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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
清水貴之 参議院 2024-03-22 法務委員会
○清水貴之君 御丁寧に答弁いただきましてありがとうございます。  続いて、犯罪被害者支援に係る問題についてお伺いをしたいと思います。  今国会では総合法律支援法というのが提出されて、弁護士さんのサポートをより受けやすくなるということで、非常に前向きな法案かなというふうに捉えていますけれども、それ以外の部分で、これも過去二年ほど前に質問をさせていただきましたが、やっぱり犯罪被害者支援に係る地域差というのがかなり大きく出ているなと。非常に積極的に取り組んでいる自治体、例えば、賠償金が支払われない場合には何百万円という単位で立て替える制度を設けている自治体があったり、あとは、犯罪被害に遭った人を対象に最大で見舞金を三十万円、見舞金を支給するとか、幾ら支給するとか、こういったことを決めている自治体があると。こういったことがある一方で、なかなかそこまで手が回っていない自治体もあると。  こうい
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江口有隣 参議院 2024-03-22 法務委員会
○政府参考人(江口有隣君) お答えをいたします。  政府におきましては、犯罪被害者等基本法や第四次犯罪被害者等基本計画に基づきまして、地方公共団体等と連携をしながら犯罪被害者等支援の推進に向けた取組を進めているところでございます。  さらに、昨年の六月に内閣総理大臣を長といたします犯罪被害者等施策推進会議におきまして、「犯罪被害者等施策の一層の推進について」が決定をされ、これに基づきまして、現在、地方における途切れない支援の提供体制の強化について検討を行っているところでございます。  引き続き、全国におきまして犯罪被害者等へのきめ細やかな支援が行われ地方公共団体間で格差が生じないよう、関係府省庁とも連携をし、犯罪被害者等の視点に立った施策の推進に努めてまいりたいと、このように考えているところでございます。
清水貴之 参議院 2024-03-22 法務委員会
○清水貴之君 もう時間があと二分しかないので、済みません、犯罪被害者の問題あと三つ用意していたのをこれちょっと飛ばさせていただいて、大臣にお答えいただく危険運転致死傷について一問質問させていただいて終わりたいと思います。  危険運転の要件の見直しといいますか、これをどうしていくかということで、危険運転致死傷の在り方を議論する有識者検討会が二月に初会合を開いたということです。  今何が問題になっているかというと、条文がやはりなかなかはっきりしていなくて、大幅な速度超過などでも適用できない、適用されないケースがあるということです。法文には制御が困難な高速度という文言なんですが、制御が困難なといったらどれぐらいかと、道にもよりますでしょうし、その車にもよりますでしょうし、なかなかこれをぴたっと決めるのが難しいんだと思うんですが、これが、じゃ、はっきりしないがために、二百キロで走って事故を起こ
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小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-03-22 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 私も、被害者の方々とお会いする機会もありました。また、我が党の方でもそういう検討は進めていただいているという事情もあります。そういったことも踏まえながら、御指摘の危険運転致死傷罪を含め、悪質、危険な運転行為に対する罰則について御議論いただくため、外部有識者等による検討会を立ち上げました。現在まで三回の会議が開催されております。  スケジュールについて今申し上げることは難しいんですが、これは検討のための検討ではなくて実行するための検討でありますので、しっかりと充実した議論が円滑に行われるよう努めるとともに、そこでの御議論を踏まえながらしっかりと取り組んでまいりたいと思います。
清水貴之 参議院 2024-03-22 法務委員会
○清水貴之君 以上で終わります。ありがとうございました。
川合孝典 参議院 2024-03-22 法務委員会
○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です。  この時間は、昨年改正された入管法のフォローアップの関係の質問をさせていただきたいと思います。  昨年の入管法改正審議の中で大臣と当時やり取りをさせていただき、さらには、附帯決議等において、いわゆる難民認定に当たっての考慮事項の評価に関する考え方を運用上のガイドラインとして策定した上で明示化していただくということをお約束をいただき、年が明けてから、この在留特別許可に係るガイドラインを発出していただきました。  この取組、約束守って取り組んでいただいたことには感謝を申し上げたいと思いますが、その上で、このガイドラインの中で積極要素と消極要素というものが記載をされており、この解釈の仕方がどうなっているのかということについて、私自身もですし、現場の皆さんも疑問を感じていらっしゃるところがあるようでありますので、幾つか、まずガイドラインの解
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丸山秀治 参議院 2024-03-22 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  新たなガイドラインでは、外国人が我が国に適法に入国することは当然の前提であり、不法又は不正に入国した場合には、その経緯に認められる帰責性の程度に応じて消極要素として考慮されるものとしております。  御指摘の庇護希望者の来日当初のやむを得ない事情につきましては、個別事案ごとに判断するものであるため、一概にお答えすることは困難でございます。  もっとも、なかなか具体的な事例を今思い至っている、想定しているわけではございませんが、御指摘のような事情によって帰責性が全くないと言えるような場合であれば、消極要素として考慮されないこともあり得ると考えております。  いずれにしましても、個別の事案ごとに適切に判断してまいります。
川合孝典 参議院 2024-03-22 法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます。  次の質問ですけれども、次には、本国の情勢不安に基づく人道上の配慮の必要性の部分についての解釈ということです。  ガイドラインにおいては、退去強制令書が発付された後の事情変更等を原則として考慮しないというふうに一応記載をされています。しかしながら、ガイドラインでは、特に考慮する積極要素として、本国における情勢不安に照らし云々、帰国困難な状況が客観的に明らかであること、これは積極要素として挙げられているということであります。  この本国における情勢不安とあるのは、当然これ、退去強制令書の発付後であっても、在留特別許可の判断を行う時点での本国情勢を踏まえて判断するという解決でいいのかどうか、この点について入管庁の見解をお伺いします。
丸山秀治 参議院 2024-03-22 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  昨年成立した入管法等改正法におきましては、退去強制令書の発付前の者について在留特別許可の申請手続が創設されたことから、法律上の考慮事情や新たなガイドラインなどを踏まえ、申請に基づき在留を認めるべき者であるか否かを適切、迅速に判別することとなります。その上で、在留が認められず、退去強制令書を発付された者は迅速に送還することを想定しており、退去強制令書が発付された後の事情変更等は原則として考慮されないこととなります。  もっとも、退去強制令書の発付後に在留特別許可をすべき新たな事情が生じる例外的な場合もあり得るところ、入管法等改正法でも、このような事情が生じた場合には、法務大臣等が職権により在留を特別に許可することができることとしております。  したがいまして、御指摘のような本国における情勢不安が新たに生じたような場合には、そのような事
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川合孝典 参議院 2024-03-22 法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます。  ということは、リアルタイムで出身国情報がきちんと把握できているかどうかということが極めて重要になるということですよね。  続いて、難民認定手続の実務に関して確認をさせていただきたいと思います。  まず、出身国情報の収集体制及び活用状況について確認をさせていただきたいと思いますが、昨年の入管法審議の中で、出身国情報を収集している担当職員が入管庁本庁の中で五人いらっしゃるということが明らかになりましたが、この増え続ける出入国者の管理を行う上で、いかにも脆弱な体制ということで指摘は当時させていただきました。その後、人員体制の整備が進んでいるのかどうかということについて確認をさせていただきます。  加えて、この出身国情報についての調査依頼件数ですね。難民審査参与員からの調査件数が二〇二二年には十二件にとどまっているということでしたが、昨年の依頼件数は
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