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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-13 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  改正後の刑法第百七十六条第一項第八号の経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益の憂慮といいますのは、自分やその親族等に不利益が及ぶことを不安に思うことを意味しておりまして、社会的関係とは、社会生活における人的関係を広く含むものでございます。  その上で、犯罪の成否は個別の事案ごとに具体的な事実関係に基づいて判断されるものではございますけれども、例えば、精神科に通院している患者で、主治医との性的行為に応じなければ主治医に見放されて診察してもらえなくなるという不安により、性的行為をしない、したくないという意思を表すことが困難な状態にある者に対しまして、主治医がその状態にあることに乗じて性的行為を行った場合には、行為者に故意が認められるのであれば、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪が成立し得ると考えております。
清水貴之
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-06-13 法務委員会
○清水貴之君 それはそういった判断でいいのではないかなというふうに思います。  陽性転移が起きていた、先ほどお伝えしたような恋愛感情みたいなのが起きていた場合、不同意を示したくても示せない、こういったケースもあると思うんですが、それとはまた別に、ある意味恋愛関係、恋愛感情みたいなものがあったとしたら、外形上は、これ、双方の同意が成り立っているというふうに見ることもできるわけですね。ですから、患者さん側はもうその時点で恋愛感情みたいなものをお医者さんの方に対して持っていると。これ、例えば捕まったというか逮捕されたりしたケースで、そのドクターであったりとか心理カウンセラーの方なんかは、いや、同意があったんですと、こういうことを、その後の、ある意味説明であったり言い訳であったり、ことをするということが非常に多いんではないかと思います。  ただ、その後なんですけれども、その時点ではそういった関
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-13 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  改正後の刑法第百七十六条第一項第八号に掲げる事由や、同項の同意しない意思を表明することが困難な状態の意義につきましては、先ほど申し上げたとおりでございまして、また、その同意しない意思を形成することが困難な状態というのは、性的行為をするかどうかの判断、選択をする契機、きっかけや能力が不足し、性的行為に同意しないという発想をすること自体が困難な状態を意味するものでございます。  その上で、犯罪の成否は、繰り返しで恐縮ですが、個別の事案ごとに具体的な事実関係に基づいて判断されるものではございますけれども、例えば、精神科に通院している患者さんで、主治医との性的行為に応じなければ主治医に見放されて診察してもらえなくなるという不安により、性的行為に同意しないという発想をすること自体が困難であったり、あるいは性的行為をしない、したくないという意思を外
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清水貴之
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-06-13 法務委員会
○清水貴之君 もう一度、多分、後日この質問あると思うんで、後ほどまた改めて再度聞きたいと思うんですが、そのときはそうだったかもしれないけど、後になって振り返って、遡ってみたら、えっ、あれは何だったんだというふうな状況ですね、こういった状況についてのこと、また後ほど、次の機会で聞かせていただきたいと思います。  また、今回の、今後の課題として、不同意が要件ではなくて、これドイツやイギリスの刑法を見てみますと、これ大臣にお答えいただけるんですかね、これはそういった立場の違いがある、精神科医と心理カウンセラーとその患者さんと、この関係でいいますと、ドイツやイギリスの刑法では、同意があったとしても、もうその立場がそういう立場だったらもうこれは駄目ですよという形で法が整備されているわけですね。  ですから、ここまで行く必要があるのかどうなのか、今後の検討として、大臣、いかがでしょうか。
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-06-13 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 本法律案におきましては、例えば、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させることにより、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせて性的行為をすることを不同意わいせつ罪、不同意性交等罪として処罰することとしているわけであります。  他方、こういった状態に陥っていないのに、一定の地位、関係性にある者が性的行為をしただけでこれらの罪と同じ法定刑での処罰対象とするような明確かつ限定的な要件というものを設けることはなかなか困難なんではないかというふうに考えられます。そのため、本法律案においては、ただいま申し上げた処罰規定とは別に、御指摘のような犯罪類型を設けることとはしていないわけであります。  いずれにいたしましても、本法律案につきましては、衆議院において附則の一部修正が行われておりまして、政府において施行後五年
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清水貴之
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-06-13 法務委員会
○清水貴之君 私の質問、ここまでにします。  以上です。
鈴木宗男
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-06-13 法務委員会
○鈴木宗男君 委員長、八日の質疑、委員以外の国会議員が来まして、相当委員会審議を妨害したと私は見ていますし、受け止めています。にもかかわらず、委員長が淡々と粛々と入管法成立に向けて議事進行したことに敬意を表します。  あわせて、あのときの一部国会議員、山本太郎さんという人が実力行使をしました。これは決して許されるものではありません。委員会としても、しっかり理事会でもこれは協議されておりますので、議院運営委員会に申入れをしていただきたいとお願いをします。  あわせて、東京新聞の望月という記者が、そこに、まさに指さしているところにいて、石川議員の討論のとき、そうだそうだという大きな声で相づちを打っています。この望月記者はその前の委員会でもやっているんです、一週間前の。常習者です。ここは絶対私は、規則違反になりますから、参議院の、厳しく委員長からもまたこれ議運の方に申入れをしていただきたいと
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齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-06-13 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) まず、性犯罪は被害者の尊厳を著しく侵害をし、その心身に長年にわたり重大な苦痛を与え続ける悪質、重大な犯罪であり、厳正に対処をするということが必要であると考えています。そこで、近年における性犯罪をめぐる状況に鑑みまして、この種の犯罪に適切に対処できるようにするため、今回、刑法等一部改正法案において、刑法及び刑事訴訟法を改正し、所要の法整備を行おうというものでございます。  主な点を申し上げますと、強制わいせつ罪及び準強制わいせつ罪並びに強制性交等罪及び準強制性交等罪をそれぞれ統合した上で、同意しない意思の形成、表明、全うが困難な状態でのわいせつな行為又は性交等であることを中核とする要件に整理をいたしまして、不同意わいせつ罪及び不同意性交等罪とすると。  現行法上、十三歳未満とされているいわゆる性交同意年齢につきましても、十六歳未満とした上で、その者が十三歳以上であ
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鈴木宗男
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-06-13 法務委員会
○鈴木宗男君 そこで、大臣、この十三歳から十六歳、私はこれはもう評価するものですけれども、ちょっと先ほど佐々木委員の質問聞きながらも、教育で私はもっとこの性交について教える必要があると思うんですよ。これもっと法務省と文科省でよく連絡取って、これ義務教育で教えないといけないと思います、倫理観だとか、この社会人としてのあるべき姿としてですね。今その規定が全く教育でないんですね。ですから、ちょっと価値観があやふやになっているという面がありますので、この点、質問通告していませんから質問は入れませんけれども、佐々木委員の質問聞いておって、私は教育の面でこれはしっかりしていかなければいけない、文科省との、法務省との連携が大事かと思うんですけれども、大臣の認識はいかがでしょう。
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-06-13 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) まず、この法案が成立をしましたら、私どもといたしましては、このいわゆる性交同意年齢を引き上げる法改正の趣旨や内容について、文部科学省を含めて、関係府省庁、機関や団体とも連携しつつ、周知を、広報してまいりたいと思っています。  そして、教育の現場でという御指摘がありました。これは私どもの所掌範囲を超えますので、今日の御指摘を文部科学省にお伝えをしたいと思います。