集会は、衆議院議員不存在の場合に緊急の必要が発生したとき、総選挙により衆議院議員が選出され、国会が召集されるまでの間、できる限り民主政治を徹底しながら、両院同時活動原則の例外として、暫定的な処理を可能とする制度であるとの認識を示しており、同じように理解しております。  いつ何どき発生するかも分からない大規模自然災害時等の際に緊急集会がその機能を十分に発揮し、迅速に対応できるようにするためには、法制面の論点や実効面の課題に対する考え方を今のうちに明確にしておく必要があると考えます。  そこで、最初に、五月十五日に法
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中曽根弘文
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-29 憲法審査会
○会長(中曽根弘文君) 窪田哲也君。
窪田哲也
所属政党:公明党
参議院 2024-05-29 憲法審査会
○窪田哲也君 緊急事態時において国会の機能を継続させるため、衆院憲法審査会で現在、議員任期延長のための憲法改正論議が進んでいますが、民主的正統性から、まずは参議院の緊急集会の在り方について参議院自らが議論を深めるべきと考えます。  緊急集会は参議院の存在意義の一つです。集会を開くに当たっては、一、憲法に定める国の緊急の必要があるときの範囲はどの程度か、二、大災害時に議員が指定された期日、時間に集まれるのか、また通知の方法は、三、オンライン活用の可能性などの論点を整理する必要があります。  五月十五日の当審査会では、参議院法制局長より緊急集会が開催される場合の流れについて説明がありました。内閣から議長に対し開催の請求があれば、議長から議員に通知され、議員は指定された期日の午前十時に参集、通知は参議院公報をもってなされ、官報にも掲載、議院運営委員会が開催され、内閣より集会請求の経緯や提出予
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中曽根弘文
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-29 憲法審査会
○会長(中曽根弘文君) 古賀千景君。
古賀千景
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-29 憲法審査会
○古賀千景君 私からは、東日本大震災の国会対応を踏まえ、緊急集会の権能について意見をいたします。  議員任期の延長改憲を唱える会派の中には、衆議院の優越が憲法上認められる予算や条約を議案にすることは参議院の緊急集会の権能を超えるといった主張があります。特に、条約の承認については、昨年六月十五日の衆院憲法審の論点整理において、改憲五会派全てが緊急集会の権限外としています。こうした主張は、緊急集会の立法事実などを踏まえない暴論と言わねばなりません。  緊急集会が予算や条約を議案にできることは、憲法制定時における、災害などの突発によって緊急な立法ないしは財政措置を講ずる必要が生じた場合どうするか、解散中に総理大臣が死亡した場合、天災の発生した場合、あるいはまた急に条約締結を要する場合などのGHQと日本政府の会議録から明らかであり、また憲法学界においても当然の通説です。  ここで理解し難いこ
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