憲法審査会
憲法審査会の発言3192件(2023-03-02〜2026-06-18)。登壇議員237人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 大石眞 |
役職 :京都大学名誉教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2023-05-18 | 憲法審査会 |
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○大石参考人 大石でございます。今日はお招きいただきまして、ありがとうございます。
それでは、お手元のレジュメに従って、私の考えを申し述べます。
第一のところは原則と例外という話ですから、繰り返しませんが、まずは、憲法上問題になるのは、憲法が衆議院が解散されたときに開催可能としている参議院の緊急集会の規定ですが、これ以外の場合に類推適用ができるかという点であります。
衆議院が不在となるのは、衆議院が解散されたときに限られません。衆議院議員の任期が満了したものの、何らかの事情によって総選挙が実施不能となった場合も当然あり得るわけです。そこで、この場合に、衆議院が解散されたときに準じて参議院の緊急集会を求めることができないかという論点があります。
思うに、解散による場合と任期満了後の総選挙実施不能という場合との間には、ある限定された期間における衆議院の不在という意味で類似性を持
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| 森英介 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-05-18 | 憲法審査会 |
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○森会長 次に、長谷部参考人、お願いいたします。
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| 長谷部恭男 |
役職 :早稲田大学大学院法務研究科教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2023-05-18 | 憲法審査会 |
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○長谷部参考人 本日は、このような場、話をする機会を与えていただきまして、どうもありがとうございます。
レジュメをお配りをしておりますが、時間の制限もございますので、この中全てお話をすることはできません。幾つかかいつまんでお話をすることにいたします。
まず第一、レジュメで申しますと2の1)になります。
参議院の緊急集会の実体的な要件といたしまして、憲法の条文には、衆議院が解散されたときという定めがあるわけです。このことから、衆議院議員の任期満了による総選挙、これが実施される場合に緊急集会を求めることができるか、これが論点となります。
そもそも、解散がされずに衆議院議員が任期満了となること、極めてまれなことではございますが、さらに、公選法は議員の任期が終わる日の前三十日以内に総選挙を行うことを規定をしております。したがいまして、任期満了によって衆議院議員が存在しなくなってしま
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| 森英介 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-05-18 | 憲法審査会 |
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○森会長 以上で各参考人からの御意見の開陳は終わりました。
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| 森英介 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-05-18 | 憲法審査会 |
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○森会長 これより参考人に対する質疑を行います。
質疑者各位におかれましては、本日の議題である参議院の緊急集会に沿った質問をしていただくようお願い申し上げます。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。新藤義孝君。
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| 新藤義孝 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-05-18 | 憲法審査会 |
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○新藤委員 自由民主党の新藤義孝でございます。
両参考人には、御多忙の中、御出席をいただきまして、誠にありがとうございました。
ただいまの専門的見地からの御意見、極めて興味深く拝聴をいたしました。これらを踏まえまして、両参考人に質問をさせていただきたいと思います。
参議院の緊急集会は二院制国会の例外と理解されていますが、これは、所定の期間内に総選挙が行われ、国会が召集される見込みがあることを前提にした一時的、暫定的な制度、いわば平時の制度であることを、両参考人の御意見をお聞きして改めて認識をした次第でございます。
一方で、選挙を実施するめどが立たず、長期にわたって新しい衆議院議員の選出が見通せないような、いわゆる有事が発生した場合にはどう対処するのかという懸念を感じました。東日本大震災の例のみならず、高い確率で発生が心配されております首都直下型や南海、中南海トラフなどの大規
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| 大石眞 |
役職 :京都大学名誉教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2023-05-18 | 憲法審査会 |
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○大石参考人 お答えいたします。
先ほどから申し訳ありません。少し喉の具合が悪いので大変お聞き苦しいと思いますが、御容赦願います。
確かに、今おっしゃったように、いわゆる有事といいますか、広い意味でいろいろな事態が起きるということを全て想定した規定にはなっていないことは確かです。
ただ、その問題はずっと昔から指摘されておりまして、特に、昔の内閣の憲法調査会でも、この参議院の緊急集会に関連して、あるいは別個の条項の問題として、もう少し、根本的な問題が起こったときにどうするのかという点についての議論が足りないのではないかと。当然に、それは憲法改正すべきかどうかという問題に直結するわけではなくて、その事態を考えた場合に我々はどう考えるべきなのかという点についての議論が深まっていないということは、かなり前から指摘されているわけです。
もちろん、その場合に問題となっていたのは、いわば
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| 長谷部恭男 |
役職 :早稲田大学大学院法務研究科教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2023-05-18 | 憲法審査会 |
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○長谷部参考人 どうもありがとうございました。
本日、土井真一教授御執筆の「注釈日本国憲法」の条文の解説、資料として配付をされているかと存じます。
そのうちの六百九十二ページのところを御覧いただきますと、ここでは、参議院の緊急集会、どういった実体的要件が整った場合に集会を求めることができるのか、この問題が論じられているわけですが、上から第三段落目、「次に、「緊急の必要」については、」という、その段落ですが、憲法制定過程の議論に鑑みますと、他国からの武力の行使、内乱又は大規模自然災害等による国家緊急事態がこれに当たることは明らかとなっている。これは多くの学説がそのように考えているわけでございます。
それから、次の次の段落になりますが、「他方、緊急集会が」という、その段落ですが、このような国家緊急事態の場合に限定されるのかといえば、憲法制定過程において、総司令部の側はそのように考え
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| 新藤義孝 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-05-18 | 憲法審査会 |
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○新藤委員 ありがとうございました。
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| 森英介 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-05-18 | 憲法審査会 |
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○森会長 次に、階猛君。
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