決算委員会
決算委員会の発言7632件(2023-01-24〜2026-01-23)。登壇議員616人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 梅村聡 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-05-10 | 決算委員会 |
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○梅村聡君 日本維新の会の梅村聡です。今日はよろしくお願いいたします。
今日は、まず冒頭に、国の財政とプライマリーバランスについてお伺いをしたいと思います。
これ、政府は、二〇二五年度のいわゆる国と地方を合わせた基礎的財政収支、プライマリーバランスの黒字化という財政健全化目標というのは、これはまだ立てているかと思います。
それで、一方で、今年の一月に内閣府が公表しました中長期の経済財政に関する試算、この中では、デフレ脱却、経済再生に向けた政策効果が発現する成長実現ケースで推移した場合は、プライマリーバランスは二〇二五年に対GDP比で〇・二%程度の赤字だと、二〇二六年になるとこれが黒字化していくという、こういう試算が出ているわけなんですが、現実に足下を見ると、二〇二二年度は財政収支はマイナスの四十九兆円ですから、ですから、そこから三、四年たつとこれが一気にとんとんになるというのは
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| 鈴木俊一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-05-10 | 決算委員会 |
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○国務大臣(鈴木俊一君) 一般論としてということでございますけれども、補正予算を含めた歳出の増加、これが税収につながるのかどうかということでありますが、これがどのような影響を及ぼすかにつきましては、歳出の内容が経済に与える影響やその波及経路についていろいろなことが考えられることから一概に申し上げることは難しいと思っておりますが、予算編成に当たっては、重要な政策課題についてめり張りの利いた予算措置を行い、その政策効果を最大限に高めて、ひいては税収の増加に結び付けていく視点、これも不可欠であると考えてございます。
PB目標の、それは結構、よろしいですか。(発言する者あり)はい。
それで、先生から、一月の内閣府の試算においても、足下の数字を見て大変厳しいんじゃないかと、そういう御指摘がございました。政府といたしましては、二〇二五年度に国と地方を合わせたプライマリーバランスが黒字化するとい
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| 梅村聡 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-05-10 | 決算委員会 |
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○梅村聡君 補正予算の在り方というのは、我が党はいつも主張させていただいておりまして、本来ですと、そのときの経済状況を見て、もう急ぎのことを補正予算で組むというのが前提だと思うんですけれども、最近は、なかなか通常予算にのせ切れなかったものが補正予算で成長分野だといって入っていくという例も多々見られます。ですから、それ自身は見直していかないといけないんですが。
もう一つは、それがどれだけ税収にリターンをしていくかと、このことをしっかり意識した上で、内閣府は今日は質問の対象ではないんですけれども、そういった試算を是非考えていただきたいなということを、私、今日、一点目、申し上げておきたいと思っております。
それで、似たような視点なんですけれども、もう一問お伺いするのは、租税特別措置に関してです。
この租税特別措置に関しましても、令和三年度の租特による減収額ですね、国から見た減収額は八
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| 鈴木俊一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-05-10 | 決算委員会 |
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○国務大臣(鈴木俊一君) 租税特別措置は大変様々なものがございますけれども、特定の者の負担を軽減することによりまして特定の政策目的を達成することを目指すものについては、税収に与える直接的な効果としては減収が予想されるわけであります。そういった直接的な効果を超えて、例えば製造業において、特定の租税特別措置により製品の売上げが伸び、企業収益が増加することで法人税額も増加するといった波及的な効果について具体的な分析を行っているのかどうかというお尋ねでございましたが、企業収益の増減につきましては、企業の経営努力や景気動向等の様々な要因があることから、特定の租税特別措置の影響のみを取り出して分析を行うことは難しいのではないか、つまり正確なものは出ないのではないか、そのように考えているところでございます。
その上で、租税特別措置につきましては、真に必要なものに限定していくこと、これが重要であると、
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| 梅村聡 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-05-10 | 決算委員会 |
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○梅村聡君 正確に出すことは非常に難しいという話でしたけれども、まあ何らかの物差しを作って、例えば人件費に回った分はどういう形で消費税や所得税でまた返ってくるのかとか、そういった物差しを是非作る努力を私はしていただければなというふうに思います。
だから、全体として、我々維新の会としては、不断の見直しが必要だという面と、それからそれがどのようにリターンに返ってくるかということ、これを是非意識をして取り組んでいただければなと、そのことで今日は二つテーマを取り上げさせていただきました。
それで、財政にもこれ影響してくる話だと思うんですけれども、特にこの歳出分野で一番大きな部分を占めるのは社会保障費ということになるかと思います。この中でも、年金というのは、人口動態、年齢別の分布を計算していくと、ある程度算数で出てくる、収支が分かると思うんですけれども、医療費ですね、医療費と介護費用、これが
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| 鈴木俊一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-05-10 | 決算委員会 |
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○国務大臣(鈴木俊一君) 御指摘の介護費用でございますが、過去十年間で医療費を上回るペースで増加しております。主なその要因といたしましては、高齢化によって日常的に介護サービスを受給する者が多くなっていることが考えられます。
今後、高齢化の更なる進展により介護費用については一層の増加が見込まれることでありますので、制度の持続可能性を確保する観点から、介護費用の伸びを抑制するため、必要な見直しや適正化を図ることが重要であると思います。何かキャップを掛けるというよりも、こうした伸びを抑制するための必要な制度的な見直しや適正化を図るということではないかと考えます。
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| 梅村聡 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-05-10 | 決算委員会 |
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○梅村聡君 高齢化ということが一番大きいことかというふうに思うんですけれども。
ちょっとここで厚生労働省にお伺いをしたいと思うんですけれども、確かに年齢というのは大きいと思うんですね。例えば、医療保険というのは、これはゼロ歳から百歳までとすると、ところが、介護保険は、基本的には受給者は六十五歳から先になりますから、そこの高齢化の数字を反映しているんじゃないかと、こういう捉え方もあるんですけれども。
一方で、実は医療保険というのは、ほぼ非営利の事業者がそのお金を使います。例えば医療法人であるとか、個人事業でもそうですけれども、基本的には営利は認められていません。それに対してこの二〇〇〇年から始まった介護保険は、いわゆる営利事業もこれは参入することが認められています。これは、当時は介護を社会化するという、そういう、何というか、旗がありましたので、営利の企業も入ってきてくださいということ
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| 斎須朋之 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-05-10 | 決算委員会 |
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○政府参考人(斎須朋之君) お答え申し上げます。
先生御指摘のとおり、介護保険制度における民間主体の活用につきましては、サービスの質の向上、費用の効率化などの観点から、民間の創意工夫を最大限活用することが必要であり、多様な民間主体が参入できる柔軟な制度としたのが制度創設の経緯でございます。
その上で、この介護保険制度におきましては、まず参入する事業者につきましては、サービスごとの基準を満たして指定を受ける必要がございます。また、サービスを利用される方につきましても、市町村による要介護認定を受けた方のみが受けられると。それから、サービスの内容につきましては、介護支援専門員によるケアプランに基づくサービスが定められていると。それからさらに、サービスの利用につきましては、一定の利用者負担がございます。また、事業運営につきましては、監査、指導が行われるといった仕組みが設けられているところで
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| 梅村聡 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-05-10 | 決算委員会 |
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○梅村聡君 ありがとうございます。
ということは、今のお答えをまとめると、営利か非営利かということは別にこの伸びには関係がないと。なぜならば、介護保険も皆が好きに使えるもんではなくて、一定の基準で使えるようにしているわけですから、別に営利がやろうが非営利がやろうがそこで変わるわけじゃないという御答弁をいただきました。私もそうだと思います。
そう考えると、逆に、じゃ、介護保険でやっている事業に参入できない事業主というのもこれあるんですね。例えば、これ、代表的な問題としては何があるかといいますと、今回コロナで、特に高齢者施設でクラスターというのがたくさん出ました。高齢者施設がクラスターに、コロナに襲われると、これ高齢者であるということもありますけれども、そこで非常にたくさんの重症者、亡くなる方というのが出てきますけれども、特別養護老人ホームってあります。これは、実は医療法人は運営するこ
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| 斎須朋之 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-05-10 | 決算委員会 |
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○政府参考人(斎須朋之君) お答え申し上げます。
特別養護老人ホームにつきましては、重度の方が入居するついの住みかという側面がございましたり、低所得の方が入居しているという実態がございます。また、市町村による措置入所の受入先という側面もございますので、こういった事情を総合的に踏まえまして、その設置主体を地方公共団体や社会福祉法人等に限定されているところでございます。
また、実は、平成二十三年の介護保険法の一部改正におきましては、当初、政府案の段階で社会医療法人による特養の設置を可能とする旨の条項が盛り込まれていたんでございますけれども、今申し上げましたような趣旨を踏まえまして、国会修正におきましてこの条項が削除されたという経緯がございます。
こうした中で、医療法人を特養の開設主体として認めるかどうかにつきましては、こうした経緯を十分に踏まえなければならないものと考えているところ
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