法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
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○仁比聡平君 ありがとうございます。
つまり、担当者が頭の中で考えたとかいうんじゃなくて、現実に日本社会の中で行われて、起こっている虐待あるいは不当行為ということの抽出なんですよ。
そうした中で、私、重い、とても重いものだと思うんですが、そうした中で、医療ネグレクト、この実情と、それが子の心身に与える重大な影響について御紹介いただけますか。
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| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
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○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。
このガイドラインにおきましては、いわゆる医療ネグレクトに該当するものとしては、児童に必要とされる医療、この医療といいますのは精神科を含む医療機関での診察、検査、治療で、この治療といいますのは薬物療法、処置、手術あるいは入院によるもの、そういったものなどを含めでございますけれども、こうした医療を正当な理由なく受けさせない行為といったものを例示として掲げさせていただいております。
こうしたいわゆる医療ネグレクトにつきましては、児童虐待に該当し得るものであって、子供の生命、身体に危険が及び得るものでございまして、こういった医療ネグレクトを含めた児童虐待の発生防止に引き続き取り組んでいく必要があると考えております。
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
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○仁比聡平君 厚生労働省にお尋ねしますが、こうした医療ネグレクトという現実もあるという下で、医療現場において親権者はどのように位置付けられているんでしょうか。
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| 宮本直樹 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
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○政府参考人(宮本直樹君) お答え申し上げます。
医療は医療従事者と患者との信頼関係に基づいて行われることが重要でございまして、医療法においては、医師等の医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るように努めなければならないと規定されております。
一方、現行の医療法上、親権者を含め本人以外の第三者の決定、同意について医療法上にルールは存在いたしませんけれども、患者の個別の病状や判断能力に応じて医療現場で適切な医療を提供しているものと承知しております。
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
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○仁比聡平君 医療法上と御紹介があったのは、医療法第一条の四第二項にインフォームド・コンセントの理念として、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならないという規定をされている条文です。この条文が医療を支えているわけであって、の土台なわけであって、医療法上、親権者という規定はないんですよね。
この医療と親権の関わりについて、大臣、衆議院の本会議でも御答弁を一部されてはいるんですけれども、ちょっと私よく分からないんですよ。
つまり、離婚後共同親権となった場合、子供の医療は同居親だけで決められなくなってしまうのか、別居親の合意が得られなければ家裁の判断を必要としてしまうのか、そもそも医療における親権者の同意って何ですかと。医療法の世界には、それが規定はない、そういう概念はないのに、何でそれが親権の名で語られてしまうのか、今。いかがですか。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
まず、法制度の面ですが、子の利益を確保するためには、父母双方が離婚後も適切な形で子の養育に関わっていただいて、その責任を果たすことが望ましいと考えております。もっとも、父母の双方が親権者である場合でも、父母間の協議を経ていては適時に親権を行使することができないようなときは、父母単独の判断であっても迅速に決定する方が子の利益に資することになると考えられます。
そこで、本改正案では、父母双方が親権者であるときは、父母が共同して親権を行うこととしつつ、子の利益のため急迫の事情があるときや監護又は教育に関する日常の行為をするときは、親権の単独行使が可能であるとしております。
委員御指摘の子の医療行為に関する決定に関しましても、子の心身に重大な影響を与えるような医療行為については、一般的には、父母双方が熟慮の上で慎重に協議し判断することとなる
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
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○仁比聡平君 家庭裁判所の実態からして、審判の、審判というか、調査の期日、調停の期日だってそんなに簡単に入らないのに、二か月先みたいな話になっちゃうのに、適時適切に判断なんかできるわけがないという批判があるのはもちろんなんですけどね。私が今問うているのは、医療の世界で、今局長がおっしゃったような重大な影響とかいうことを裁判所が判断するような、何かそんな枠組みの話なんですかと。インフォームド・コンセントというのはそういうことではないようにも思うし、その辺りの議論というのはどうなっているんですかと。全国の病院あるいは医療の関係者から懸念の声が急速に上がっているというのは、この医療という問題についてどう考えるのかということが問われているからなんだと思うんです。
保育についてお尋ねをします。
保育所への入所や保育の実施や退所などにおける保護者の役割と親権者という概念の関係についてはどう考え
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| 黒瀬敏文 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
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○政府参考人(黒瀬敏文君) お答え申し上げます。
保育所の入退所に関する手続につきましては、子ども・子育て支援法に基づいて、保護者が市町村から保育の必要性認定を受けた上で、保育所の入所申請、入退所の申請を行うこととされてございます。
そして、同法におきまして、保護者とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子供を現に監護する者と定義をされているところでございまして、そして、この現に監護する者に当たるかどうかにつきましては、どの程度子供の監護を行っているか、関わっているかという点を市町村が確認をして、各家庭の事情を十分踏まえた上で判断することになりますため、子供の親権を有していることのみをもって当該子供の保護者になるというものではございません。
したがって、子供の親権を有していたとしても、子供を現に監護する者に当たらない父又は母については同法上の保護者には当たらないため、例え
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
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○仁比聡平君 保育についてそういう議論があって、それは、受験や進学、転校や居所の変更、パスポートの取得や手当や給付金、あるいは税務上の控除といった子育ての様々な場面で、保護者とかあるいは親権者とか法定代理人とか、そうした条項というのは相当の数あるんですよ、私もちょっと調べかけていますけど。それぞれ利益状況が違う、問題の状況が違う、それぞれ規定があり、基準があり、運用をされていると思うんですが、そこの場で真の子の利益とは何かということを見極めていくためには、それらの基準や運用を全て明らかにして、ちゃんと確認をしなきゃいけないと思いますが、大臣、いかがですか。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
法令において親権者ですとかあるいは保護者等の合意や関与が必要とされている事項に関しまして本改正法が影響を及ぼすかどうかなどにつきましては、一次的にはそれぞれの法令を所管する関係各府省庁等において検討されるべき事柄でありまして、法務省において関係法令の規定や運用の基準を明らかにすることはなかなか困難な面もございます。
しかし、当然のことながら、法務省といたしましては、この法案提出に至るまでの間に関係府省庁と検討を行ってきたところでありまして、その際には、法律関係が類似いたします婚姻中別居の場合の各法令における取扱いを参考にいたしまして、離婚後共同親権を導入した場合にどのような取扱いがされることになるかについて検討してもらうよう、協議を重ねてきたところでございます。
今後も、本改正案の趣旨が正しく理解をされ、離婚をされた方々が各種手続に
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