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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-03-22 法務委員会
○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。  先ほどの大臣所信質疑に続いて、共同親権に関わって、まず最高裁にお尋ねをしたいと思います。  先頃、深刻なDV被害を訴えておられる当事者が超党派の勉強会に御参加になられまして、裁判所から、あなたには保護命令は下りないから取り下げなさいと言われて深く傷ついている、そうした思いをお訴えになりました。  裁判所はDV被害にまともに向き合ってくれないと、そう訴えている当事者、国民の皆さんはかなりの数いらっしゃると思います。私自身、広く聞かれるというふうに思うんですけれども、こうした声について最高裁はどう受け止めていますか。
福田千恵子 参議院 2024-03-22 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(福田千恵子君) お答えいたします。  まず、申立ての取下げに関してでございますけれども、裁判所において申立てを強制的に取り下げるといった例があることは承知をしておりませんが、却下決定が見込まれる場合において、裁判所が申立人に対して申立てを維持するかどうかを、その意向を確認することはあるというふうに承知をしております。  もっとも、その際に、取下げを強制していると申立人に受け止められることがないよう十分に配慮をする必要があると考えておりますし、また、申立てに対しては適切に審理、判断をする必要があるというふうに考えております。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-03-22 法務委員会
○仁比聡平君 男女共同参画白書の令和五年版にはそうした保護命令の運用状況についての図が掲げられているんですけれども、令和四年でいいますと、取下げ等が二百四十九件あるということが明らかです。もちろん、その中にはいろんなものがあるでしょうということであるんですけれども、被害者が保護命令の申立てに至るというのは、これはよほどのことなんですよね。そう簡単に保護命令を申し立てるということはできない。ですから、当の裁判所から、申し立てている裁判所から、あなたには保護命令は下りないというふうに言われてしまうということがどれだけ深刻なことか。  今回、共同親権を裁判所が判断することがあり得るというそうした制度が議論される中で、一つの例だと思うんですけれども、こうした保護命令の取下げを促すということだったり、そうした事態に至った事情を分析し検討したと、これを家族法制部会に示したということがありますか。
福田千恵子 参議院 2024-03-22 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(福田千恵子君) お答えいたします。  取下げは申立人の判断において行われるものでありますところ、取下げを行うに際し理由は求められておらず、また取下書に通常理由は記載をされませんことから、裁判所としては申立人が取下げに至った事情について把握をしておりません。このため、取下げに至った事情について分析や検討をしたことはございません。  そして、今委員御指摘のこうした内容を法制審議会家族法制部会において示したことがあるかどうかということに関しましては、示したことはないというふうに理解をしております。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-03-22 法務委員会
○仁比聡平君 部会の方から求められたこともないんじゃないかと思うんですけれども、そうした審議になっているんじゃないか。強制的に取り下げさせるというのはあり得ないことだと思います。ですから、ですからというよりも、にもかかわらず、取下げということに至って深く傷ついた訴えが随分時間がたってからさえなされると。そのこと自体、沈黙を強いられてきたのではないか、重く受け止めるべきだと私は思うんですね。  大臣にちょっと別の角度で伺いたいと思いますが、親が子の権利や福祉を害するという多くの事態が本当に残念なことながら現にあると、それが社会の現実なんだと思うんです。そして、そうした権利侵害を行う親、加害親の弁解として、例えば、親権者なのだからどうしようが自由だとか親としてのしつけだといった類いの、親権が弁解としてしばしば持ち出されるということがありますけれども、このことをどのように考え、それが、共同親権
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小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-03-22 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) この法案にも書いてございますけれども、親権は子供のために行使しなければならないものであって、親権行使の名目で親が子の権利を不当に侵害するということは許されないものであります。また、本改正案においてもこのような親権の性質を明確化しています。親権に服するという現行法の書き方、これを改めて、親権は子の利益のために行使しなければならないということを明確化しております。  また、本改正案では、裁判所が親権者の定めをする場合には父母と子の関係を考慮しなければならないこととしており、父母が親権を適切に行使しているかどうかも重要な、親権者を決めるときの重要な考慮要素の一つになります。例えば、子供に対する虐待があるような場合は単独親権とするなどの配慮が働くわけでございます。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-03-22 法務委員会
○仁比聡平君 重要な考慮要素の一つというふうなおっしゃり方で本当に安心できるのかと、そこが今問われているんだと思うんですよ。  どんな深刻な実態があるのかということに関わって、お手元に、こども家庭庁の方で出していただいた児童相談所長又は施設長等による監護措置と親権者等との関係に関するガイドラインをお配りをいたしております。  こども家庭庁、この趣旨を御説明いただけますか。
野村知司 参議院 2024-03-22 法務委員会
○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。  今し方御指摘のございましたガイドラインでございますけれども、これは、平成二十三年の民法等一部改正法による児童福祉法の改正において、児童の親権者などが、児童相談所長や児童福祉施設の施設長あるいは里親などが行う監護及び教育に関する措置を不当に妨げてはならない旨を明確化したこと、こういったことを踏まえて策定をしたものでございます。  このガイドラインでは、児童相談所、施設、里親などの対応に資するように、親権者による不当に妨げる行為の考え方であるとか例示であるとか対応方法などについてお示しをしたものでございます。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-03-22 法務委員会
○仁比聡平君 三ページ目から五ページ目辺り御覧いただきたいと思うんですけれども、詳細に具体的な親が子供を害する場合というのが列挙されているわけですが、親権者等の意向に沿った場合に児童に不利益を与えてしまうという場合について、例えば、正当な理由なく、児童が必要とする契約や申請に同意せず、又は妨げる行為、例えば携帯電話や奨学金、自立する際の賃貸住宅や旅券など。あるいは、児童が希望しており、適切と考えられる就職や又はアルバイトについて、正当な理由なく、親権者などが同意せず、又は妨げる行為。又は、児童に必要とされる医療での診察、検査、治療、入院を含む、を正当な理由なく受けさせない行為、いわゆる医療ネグレクト。児童に必要とされる予防接種や健康診査等の保健サービスを正当な理由なく受けさせない行為。学校で通常行われている授業や行事について、正当な理由なく、出席や参加をさせない行為。児童の意思に反し、学力
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野村知司 参議院 2024-03-22 法務委員会
○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。  このガイドラインでございますけれども、児童相談所長であるとか児童養護施設等々における監護措置と親権者の行為とかの間で、葛藤といいましょうか違いというか、がある前にどうするのかということで整理したわけでございますけど、その取りまとめに際しましては、この平成二十三年の児童福祉法の改正に向けての議論でございますとか、あるいは施行準備の過程を通じて、当時の担当は厚生労働省の担当部署ということにはなりますけれども、そちらの方で、児童相談所あるいは社会的養護の現場において対応に苦慮する場面として指摘をされたり、あるいはそういったものとして想定されたりするものを検討、整理をし素案をお示しした上で、自治体などの関係者に広く御意見をお伺いして作成をしたもの、そういったものでございます。