戻る

法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  離婚後の親権者を父母双方とするか、その一方とするかにつきましては、個別具体的な事情に即して、子の利益の観点から最善の判断をすべきでありまして、本改正案もこのような考え方に沿ったものでございます。  その判断の際には、裁判所が各当事者の主張内容も考慮することとなると考えられますが、本改正案では、各当事者が単独親権を主張していることのみをもって裁判所が父母双方を親権者とすることを一律に許さないこととはしておりません。  もっとも、父母がいずれも単独親権とすることを強く主張する事案においては、その背景に、配偶者間の感情的な問題に基づいて親権の共同行使が困難な事情があるのではないかとも考えられます。本改正案によれば、このように配偶者間の感情的問題に基づいて親権の共同行使が困難な場合には、事案によっては裁判所は必ず単独親権としなければならないことがあり得
全文表示
米山隆一 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○米山委員 これは、法律のたてつけの中では結構なことを言ってくださったというか、法律のたてつけとしては、それは裁判所は全てを決められるんだけれども、しかし、基本的にはかなり当事者間の意見に拘束されるんですよとおっしゃってくださったんだろうと思います。おっしゃったんだと思いますね。  ただ、さはさりながら、最初の冒頭の前提であったように、とはいえ、これはやはり裁判所が自由に決められるわけですよ。そうすると、裁判所は、実は、先ほどの親権の訴えがなされたとき、1は母単独親権、2は父単独親権、3は共同親権で、かつ監護者の定めなし、4は共同親権で母監護者、5は共同親権で父監護者という、これは五つの選択肢があるんですよね。この五つの選択肢の中から子の利益のために一切の事情を考慮して決定しなければならないというのがこの法のたてつけなわけです。  これ、裁判官というのはそんなスーパーマンですかと。いや
全文表示
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  離婚後の親権者を父母双方とするか、その一方とするかや、監護者の定めをするかなどにつきましては、個別具体的な事情に即しまして、子の利益の観点から最善の判断をすべきものでありまして、本改正案もこのような考え方に沿ったものでございます。  御指摘の本改正案民法第八百十九条第七項では、裁判所が離婚後の親権者の定めをする場合に考慮すべき要素を明らかにしているところでございます。  この法案が成立した際には、裁判所において適切な審理が行われるよう対応されるものと承知をしており、法務省といたしましても、国会審議の中で明らかになった解釈等について裁判所と適切に共有することも含めまして、裁判所の取組に協力していきたいと考えております。こうした裁判所との連携を通じて、各裁判官が本改正案の趣旨に沿って適切な判断をすることが可能になると考えております。
米山隆一 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○米山委員 随所にちょっといい答弁も入っているんですが、この国会審議で明らかになった解釈も裁判所にちゃんと共有しますよと言っていただいたので、しかも、最初の方の答弁で、結構、当事者の意思を尊重しますという御答弁もあったので、それもきっと共有していただけるんだと思います。  そういういい答弁をいただいた上でまた御質問させていただきたいんですけれども、さはさりながら、やはり今言ったとおり、五つも選択肢があって、しかも子の最善の利益のためにぼんと決めろとか言われたら、それは普通に考えて非常に判断はばらつくと思うんですよ。だって、逆に、裁判官の自由に決められるんだから。裁判官だって個性がありますから。  しかも、A、Bどっちかぐらいのやつだったら大体一定の判断に収束していくと思うんですけれども、五つも選択肢があったら、なかなかそんな、ばらつくのは、裁判官によってどこに落ちるか全然違いますみたい
全文表示
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○小泉国務大臣 離婚後の親権者を父母双方とするか、その一方とするか、あるいは監護者の定めをするかなどについては、個別具体的な事情に即して、子の利益の観点から最善の判断をすべきである、本改正案はこのような考え方に沿ったものでございます。  父母の協議が調わない理由には様々なものが考えられますので、合意がないということのみをもって父母双方を親権者とすることを一律に許さないというのは、かえって子の利益に反する結果となりかねないと判断しております。  そのため、本改正案では、裁判所は、父母の協議が調わない理由等の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であるかなどの観点を含め、親子、父母の関係その他一切の事情を考慮して実質的、総合的に判断すべきものとしているところでございます。  一定の判断の蓄積というものがおのずとできていくんだろうと思います。それによって運用することが立法だとい
全文表示
米山隆一 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○米山委員 あと数秒だけ。  では、そこで蓄積していく過程において、一番穏当なやり方は、やはりそれは当事者の意思を尊重することだと思うんですよ。それがむしろ、結局、子の利益、最善の利益といったって分からないじゃないですか、それであれば、基本的には、それはもう解釈論でいいですよ、今ほど言われた中に、当事者の意思というものは強く入っている、強く入れるべきだと私は思うんですが、最後に大臣の御所見を伺います。
武部新 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○武部委員長 答弁は簡潔に。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○小泉国務大臣 それぞれの状況に適した選択をしていただく、その状況の中には当事者の意思は当然入ります。入っていると思います。要素としては入っていると思います。
米山隆一 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○米山委員 ありがとうございました。  以上です。
武部新 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○武部委員長 次に、斎藤アレックス君。