決算委員会
決算委員会の発言7632件(2023-01-24〜2026-01-23)。登壇議員616人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 伊藤孝恵 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-05-15 | 決算委員会 |
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○伊藤孝恵君 でも内縁はいいんですもんね。
養子縁組里親には、普通、養育里親には支給される手当というのはこれ支給されません。今後こういった制度を推進していく立場に立つのであれば、こういった給付や保険の不整合に対しても是正していただくことを要望いたします。
さて、資料五を御覧ください。昨年の予算委員会の議事録であります。
政府に、三歳未満の里親等委託率を上げる意思があり、子供の心身には一時的な社会的養護でなくパーマネンシー、これ、恒久的な家庭を保障することが必要で、乳児院を経て児童養護施設に行かなければならないなどという法的根拠もないのだから、あっ、四ですね、資料四ですね、子供を何度も捨てないでくれと、乳児院と児童養護施設の統合についてなぜ一度も議論しないんだと、なぜ統合、併設、同じ敷地内にある施設などの数も効果も把握しようとしないんだと訴えた際、総理から、議論を進めるということ
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| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2023-05-15 | 決算委員会 |
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○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。
御指摘の、総理が議論を行うことはあってもいいのではないかと答弁された趣旨でございますけれども、この子供政策を社会の真ん中に据えて議論をしていく観点から、御指摘の乳児院と児童養護施設の関係も含めて、あらゆる可能性を排除せず議論すべきとの子供政策全般についての考え方を述べられたものと承知をしております。
こども家庭庁といたしましては、各地域の状況に応じた社会的養護の体制整備を図る中で、乳児院や児童養護施設といった施設のみならず、里親、特別養子縁組制度といった家庭養護の仕組みなども含めて、子供の利益を第一に考える視点で様々な課題、対応について議論していかなければならないと考えております。
そうした中で、この両施設でございますけれども、やはり乳児院と児童養護施設、それぞれ入所する子供に対してどのようなケア、サポートを提供するのかという、
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| 伊藤孝恵 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-05-15 | 決算委員会 |
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○伊藤孝恵君 環境変化を避けるというふうにおっしゃいましたけども、一度も議論もされていないですし、児童養護施設と乳児院が一緒の敷地にあるところも把握しておりません。御自身が子供の立場に立って考えてみてください。この環境変化を避ける、そういった施策になっていないということを訴えております。再度御検討いただきたいと思います。
最後に、法務大臣に伺います。
二〇二〇年の民法改正で、家庭裁判所での審判手続、二段階制になりました。手続の長期化を防ぎ、半年にわたる養親の試験養育が無為に終わったりしないよう心理的負担の軽減も目的だったと承知しています。
見直し条項等設けられておりませんでしたけども、改正の効果について今時点での評価を伺います。
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2023-05-15 | 決算委員会 |
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○国務大臣(齋藤健君) 御指摘のように、令和元年の民法等改正が行われているわけですが、それ以前は特別養子縁組について、養子となるべき者の実親の同意などの実親側の要件と六か月以上の試験養育を踏まえた養親側の要件を一個の手続で審理していたわけで、実親による同意が特別養子縁組の審判確定までいつでも撤回できる点は問題があると指摘をされていました。
そこで、同改正では、手続を二段階に分離をして、第一段階の手続において実親側の要件を審理して確定した上で、第二段階の手続において試験養育の状況を含め養親側の要件を審理できると、そういう制度に組み替えたわけであります。
それで、第一段階の審判は、養親となるべき者又は児童相談所長が申立人となるわけで、養親となるべき者が申し立てた場合には第一段階の審判の結果は当然に家庭裁判所からその者に告知をされることになりますし、児童裁判所長が第一段階の審判を申し立て
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| 伊藤孝恵 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-05-15 | 決算委員会 |
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○伊藤孝恵君 終わります。ありがとうございました。
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-05-15 | 決算委員会 |
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○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。加藤大臣、お久しぶりでございます。
今日は、広島、長崎原爆の黒い雨について質問したいと思います。
原爆は一瞬のうちに広島、長崎を壊滅させ、原爆放射線の被曝は戦後七十八年たっても被爆者を苦しめ続けるという、人類と共存できない非人道的な障害をもたらしています。
原爆資料館にも展示されているように、体の外からの外部被曝とともに、黒い雨や灰などの放射性降下物による残留放射能を吸い込んだり、汚染された水や食べ物を取り込んだりして体の中から被曝する内部被曝があるということは、言わば唯一の戦争被爆国である我が国が世界に発信し、最低限共有すべき事実ではないかと思います。
そこで、外務省にまずお尋ねしたいと思うんですが、G7広島サミットが近づいております。来日される各国首脳が被爆の実相をつかみ、核兵器のない世界へ発信するサミットになるように、被
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| 北川克郎 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-05-15 | 決算委員会 |
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○政府参考人(北川克郎君) お答え申し上げます。
G7広島サミットの具体的日程については、現在最終調整を行っておりまして、詳細は差し控えたいと思いますが、被爆の実相をしっかりと伝えていくこと、これは核軍縮に向けたあらゆる取組の原点として重要であります。
こうした観点も踏まえつつ、サミットの日程全体を通して有意義なものとなるよう最後までしっかりと検討してまいる所存です。
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-05-15 | 決算委員会 |
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○仁比聡平君 是非実現をしていただきたいと思います。
その上で、厚生労働大臣に、広島、長崎の黒い雨被害者の援護の問題についてお尋ねをしたいと思います。
政府は、黒い雨による被爆者援護に長年にわたって背を向け続けてこられました。ようやく一九七六年に、お配りをしている一枚目の資料のピンク色に記されている、戦後直後の困難の中で広島管区気象台の宇田技師が調査をした、いわゆる大雨地域あるいは雨域のみを第一種健康診断特例区域として、その外にいらした方々は援護の対象としないという姿勢を続けてきたわけですね。
それを大本から正したのが二年前、二〇二一年七月十四日の広島高裁判決でした。まず、厚生労働省に確認をいたしますが、この判決は、被爆者援護法一条三号に言う「原子爆弾が投下された際又はその後において、身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者」とは、原爆の放射能により健康被害
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| 佐原康之 |
役職 :厚生労働省健康局長
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参議院 | 2023-05-15 | 決算委員会 |
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○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。
広島高裁判決でも、一審原告らは法一条三号に該当し、被爆者健康手帳の交付を義務付けるのが相当という判決をいただいております。
この爆心地からおおむね十キロから三十キロ離れた地点にいた八十四名の原告の方への被爆者健康手帳の交付を義務付け、被爆者と認めたものであるというふうに認識をしております。
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-05-15 | 決算委員会 |
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○仁比聡平君 今の御答弁の前提として、健康被害が生ずることを否定できない事情の下にいた者、これが援護法一条三号に言う被爆者なのだと、それがこの高裁判決なんですよ。
私は、その判決要旨を、四枚目辺り御覧いただいたらと思いますが、この判決の中核というべき判断は、この四枚目の下の部分にある部分だと思うんですね。
広島原爆の投下後の黒い雨に遭ったという暴露態様は、黒い雨に放射性降下物が含まれていた可能性があったことから、黒い雨に直接打たれた者は無論のこと、たとえ黒い雨に打たれていなくても、空気中に滞留する放射性微粒子を吸引したり、地上に到達した放射性微粒子が混入した飲料水、井戸水を飲んだり、地上に到達した放射性微粒子が付着した野菜を摂取したりして、放射性微粒子を体内に取り込むことで内部被曝による健康被害を受ける可能性があるものであったこと、すなわち原爆の放射能により健康被害が生ずることを否
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