沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会
沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会の発言1237件(2025-10-21〜2026-07-24)。登壇議員109人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
首都 (118)
大阪 (97)
法案 (94)
選挙 (73)
機能 (51)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 小原隆治 |
役職 :早稲田大学政治経済学術院教授
役割 :参考人
|
参議院 | 2026-07-23 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
|
先ほど、第二百八十一条以下、「都の区は、これを特別区という。」という、そこで都区制度が定まっている。
それで、一つまず整理しなきゃいけないのは、都というものには都の制度という面と都の名称というところがあって、それで都区制度を採用すれば、どこの、北海道であっても福岡県であっても、それは特別区が置かれ、福岡県が都とみなされる、制度としての都とみなされる、北海道が制度としての都とみなされるということでございますので、制度上はそれで何の問題もないと。
あとは、名称変更をどうするかという問題が残されるわけですけれども、私、大変おこがましい言い方になりますけれども、どうしても副首都になったら都という名前が付かないと誇りが持てないかということが必ずしも理解できなくて、私、大阪府で府民としての誇りってないのかなという具合に思ってしまいますけれど。
しかし、しかしですよ、しかし、それはまさに自治
全文表示
|
||||
| 司隆史 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2026-07-23 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
|
ありがとうございます。
いや、私が、都、そういう、特別区だけそういうふうにするというのはもう違和感でしかなくて、強いてそれをするのであれば、副首都、副首都をそういうふうに定義するというふうに持ってくるのであれば、その是非というのは議論の俎上に上がらぬでもないなという程度の話なんですね。
今改めて申し上げたいことは、この自治法のいわゆる一般法で議論をすべきものを、横からそれは都と言っていいという特別区の今回の立て付けがあるんですけど、こういった立て付けのものというのは、ほかにこういう都市の制度上見受けられるものなんでしょうか。ほかにあるんでしょうか、そういった考え方というのは。
|
||||
| 小原隆治 |
役職 :早稲田大学政治経済学術院教授
役割 :参考人
|
参議院 | 2026-07-23 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
|
一〇〇%の保証はできないのですが、私が知る限りでは、このように本来関係のない、水と油とまでも申しませんけれども、それをくっつけて、それで附則でこういうふうに書いているというのはなかなか見当たらないのではなかろうか。先ほどこそく第七条という失礼なことを申し上げましたけれども、俗な表現を使いますと、混ぜるな危険ということではなかろうかという具合にも思うわけでございます。
|
||||
| 司隆史 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2026-07-23 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
|
ありがとうございます。
おっしゃるように、やはりこそくというお言葉をお借りをして私も表現していきたいなというふうに思うわけでございますけれども、最後に改めて、私自身、先ほどの足立委員と同じ質問になってしまうのかもしれないんですけれども、やはり憲法で国民の意思を問う住民投票というところを、議会の議決、本当に言葉を選ばずに言うと、議会であり、首長であり、国のこの与党の力でできることをやってしまうということが、本当に問題視、私もしております。
資料にも書いていただきましたけれども、国民の意思を問うというのはやはり住民の投票であるべきだ、議会とかそういう議決ではあってはいけないというふうに私は感じておりまして、そこの住民の意思を問うという部分について改めて御意見をお伺いできますでしょうか。
|
||||
| 小原隆治 |
役職 :早稲田大学政治経済学術院教授
役割 :参考人
|
参議院 | 2026-07-23 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
|
繰り返しになりますけれども、地方自治法の名称変更を規定した第三条第二項と、それと憲法九十五条と、さらにそれを支えている九十二条は一体ということでございまして、やはりその原則に沿ってやるべきであるというのが一つでございます。
加えて、先ほど第六条の都道府県の合併問題について申し上げましたけれども、第六条の二を作って、それで、都道府県の議決に基づいて、申請に基づいて定めるというやり方はあるということでありますけれども、その場合に、やっぱり一つポイントというのは、じゃ、第六条の二はどうできたかというと、当たり前ですけど、国法ですので国会でお定めになったということですよね。国会の意思で定めるのであれば、しかも一般法として定めるのであれば、それはぎりぎり、九十五条はややないがしろにされているけれども、理屈等は通らないことはないのではないか。
なので、繰り返しになりますが、第三条第二項の例外を
全文表示
|
||||
| 司隆史 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2026-07-23 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
|
ありがとうございます。
改めて、真っ当な進め方、真っ当な議論、これを尽くしていくべきがこの副首都法案のあるべき姿であると、拙速であるというふうに感じました。
今日は誠にありがとうございました。
|
||||
| 岡崎太 |
所属政党:日本維新の会
|
参議院 | 2026-07-23 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
|
日本維新の会の岡崎太でございます。
藤井先生、そして小原先生におかれましては、本日は、貴重なお話をいただいて、本当にありがとうございます。
先ほどから、こそく、こそくということで相当辛辣な感じで始まってしまってはいるんですが、まず、藤井先生の方にお聞きしたいというように思います。
我が国においては、首都東京に、政治、行政、司法、それから経済に関する機能のうち、もう中枢的なものが全てここに集まっているというのはもう皆さん御存じのことかと思います。かねてから、この一極集中に関しては、これでいいのかというような弊害も含めて議論、指摘はされておりますけれども、やはり災害リスクの脆弱性は私は見過ごすことができない。というのは、余りにも一極に集中しちゃっているので、ここが壊れるともう全部の中枢機能が止まってしまうというのがあると思います。小原先生におかれても、ここは同じ意見かなというように
全文表示
|
||||
| 藤井敏嗣 |
役割 :参考人
|
参議院 | 2026-07-23 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
|
首都圏に対する影響というのは、一つは、富士山の火山灰がもし降り積もるようなことがあれば非常に大きな影響を受けます。
第一的には、程度によりますが、交通網は多分断絶するということになります。
それから、電源ですね、電力が途絶する可能性があります。一つは、火山灰が、碍子や何か、変電所あるいは電柱の碍子に降り積もることによって、それが雨が降って湿ると導電性が生じます。そのためにショートが起こって、あちこちで多発的に停電が起こるということがあります。それから、首都圏の場合に湾岸地域にたくさんの火力発電所がありますが、火力発電所は空気を取り込みながら燃料を燃すという作業をやっておりまして、空気中に火山灰がありますと取り込み口のフィルターがすぐに詰まってしまって、発生電力が次第に低下して、最終的にはブラックアウトという可能性も十分にあります。
ですから、交通をどう復旧するか、あるいは電力を
全文表示
|
||||
| 岡崎太 |
所属政党:日本維新の会
|
参議院 | 2026-07-23 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
|
ありがとうございます。
ちょっと今のお話聞いていて、宝永の噴火というものをモデルにしているというようなお話であったんですけれども、ちょっと気になったのが、本当にこれ今気になったんですけど、今これ二週間という話があったんですが、火山活動ってもっと長く噴火が続くような機会ってあると思うんですけれども、例えば富士山において一か月近くそういう状態が続くとか、そういったのというのは考えられるのかどうか、可能性があるのかどうか、もし御意見あれば伺いたいと思います。
|
||||
| 藤井敏嗣 |
役割 :参考人
|
参議院 | 2026-07-23 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
|
火山噴火がどの程度継続するかというのは、これは事前にはとても予測が付きません。
宝永噴火の場合には十六日間噴火が続きましたけれども、場合によると、それが一日で全ての量を出してしまうということもありますし、例えば、皆さん御存じだと思いますが、イタリアのポンペイの町が火山灰に埋もれました。あの七九年の噴火のときには富士山の宝永噴火の五倍ぐらいの量の火山灰が出ていますけれども、それは二十四時間でほとんどが出尽くしたわけですね。
だから、そういうふうに短い期間で同じぐらいの量が出ることもあれば、例えば、先ほどハワイのキラウエアの例を申し上げましたが、あれほどの、十三億立方メーターの溶岩を出す、溶岩流を流し出すような噴火では、クライマックスだけで三か月掛かっております。
雲仙・普賢岳のときのことを思い出せば、一九九〇年から九五年までの五年間起こっていますし、どの程度続くかということについ
全文表示
|
||||