法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 牧山ひろえ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-06-13 | 法務委員会 |
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○牧山ひろえ君 行為がわいせつなものではないと誤信させ、又は誤信をしていることに乗じてわいせつな行為をした者が、故意に誤信させた場合だけではなくて、障害の程度によって被害者が行為がわいせつであることが分からない状態若しくはわいせつという概念自体を理解できない状態にある場合もこの条項は適用される必要があると思います。
刑法改正案第百七十七条では、心神喪失、抗拒不能に代わる例示列挙事由として、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮していることが挙げられています。
福祉職、医療職、教育職といった心身に障害があることを知り得る立場にある者がわいせつな行為をした場合は、刑法改正案第百七十六条並びに百七十七条の、二、心身に障害があること、八、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮していること、そのどちらに該当するのでしょうか。当局の見
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-13 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
改正後の刑法第百七十六条第一項各号の具体的な適用関係につきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるべき事柄ではございますけれども、事案によっては複数の行為、事由に該当する場合もあり得ると考えております。
したがいまして、御指摘のような場合、事案に応じて、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させることと心身の障害があることに乗じることのいずれか又は双方に該当し得るところであり、その上で同意しない意思の形成、表明、全うが困難な状態で性的行為をした場合には不同意わいせつ罪、不同意性交等罪が成立し得ると考えております。
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| 牧山ひろえ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-06-13 | 法務委員会 |
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○牧山ひろえ君 時間となりましたので、終わります。
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| 佐々木さやか |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-06-13 | 法務委員会 |
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○佐々木さやか君 公明党の佐々木さやかです。
今回の刑法改正、強制わいせつや強制性交等罪を要件を整理をしていただいて、不同意性交等罪、不同意わいせつ、こういった形に変えるという内容でございます。
また、先ほどもほかの委員からございましたが、障害のある方々に対する性的被害ということ、これも、今回の議論を通じて、かなり国としても、また社会としても正面から向き合って議論を重ねてきていただいたというふうに思っております。
改めて、この間の関係者の皆様の、特に被害当事者の皆様、支援団体の皆様の御努力に心から敬意を表したいというふうに思っております。
今回のこの不同意性交等罪、この罪名、条見出しを是非変えてほしいということを、私、以前から申し上げてまいりました。やっぱりこの法案が成立した際には、これもかねてから申し上げているんですけれども、今回の法改正については、本当にしっかりと、司法
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-13 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
恐縮でございますが、個別の事案における犯罪の成否ということにつきましては、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、法務省として言及することは差し控えさせていただきたいと存じます。
その上で、あくまでも一般論として申し上げますと、改正後の不同意わいせつ罪、不同意性交等罪におきましては、例えば第百七十六条一項の第六号、予想と異なる事態に直面した恐怖、驚愕ですとか、八号の経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮などによりまして、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて性的行為をした場合には処罰し得ることとしているところでございまして、これによって、現行法の下でも本来処罰されるべき同意していない性的行為がより的確に処罰されるこ
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| 佐々木さやか |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-06-13 | 法務委員会 |
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○佐々木さやか君 現行法でも改正法でも、本来処罰されるべき対象というのは処罰、現行法ですね、現行法でも本来処罰されるべき対象というのは処罰できることにはなっていると思うんですけれども、ちょっと使いにくい部分があって、それがために、使う人によっては、裁判官によっては違った判断になってしまうということもあったと思います。それを今回整理をして、言わば誰が使っても、誰が判断をしても適切に処罰がなされるというような方向への改正なのではないかなと私は理解をしております。
公明党は、六月二日に、政府に対しまして、性犯罪から子供や若い世代を守るための緊急提言を行いました。今回の芸能事務所の事案についても、関連して関係省庁連絡会議、こういったものを立ち上げて、被害に遭って声が上げにくい状況の子供や若い世代の心情に寄り添った支援体制の在り方等、必要な対応を検討することと提言をしております。
こういった
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2023-06-13 | 法務委員会 |
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○国務大臣(齋藤健君) 子供や若年者に対するものも含めまして、性犯罪は、被害者の尊厳を著しく傷つけ、その心身に長年にわたり重大な苦痛を与え続けるものであって、決して許されるものではありません。
御指摘のとおり、本日、性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議及びこどもの性的搾取等に係る対策に関する関係府省連絡会議の合同会議が開催をされ、子供や若者の性被害防止について、関係府省庁が一層連携をしつつ、取組の強化を図るための検討が進められることとなるものと承知をしています。
これらの会議には法務省の幹部職員も構成員として参加しているところでありまして、法務省としては、これらの枠組みなどを通じて関係府省庁と連携しつつ、子供や若者に対するものも含め、引き続き性犯罪、性暴力の根絶に取り組んでまいりたいと考えています。
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| 佐々木さやか |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-06-13 | 法務委員会 |
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○佐々木さやか君 是非お願いをしたいと思います。
法務省として取り組んでいただきたいこと、様々ありますけれども、やはり子供たちを性犯罪、性暴力から守るためには、そういったことは犯罪であると、絶対に許されないことであると、そして、子供の権利といいますか、人としての本当に尊厳を奪う重大な人権侵害でもあります。そういったことをやはりしっかりと周知啓発をしていただく、これもやはり法務省にやっていただきたい大きなことであります。
子供や若者をこの性犯罪から守るという観点でいいますと、今回の刑法の改正は、性交同意年齢、これを十六歳ということで、引き上げるものでありますので、その年齢に達していない場合にはもう本当に一律に犯罪ということで、より明確になるわけでありますし、仮に十六歳以上であっても、先ほど申し上げたような、例えば経済的、社会的関係上の地位に基づく影響力を利用するなど、子供に対して一定
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2023-06-13 | 法務委員会 |
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○国務大臣(齋藤健君) 本法律案におきましては、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮により同意しない意思の形成等が困難な状態で性的行為をすること、それから、十三歳未満の者に対して性的行為をすること、十三歳以上、十六歳未満の者に対して五歳以上年長の者が性的行為をすることをいずれも不同意わいせつ罪、不同意性交等罪として処罰することとしています。
本法律案につきましては、衆議院における御審議の結果、附則について一部修正が行われ、政府は改正後の規定等の趣旨及び内容について国民に周知を図るものとされております。
法務省といたしましては、本法律案が成立した場合には、附則の趣旨を踏まえまして、不同意わいせつ罪及び不同意性交等罪の趣旨や内容について、関係府省庁、機関や団体と連携しつつ、適切にしっかりと周知、広報してまいりたいと考えています。
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| 佐々木さやか |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-06-13 | 法務委員会 |
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○佐々木さやか君 午前中の参考人質疑で、加害者の再犯防止に取り組んでいらっしゃる専門家であります斉藤参考人からも意見を聴取をいたしました。
その中では、子供への性加害の実態ということで御意見を頂戴したんですけれども、この日本の社会というのは、残念ながら、子供に対する性加害、それから、特に男児ですね、男性も含めて性暴力、性犯罪の被害者になり得るんだということ、これについて目を背けてきてしまったといいますか、社会の危機意識が十分ではなかった。また、それに対する対応、何か声が上がったときの支援の体制というのも十分ではないというふうに思います。ですので、やはり年齢、性別を問わず、そのような被害に残念ながら遭ってしまったという場合には、安心して相談して、また適切な支援が受けられるようにしていかなければなりません。
先ほど申し上げた我が党の提言では、被害者は悪くないということなどの周知啓発に加
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