法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
夫婦 (69)
使用 (58)
別姓 (49)
旧姓 (47)
日本 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 牧山ひろえ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-06-13 | 法務委員会 |
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○牧山ひろえ君 明文化した趣旨からも、本来は刑事事件として処理すべき悪質な事案が様々な事情から見えない状態で存在しているのではという問題意識で実情を見守っていくことが必要ではないかなと感じております。
さて、今回、配偶者間の性暴力の可罰性が規定されたとはいえ、究極のプライバシーと言える夫婦間の性関係に関することでありまして、現場での判断や取扱いが難しい局面が多々生じると思われます。
まずですが、法規制自体の周知、それだけでなくて、配偶者間の性暴力が起こった場合に取り得る対応策の周知が必要ではないかなと思いますが、いかがでしょうか。
済みません、もう一つ続けて。
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| 杉久武 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-06-13 | 法務委員会 |
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○委員長(杉久武君) どうぞ。
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| 牧山ひろえ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-06-13 | 法務委員会 |
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○牧山ひろえ君 もう一つ、済みません。
また、これらの周知の必要性について御同意いただける場合は、その具体的な周知方法についてどのようにお考えでしょうか。
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2023-06-13 | 法務委員会 |
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○国務大臣(齋藤健君) まず、性犯罪について適正な処罰を実現するためには、本法律案による改正をするだけではなくて、今、牧山委員御指摘のように、その趣旨、内容を十分に周知、広報することが重要であるというふうに考えています。
それらの具体的な周知方法等につきましては現段階で確たることをお答えすることは困難でありますけど、法務省としては、本法案が成立した場合には、関係府省庁、機関や団体とも連携をしながら、適切にしっかりと周知、広報していきたいと考えています。
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| 牧山ひろえ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-06-13 | 法務委員会 |
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○牧山ひろえ君 周知方法はまだ検討中ということですけれども、やっぱり周知がなされてこそ法文で明記した意味があると思いますので、是非早急にお願いしたいと思います。
その一方で、そのような事案に対処する職種、例えば司法警察職員、それから検察官や裁判官並びに配偶者暴力相談支援センター、男女共同参画センター、地方自治体窓口などに対して法改正の趣旨を周知徹底して、十分な研修などを行うべきと考えますが、これらについていかがでしょうか。
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2023-06-13 | 法務委員会 |
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○国務大臣(齋藤健君) 先ほど申し上げましたとおり、法務省といたしましては、本法案成立した場合には、御指摘のような関係機関に対しても改正の趣旨や内容について適切に周知、広報するとともに、各関係機関、団体において十分な研修等がなされるよう必要な協力をしていきたいというふうに考えています。
検察官に対する研修につきましては、検察官の経験年数等に応じた各種研修を行っておりまして、本法案が成立した場合には、その趣旨、内容についても必要な研修を実施していくものと承知をいたしております。
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| 牧山ひろえ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-06-13 | 法務委員会 |
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○牧山ひろえ君 夫婦間の争いに関与する職種の方々が紛争解決の鍵を握っていると思うんですね。事前に様々な想定を行って問題解決の方策をなるべく多様に持っておくべきで、その中には刑事事件としての解決手段も含まれるはずだと思います。
研修と関連しますけれども、例えば一一〇番通報があって夫婦の一方から性暴力があったとの訴えが現場の警察官にされた場合、現在どのような対応がなされているのでしょうか。そして、法制定後においてはどのような対応が望ましいのでしょうか。
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| 親家和仁 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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参議院 | 2023-06-13 | 法務委員会 |
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○政府参考人(親家和仁君) お答えいたします。
警察に対し、配偶者から性犯罪の被害を受けたとの申出がなされた場合は、当該申出人に被害申告の意思が認められるのであれば、被害届を即時受理し、必要な捜査を行うこととしております。
こうした届出について、警察におきましては、届出内容が配偶者間の行為に係るものであるか否かにかかわらず、法と証拠に基づき適切に対応することとしているところでございます。
法改正後におきましても、改正の趣旨等を踏まえた適切な対応が取られるよう、都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。
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| 牧山ひろえ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-06-13 | 法務委員会 |
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○牧山ひろえ君 基本的には、被害届の提出を起点とした対応ということになるのかなと思うんですが、緊急性が高く即応が必要なケースですとか、あるいは警察以外の専門機関につなぐべきケースなど、本当にいろんな事情があると思うんですね。本来は対応の手引とかガイドラインを作るべきだと思うんです。少なくとも、研修においては、性暴力とか、まあ性暴力として取り扱うべきケーススタディーなどなるべく収集して、現場での適切な判断ができるようにすべきだと思います。
さて、今回の改正で性的姿態の撮影行為などが処罰の対象となったのは、このような行為の蔓延に対応するための大きな意義のある立法だと評価させていただきたいと思います。
その前提の上で質問させていただきますが、性的姿態等撮影罪に当たる行為と各都道府県で制定されている条例、迷惑行為防止条例などにおける盗撮との相違を御説明いただければと思います。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-13 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
まず、各都道府県のいわゆる迷惑防止条例における盗撮規制につきましては、これを網羅的に把握しているものではございませんけれども、一般的には、その卑わいな行為を禁止して都道府県民の生活の平穏を保護するものでございまして、公共の場所における盗撮行為に限って処罰対象とするものや、私的な領域における盗撮行為も処罰対象とするものなど、各条例によって場所の要件が様々であり、また犯罪が成立する撮影対象は必ずしも性的な部位に限られないものと承知をしております。
そして、性的姿態等撮影罪につきましては、自己の性的な姿態をほかの機会に他人に見られないという性的自由、性的自己決定権を保護法益とし、撮影場所にかかわらず、意思に反して性的な姿態が撮影されれば保護法益が侵害されることから、撮影行為が行われた場所の限定はしておらず、犯罪が成立する撮影対象は性的な部位
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