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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-13 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 不同意わいせつ罪や不同意性交等罪が成立するためには、まず客観的要件といたしまして、改正後の刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為、事由、その他これらに類する行為、事由のいずれかに該当すること、それによって被害者が同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態になり又は当該状態にあること、その状態の下で又はその状態を利用して性的行為が行われたことが必要でございます。  そして、主観的な要件として、故意、すなわち行為者がこれらの事実をいずれも認識していることが必要でございますが、その際、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態であることについても、また各号に掲げる行為、事由についても、いわゆる規範的な認識、法律上の評価にわたる認識は不要でございますが、それを基礎付ける事実の認識があれば足りると考えられます。
友納理緒
所属政党:自由民主党
参議院 2023-06-13 法務委員会
○友納理緒君 ありがとうございます。  次に、刑罰法規については、自分自身の行為について、済みません、これらに類する行為の考え方についてお伺いするんですが、刑罰法規については、自分自身の行為について犯罪が成立するか否かについて法律家以外の一般の市民が理解できるように規定されなければならないとされています。今回の一号から八号の内容、さらにそれに類する行為というのは、一般人の理解からしても犯罪に該当する行為が明確だとは言えないのではないでしょうか。  そこで、これらに類する行為の考え方についてお聞かせください。政府参考人、お願いいたします。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-13 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  改正後の刑法第百七十六条第一項のその他これらに類する行為又は事由は、各号に列挙された行為、事由ごとに見たときに、それぞれに類する行為、事由を意味するものでございます。例えば第一号に掲げる行為に関して言えば、同号の暴行若しくは脅迫を用いることに類する行為を意味するものでございます。
友納理緒
所属政党:自由民主党
参議院 2023-06-13 法務委員会
○友納理緒君 ありがとうございます。考え方お示しいただき、ありがとうございます。  次に、困難な状態についてお伺いいたします。  一号から八号である程度広く拾うとなりますと、同意しない意思の形成、表明、全うすることが困難な状態という要件が重要になります。これまでの御説明から、意思決定過程と困難な状態という客観的な状態に着目して犯罪の成否を画するということですけれども、この困難な状態とは、誰を基準にして、どの程度の困難性があることが必要なのでしょうか。政府参考人にお伺いいたします。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-13 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えします。  同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態であるかどうかは、被害者本人を基準といたしまして、客観的、外形的に判断すべきものと考えられます。  その上で、困難ということにつきましては、これを限定する文言は加えておりませんで、文字どおり、それをすることが難しいことを意味するものでございまして、その程度を問わないものと承知しております。
友納理緒
所属政党:自由民主党
参議院 2023-06-13 法務委員会
○友納理緒君 ありがとうございます。  困難な状態であることの立証は、被害者にとっても被告人にとっても難しい部分があるかと考えています。客観とはいえ、一般的に、性犯罪、特に夫婦間などは自宅などで起こることが多いですから、客観的な状態を把握する方法が本人の証言しかないということもあります。今後、運用をする際には、今回の法改正の趣旨が没却することのないように、適切に運用をしていただければというふうに考えています。  次に、司法面接についてお伺いいたします。今回創設される新たな伝聞例外の規定についてです。  今回の法改正で刑訴法三百二十一条の三が新設され、いわゆる司法的、ごめんなさい、司法面接的手法を用いて聴取した録音・録画記録媒体について、証拠能力の特則が新設をされます。これは、新たな伝聞例外の創設となりますので、慎重な対応も求められるところだと考えています。  そこで、まず、三百二十
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-13 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  改正後の刑事訴訟法第三百二十一条の三第一項第二号に掲げる措置は、いわゆる司法面接的手法による聴取においてとられるべきとされている中核的な措置を掲げるものでございます。  まず、同号イの供述者の不安又は緊張を緩和することとしては、例えばラポールを形成すること、すなわち供述者との間で信頼関係を構築すること、また、聴取を行う場所として、供述者が安心して供述できるよう配慮された場所を用いることなどが想定されるところでございます。  また、同号ロの誘導をできる限り避けることといたしましては、例えば、できる限りいわゆるオープン質問を用いる、オープン質問と申しますのは回答が自由に再生できるような形の質問のことでございますが、それを用い、いわゆるクローズド質問、選択肢を提示した質問ですとか、WH質問、いつどこで誰がといった質問が必要になったとしても、
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友納理緒
所属政党:自由民主党
参議院 2023-06-13 法務委員会
○友納理緒君 ありがとうございます。  済みません、通告しておりました次の質問は、法律上は反対尋問後の再主尋問は可能ということでしたので、ここは飛ばさせていただきまして、次の質問に移ります。  聴取の主体についてです。  平成二十七年に、子供に与える負担をできる限り少なくする必要があるとの認識の下、厚労省、最高検察庁、警察庁が同日付けで通知をお出しになりました。この趣旨からしますと、少なくとも、子供に対する代表者聴取を行う際の聴取主体は、子供の認知発達能力、心理、司法、福祉についての専門的知識を有する専門家とすることが望ましいと考えます。法改正案も、法文上、聴取者を限定しておりません。事案に応じて、検察官以外の児童相談所の職員ですとか心理士、民間の専門家や専門団体による聴取が可能であると理解してよろしいでしょうか。政府参考人、お願いいたします。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-13 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  改正後の刑事訴訟法第三百二十一条の三におきましては、司法面接的手法による聴取の結果を記録した録音・録画記録媒体の証拠能力の要件としては、聴取主体がどのような立場であるかではなく、司法面接的手法において求められている措置がとられたことこそが重要であり、かつ、それで足りるということから、法律上の要件としては聴取主体の限定はしておりません。  ただ、他方で、現在の運用におきまして、検察、警察、児童相談所が連携し、これらの代表者が聴取を行うなどの取組を実施しているものと承知しておりますけれども、これらとは別の者が聴取主体となることにつきましては、司法面接的手法による聴取を効果的に行うためには福祉と捜査の双方に習熟している立場の者が聴取することが適切であるという指摘がある中で、これにふさわしい方が具体的に想定できるのかといった点のほか、特に民間の
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友納理緒
所属政党:自由民主党
参議院 2023-06-13 法務委員会
○友納理緒君 ありがとうございます。  次の質問ですが、アメリカには子供の権利擁護センターがあり、子供の利益を中心に据え、福祉機関、訴追機関、医療機関等、多様な専門機関が多機関連携チームとして関わり、その発達段階や特性を踏まえた司法面接技法を利用して聴取を自ら実施しています。  我が国には、本年四月にこども家庭庁が設立されました。このこども家庭庁の下に、中立的な専門機関として、専門の司法面接官を擁する子供権利擁護センターを設置することなどが望ましいと考えますが、いかがお考えでしょうか。